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国税庁は、2月28日、法人が支払う逓増定期保険の保険料に係る取扱いを見直し、改正通達を公表した(平成20年2月28日付 課法2−3、課審5−18「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達))。
従来、逓増定期については、保険期間の経過により保険期間が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了時の年齢が45歳を超えるものについて、保険料の前払と認められる期間の保険料を資産計上することとされていたが、改正後は、「保険期間満了後の年齢が60歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年連に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるもの」等が対象とされることとなったが、内容については、既に改正案がパブリックコメントに掛けられていた。
新しい取扱いについては、平成20年2月28日以後の契約からとされている。 (税務通信 2008.03.24) |
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「役員賠償責任保険(D&O保険)」は、会社が契約者となり、包括的な役員を被保険者として加入する損害保険。役員が業務執行上の過失により株主や取引先などの第三者に経済的損害を与え、株主代表訴訟などで損害賠償責任を負った場合に損害賠償金や訴訟費用が補てんする。
D&O保険は、一般に基本契約と、敗訴した場合に損害賠償金などを補てんする特約とに分類されているが、基本契約にかかる保険料は損金算入扱い。そして、特約部分の保険料については、役員に対する経済的利益として給与課税の対象となる。なお、敗訴により支払われる保険金はあくまで損害賠償金の補てんであるため、これについてはなんら課税関係は発生しない。 (エヌピー通信社 2008.03.24) |
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現在、原則、総合課税とされている上場株式等の配当所得については、平成21年1月1日から支払を受けるべき配当から、新たに選択制で「申告分離課税制度」を導入し、併せて、既に申告分離課税とされている上場株式等の譲渡所得との間で、譲渡損失との損益通算を可能とすることとしている。
しかし、申告分離課税を選択した場合には、総合課税で認められている配当控除が認められないので、申告に当たっては注意したいところだ。 (税務通信 2008.03.24) |
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大分地裁は、このほど、原告の納税者が還付金を一時所得として申告していたが、課税庁側は、所得税更正処分の取消し訴訟を提起していた被相続人の当事者の地位を承継した原告が相続により取得した財産である等として更正処分を行った更正処分取消訴訴訟で、取消判決確定による還付金が相続財産に該当するか否かが争われた裁判において、納税者の主張を認める判決を言い渡した。 (税務通信 2008.03.24) |
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平成20年4月からの新リース会計基準では、所有権移転外ファイナンス・リース取引が売買処理とされたことに伴い、リース契約を中途解約した場合には、借手は、リース資産の未償却残高を「リース資産除却損等」として処理することとしている。 (税務通信 2008.03.24) |
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