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 国税庁は、2月28日、法人が支払う逓増定期保険の保険料に係る取扱いを見直し、改正通達を公表した(平成20年2月28日付 課法2−3、課審5−18「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達))。
 従来、逓増定期については、保険期間の経過により保険期間が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了時の年齢が45歳を超えるものについて、保険料の前払と認められる期間の保険料を資産計上することとされていたが、改正後は、「保険期間満了後の年齢が60歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年連に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるもの」等が対象とされることとなったが、内容については、既に改正案がパブリックコメントに掛けられていた。
 新しい取扱いについては、平成20年2月28日以後の契約からとされている。 (税務通信 2008.03.24)
 「役員賠償責任保険(D&O保険)」は、会社が契約者となり、包括的な役員を被保険者として加入する損害保険。役員が業務執行上の過失により株主や取引先などの第三者に経済的損害を与え、株主代表訴訟などで損害賠償責任を負った場合に損害賠償金や訴訟費用が補てんする。
 D&O保険は、一般に基本契約と、敗訴した場合に損害賠償金などを補てんする特約とに分類されているが、基本契約にかかる保険料は損金算入扱い。そして、特約部分の保険料については、役員に対する経済的利益として給与課税の対象となる。なお、敗訴により支払われる保険金はあくまで損害賠償金の補てんであるため、これについてはなんら課税関係は発生しない。 (エヌピー通信社 2008.03.24)
 現在、原則、総合課税とされている上場株式等の配当所得については、平成21年1月1日から支払を受けるべき配当から、新たに選択制で「申告分離課税制度」を導入し、併せて、既に申告分離課税とされている上場株式等の譲渡所得との間で、譲渡損失との損益通算を可能とすることとしている。
 しかし、申告分離課税を選択した場合には、総合課税で認められている配当控除が認められないので、申告に当たっては注意したいところだ。 (税務通信 2008.03.24)
 大分地裁は、このほど、原告の納税者が還付金を一時所得として申告していたが、課税庁側は、所得税更正処分の取消し訴訟を提起していた被相続人の当事者の地位を承継した原告が相続により取得した財産である等として更正処分を行った更正処分取消訴訴訟で、取消判決確定による還付金が相続財産に該当するか否かが争われた裁判において、納税者の主張を認める判決を言い渡した。 (税務通信 2008.03.24)
 平成20年4月からの新リース会計基準では、所有権移転外ファイナンス・リース取引が売買処理とされたことに伴い、リース契約を中途解約した場合には、借手は、リース資産の未償却残高を「リース資産除却損等」として処理することとしている。 (税務通信 2008.03.24)

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 東京高等裁判所は、1月23日、国外財産の贈与を受けた受贈者が贈与時に日本国内に住所を有しているか否かが争われていた裁判の控訴審で、一審判決を破棄、国側の主張を認め、課税処分が適法であるのと判決を言い渡した。
 事案は、父親から贈与を受けたオランダの会社株式について、贈与時に香港に在住していたことから、当時の相続税法の規定から納税義務がないとして申告を行わなかったもの。これに対し、課税当局が、生活の本拠は日本にあったとして、更正処分を行ったため、訴訟に至っていた。
 贈与された財産の価額が巨額であったこともあり、一審当時から注目されていたが、一審の東京地裁では、納税者の主張を認め、当局の課税処分が取り消されていた。 (税務通信 2008.02.06)
 法定調書には、給与や賞与などの支払に関する「給与所得の源泉徴収票」や、退職金などの支払についての「退職所得の源泉徴収票」、原稿料や関与士業報酬についての「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」のほか、不動産業者による土地などの使用料や、譲渡、売買の対価など各種支払についてのものなどがあり、当局は提出義務者の把握を行っている。提出義務がありながら提出を怠った場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金という罰則規定もあるので注意したい。 (2008.02.06)
 個人住民税の住宅ローン控除制度は、今年3月15日、平成20年度分で適用させる場合には3月17日までに、控除申告書を提出しなければ、その年度分の個人住民税による住宅ローン控除は適用されない。
 3月17日までに市区町村等に申告しなければ、個人住民税の住宅ローン控除が適用されないので、平成20年度分の個人住民税に適用がある場合には、早めに申告する必要があるだろう。  (税務通信 2008.02.06)
 国税庁のHPインターネット番組に確定申告(年金の確定申告、株式譲渡の確定申告及び贈与税の申告)番組を追加されました。 (2008.02.06)
 平成19年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、所得税が平成20年2月18日(月)〜平成20年3月17日(月)、個人事業者の消費税及び地方消費税が平成20年1月4日(金)〜平成20年3月31日(月)、贈与税が平成20年2月1日(金)〜平成20年3月17日(月)となっています。 (2008.02.06)
 国税庁のHPインターネット番組に確定申告(医療費控除、住宅ローン控除ほか)番組が一挙公開 (2008.02.06)

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 12月13日に公表された自民党の税制改正大綱に盛り込まれた中小企業関連税制の主要項目は、以下のとおり。 (税務通信 2008.01.11)


(1)

 情報基盤強化税制…対象設備に、一定の「部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウエア」を追加し、資本金の額1億円以下の法人等については取得価額の合計額の最低限度を70万円に引下げ(現行300万円)
 

(2)

 人材投資促進税制…労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に対し、〔8%+(教育訓練費/労働費用−0.15%)×40〕を乗じた金額を法人税額から控除(中小企業等基盤強化税制に組み入れ、大企業向けの現行制度は廃止)
 

(3)

 中小企業投資促進税制、交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る400万円定額控除、欠損金の繰戻し還付の不適用制度における中小企業者の設立後の5年間に生じた欠損金額に係る適用除外措置、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例、をそれぞれ2年延長
 

(4)

 経営革新計画を実施する中小企業者に対する留保金課税制度の不適用措置を廃止(既に計画承認を受けている中小企業者には経過措置)
 公益法人は、国の制度改革によって、現行の民法34条法人(社団法人・財団法人)が、公益社団法人・公益財団法人又は一般社団法人・一般財団法人に移行することが決まっており、その税制面の対応が自民党の税制改正大綱に盛り込まれた。
 ポイントは、(1)公益社団・財団、(2)非営利一般法人である一般社団・財団、(3)非営利一般法人以外の一般社団・財団の別で課税方式等が異なることだが、収益事業課税か全所得課税かの違いはあっても、税率は、一律30%(所得800万円までは22%)とされ、中小企業並みの負担となる。
 一方で、公益社団・財団は、公益事業目的の支出について、みなし寄附金として損金算入することで優遇を図るとしている。また、公益社団・財団については、特定公益増進法人に加えた上で、特定公益増進法人に係る寄附金の損金枠を拡大することで優遇を図ることとしているのも特徴だ。  (税務通信 2008.01.11)
 平成20年度自民党税制改正大綱では、30万円未満の少額減価償却資産の即時償却制度(措法67条の5)をはじめとした平成20年3月で期限切れとなる中小企業に関わる特例について、多くのものが2年延長されることになっている。
 資本金1億円超の同族会社に対する留保金課税の不適用措置は20年3月までで4月以後の新規適用は廃止される予定となっている。  (税務通信 2008.01.11)
 国税庁のHPで、「確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A」が掲載されています。 (2008.01.11)
 国税庁のHPで、「確定申告特集ページ」が開設されました。 (2007.01.11)
 国税庁のHPに、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正についてが掲載されています。 (2008.01.11)
 「平成19年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」が、国税庁のHPで10月分まで掲載されています。 (2008.01.11)

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