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 18年度改正で損金算入できる役員給与の取扱いが大幅に見直されたが、先日公表された税制改正大綱では、定期同額給与と事前確定届出給与について19年度の税制改正で整備されることが明らかとなった。
 役員給与については、事前確定届出給与の届出期限を役員給与に関する定めを決議する株主総会等の日から1月とする改正も行われ、これにより総会当日が役員の職務執行開始日となるため届出期限となる現行の制度が緩和されることとなる。 (2006.12.26)
 平成19年度税制改正大綱で、取引相場のない種類株式についての評価方法を明確化することが決定された。中小企業の事業承継で活用が期待される「配当優先の無議決権株式」、「社債類似株式」、「拒否権付株式」の3類型について、来年3月までに評価の基本的な考え方が、何らかのかたちで国税庁から示されることになる。 (2006.12.26)
 国税庁のHPで、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例が掲載されています。 (2006.12.21)
 12月14日、平成19年度の税制改正大綱が公表された。
 当HPでも、平成19年度税制改正大綱の概要を近日公開します。 (2006.12.15)
 証券税制に係る「特定口座制度」においては、特定口座内に保管していた上場株式等や決済の終了していない信用取引等を有しなくなった場合、その有しないこととなった日以後2年を経過する年の12月31日まで(届出期間)に、保管委託や取引等を行わなかった場合には、その年の翌年1月1日に特定口座が廃止されてしまうこととされていた。
 しかし、平成18年度の税制改正により、上記届出期間に「特定口座取引継続届出書」を証券会社等に提出すれば、特定口座の廃止は行われないこととされた(措令25の10の7(3)(4))。 (税務通信 2006.12.15)
 国税庁は11月29日、「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いについて」を公表した。これにより、今後は一定要件に該当する農地転用決済金や協力金は、譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除できることになる。

これは、さる4月20日の最高裁判決で譲渡費用に当たると判断されたことを受けたものである。 (税務通信 2006.12.13)

 国税庁のHPに、平成18年分所得税確定申告関係様式が掲載されています。 (2006.12.13)
 国税庁のHPに、平成18年分贈与税の申告書等が掲載されています。 (2006.12.13)
 国税庁のHPに、平成18年分贈与税の申告のしかたが掲載されています。 (2006.12.13)
 保守契約書で必ず明確にしておきたいのが、契約書の合計金額だ。例えば、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より有効とする」とか、単に「保守料金は1か月5万円とする」などとした場合には、契約期間が不明で契約の合計金額を計算できないため、印紙税法上「記載金額のない文書(7)号文書」に該当し、4000円の印紙税がかかる。
 一方、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする」とか、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする。ただし、契約満了の際、甲乙双方より別段の申し出がない場合にはさらに1年間延長するものとし、以後の満期の際にも同様とする」などと定めた場合には、いずれも契約金額が「60万円(=5万×12ヵ月)」と計算できることから、印紙税法上は「第2号文書」に当たり、印紙税はわずか200円で済むことになる。 (2006.12.11 21C・TFフォーラム)
 国税庁より、平成19年1月1日から適用される改正財産評価基本通達が公表された。取引相場のない株式の評価上、「1株当たり資本金の額を50円」として計算する取扱いを「1株当たり資本金等の額を50円」として計算する取扱いに改めた点については、「資本金等の額がマイナスとなった場合、類似業種比準価額が計算できなくなるのではないか」といった意見が寄せられていた。
 これについて、国税庁は、「仮に「資本金等の額」がマイナスとなったとしても、その結果算出された株価に、同じ資本金等の額を基としたマイナスの値を乗ずることで約分されるので、そうした問題は生じない」との考え方を示している。
 この点については、類似業種比準価額のほか、配当還元価額の計算にも当てはまるので留意しておきたい。 (税務通信 2006.12.04)
 政府税制調査会のグループ・ディスカッションの第3回目に、「減資により資本金が1億円以下となった法人数(H17.2〜H18.1決算法人)」が資料として提出されている。
 これは、資本金1億円超が対象法人とされている法人事業税の外形標準課税で、これを回避するために、減資を行う法人がどの程度あるか把握するため、総務省が各都道府県へ照会して集計したもの。
 資料は速報値であるが、計1,961法人、そのうち、前事業年度末の資本金の額が100億円以上あった法人が40法人含まれている。
 これらの法人のすべてが外形標準課税回避を目的として減資したのかどうかは不明であるが、これについて税制改正で何らかの規制を設けるか議論されている。 (税務通信 2006.12.04)


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 治療費等については、医療費控除の対象が「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」とされているだけなので、当然に日本での診療等の対価だけでなく、外国の医師等による適切な診療や医薬品代の対価も含まれることから医療費控除に該当する。
 一方、医師等による診療等を受けるための通院費も医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なものとして医療費控除の対象とされているころから、渡航費用(航空料金)も認められるのではないかと考えたいところだが、医療費の範囲は「病状に応じ一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られる」とされており、同じ治療が国内でも受けられる場合は、外国への渡航費用は認められないし、現地でのホテル代、食事代なども該当しない。
 ただし、海外での移植手術しかない15歳以下の心臓移植をはじめ、国内では治療できない難病の治療のための場合は、渡航費用を医療費控除として認めているようだ。 (21C・TFフォーラム 2006.11.30)
 大阪国税局は10月6日に「投資一任口座における株取引の税務上の取扱いについて」とする事前照会の文書回答を公表した。

今回の文書回答では、A証券会社が行う「投資一任口座」による株式譲渡等の所得は、所得区分上、事業所得や雑所得に該当するため、固定報酬や成功報酬は収入金額を得るために直接必要な費用に当たるとして、所得の計算上、必要経費にすることが可能であることが確認された。
 最近、個人投資家から預かった資産を様々な投資信託と組み合わせて運用する「ラップ口座」を取り扱う証券会社が増加している。ラップ口座で得た所得に対する税務上の取扱いは、現在、法令上で明確化されていないところだが、一般に流通している「ラップ口座」についても、今回の事例と同様の内容である場合には、所得区分上、雑所得又は事業所得として差し支えはなさそうだ。 (税務通信 2006.11.17)

 国税庁は、この11月以降にe−Tax(国税電子申告・納付システム)を利用して提出された所得税、法人税及び消費税の還付申告書について、これまで6週間程度かかっていた処理期間を半分の3週間程度に短縮するよう努めることを明らかにした。 (2006.11.09)
 税務当局が物品販売業等の収益事業を行っている学校法人に対して実地調査を実施したところ、利益調整を目的に、期末棚卸商品を除外していた事実が判明した。また、部外者向け収益事業に該当するサービス業を営んでいたが、これに係る売上及び原価をすべて除外し、簿外で現金をプールしていた。学校法人の申告漏れ所得は3000万円、不正所得は4000万円であり、900万円が追徴されている。 (2006.11.08)
 平成18年分の基準年利率が改正されました。 (国税庁 2006.11.07)
 平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等が一部改正されました。 (国税庁 206.11.07)
 来年の1月1日から退職所得に対する個人住民税の特別徴収に関する取扱いが変更になります。 (2006.11.07)
 国税庁は平成17事務年度の調査課所管法人(原則として資本金1億円以上の法人)の課税事績を取りまとめて公表した。それによると、大規模法人の海外取引に係る申告漏れ件数は、前年度より206件増加して885件を記録、申告漏れの所得金額は5,086億円となり、前年度に比べ1,006億円増加した。 (2006.11.07)


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 10月24日、最高裁判所第三小法廷は、日本国内の法人の役員等が海外の親会社から付与されたストック・オプションをめぐる裁判で、課税当局が行った過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す判決を言い渡した。
 事案は、ストック・オプションの権利行使益について、原告が一時所得として申告したところ、課税当局から給与所得に当たるとして、更正処分を受けたもので、ストック・オプション行使益の所得区分については、既に本年1月の最高裁判決により、給与所得に該当することが確定しており、今回は、加算税の取扱いについてのみ審議されていたもの。 (税務通信 2006.10.27)
 会社法では、剰余金の配当や優勝による自己株式の取得、相続人に対する株式の売渡請求による取得等、会社財産を株主に対して払い戻す行為である「剰余金の配当等」において、従来の期末の確定配当に相当する「期末を基準日とする配当」であっても、効力発生日(配当を開始する日)において、その配当額が分配可能額の範囲内であることが求められている。
 分配可能額を超えた場合には、取締役に弁済責任が生じるので注意しなければならない。
 (税務通信 2006.10.24)
 所得税法上、居住者とは、国内に「住所」(生活の本拠)があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」(その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所)がある個人をいうが、複数の国を行き来して生活する場合など、「住所」がどこになるのかが問題となる場合がある。
 この点、複数滞在地がある者の「住所」の判定を「滞在日数が183日以上」あるか否かで判断するのは誤りで、滞在地が複数ある者の所得税法上の「住所」とは、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することとされている。 (税務通信 2006.10.24)
 平成19年1月から定率減税の廃止に伴い、「源泉徴収税額表」が変わります。
 新しい税額表は国税庁のHPに掲載されています。 (2006.10.16)
 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度では、当期中に業務主宰役員が変更となった場合には、変更前の業務主宰役員給与と変更後の給与をそれぞれ、12ヶ月換算などの計算を行って損金不算入額を求めたものの合計額とするという計算手順を踏まなければならない。 (2006.10.16)
 法務省は、会社法が5月1日に施行されたことに伴い、施行日から6ヵ月以内に登記申請が必要になる場合があることで注意を呼びかけている。6ヵ月以内とは、今月10月末日が期限となる。

 まず、株式の買受けまたは消却に関する定款の定め等がある株式会社は、施行日から6ヵ月以内に、1)発行する各種類の株式の内容の登記、2)発行済株式の総数とその種類及び種類ごとの数の登記、3)当該株式が新株予約権の対象である場合には新株予約権の登記の変更の登記をしなければならない。

 次に、「商法特例法上の大会社」(委員会等設置会社を除く)または「みなし大会社」である株式会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされるため、定款変更の必要はないが、施行日から6ヵ月以内に監査役会設置会社である旨、社外監査役についてその旨、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名または名称を登記しなければならない。

 また、会社法施行の際現に「商法特例法上の小会社」である会社の定款には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなすとされたが、商法特例法上の小会社が公開会社である場合には、監査役の監査の範囲を限定することができないため、従来の監査役は会社法施行日をもって任期満了により退任することとなるので、この場合には施行日から6ヵ月以内に、監査役の就任及び就任による変更の登記が必要になる。

 そのほか、委員会等設置会社である株式会社は、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名または名称の登記を、また、消却事由の定めがある新株予約権であって、整備法の施行の際に発行している株式会社は、当該新株予約権についての取得事由等の変更の登記を、それぞれ施行日から6ヵ月以内にしなければならないこととされている。 (21C・TFフォーラム 2006.10.16)
 事業主の退職金制度と言われる「小規模企業共済」では、共済契約者である事業主が死亡した場合は、共済事由に当たることから、遺族に対して共済金が支払われるが、この共済金は、死亡退職金に該当し、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。また、事業主が事業の全部を配偶者又は子供に譲渡した場合には、準共済事由に当たり、準共済金が本人に支払われ、この場合には、退職所得扱いとなる。
 一方、個人事業を配偶者又は子供が譲り受けたり、相続により承継した場合には、一定の要件の下、旧契約者の加入を引き継ぐことができるとされているのであるが、この場合についても、それぞれ課税が生じるので留意したい。 (税務通信 2006.10.16)
 平成18年度税制改正により、給与所得の源泉徴収票等を本人に対して、電磁的方法により提供すること(電子交付)が可能となった。

源泉徴収票等の電子交付を実施するには、受給者に対して事前承諾を得ることが条件となっているため、受給者に対して個別に承諾を得なければならない。
 また、給与所得者が医療費控除を受けるために確定申告を行う場合には、源泉徴収票の添付が必要となるが、電子交付された源泉徴収票をプリントアウトしたものでは、法令上、添付書類の要件を満たさないので注意が必要となる旨等も掲載されている。 (税務通信 2006.10.11)

 経済産業省は、「再チャレンジ支援策」の一環として、技術力などがあり再起が可能と判断した倒産企業に対し、新たな融資や信用保証の制度を設ける方針を固めた。新制度で対象とされる企業は、高い技術力を有する企業や、健全経営にも関わらず取引先の倒産での連鎖倒産企業などが対象となり、中小公庫や国民生活金融公庫などが特別貸し付けを行うとともに、民間金融機関が貸し付けて焦げ付いた場合に返済を肩代わりする信用保証制度にも破綻企業を対象とする特例措置が設けられる。新制度での融資資金の用途は設備投資や運転資金に加え、企業が他の金融機関から借りている資金の返済に充てることも認めている。 (2006.10.11)
 平成18年度税制改正では、事業用建築物について、耐震改修工事を行った場合、一定の要件を満たす場合には、改修部分について10%の特別償却を認める規定が設けられた。
 いわゆる「耐震改修促進税制」であるが、この制度の適用を受けるには、建築基準法や耐震改修促進法の詳細な規定に照らして、その工事が制度の対象になるかどうかを判断しなければならず、単純に自主的に事業用建築物について、耐震改修工事を行ったというだけで適用されるというものではないので注意が必要だ。 (税務通信 2006.10.6)
 平成19年1月以降分 源泉徴収税額表が国税庁のNPに掲載されています。
 来年からは、定率減税が廃止されるため徴収額が増額されます。 (2006.10.05)
 平成18年分の年末調整のしかたが国税庁のHPに掲載されています。
 大きな改正点は、定率減税額が20%から10%に引き下げられたことです。 (2006.10.05)
 「平成18年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が国税庁のHPに掲載されています。 (2006.10.5)
 所得が多く発生している企業の法人に対する税額の影響についてみたところ、所得が多く発生している場合では、所得が一定額を超えると配当切替えの方が給与の一部を配当に切替えずにそのまま損金不算入額を受け入れる場合よりも、法人に対する税負担額の上で有利にはたらくことが分かった。

例えば、毎年の業務主宰役員支給予定額が1,000万円の企業にとって、基準所得金額の計算による損金不算入規定の適用除外判定前の所得が800万円の場合に、予定額1,000万円のうち、100万円分を配当に切替え、基準所得金額の基準期間である3年以上続ければ、給与の一部を配当に切替えずにそのまま損金不算入額を受け入れた場合よりも、税額が50万円ほど軽減されることになる。ただ、配当切替えの方が有利となるためには、業務主宰役員への支給予定額が1,000万円の場合には、適用除外判定前の所得が560万円以上、支給予定額が1,500万円の場合には、適用除外判定前の所得が1,010万円以上なければならない。 (税務通信 2006.10.4)

 国税庁は、このほど平成17年分民間給与の実態統計調査結果を取りまとめ公表した。この調査は、平成17年12月31日現在に就労している、正社員や契約社員、アルバイトやパートなどの給与所得者を対象としたもの(所得税の納税の有無は関係なし)。

平成17年分は、1年を通じて勤務した給与所得者数が4年ぶりに増加し、合計で4,494万人となった(前年比0.9%増)。また、給与所得者の増加に伴い給与総額は8年ぶりに増加し、196兆2,779億円(前年比0.4%増)となったが、平均給与そのものは437万円(前年比0.5%減)と8年連続の減少となっている。給与所得者のうち納税者の数は、前年より1.2%増加し3,853万人にのぼったとともに、所得税額は総額で8兆9,630億円と前年より1.9%増加している。これは老年者控除廃止の影響が一番の要因とみられる。 (税務通信 2006.10.4)

 東京国税不服審判所は、信託契約を介して投資をした海外のLPS(リミテッド・パートナーシップ)から分配を受けた損益の所得区分を巡る審査請求事案で、課税当局の更正処分を適法とする判断を行った。
 事案は、LPSが行った不動産貸付業の損失について分配を受けた納税者が、不動産所得の必要経費として申告したところ、課税当局より、当該損失は配当所得に該当し、損益通算はできないとされて、更正処分を受けたことから審査請求されていたもの。
 裁決では、LPSから生じた損益は、不動産所得でも配当所得でもなく、雑所得に該当するとして、不動産所得の計算上は、必要経費はゼロであるとした当局の更正処分を適法とした。 (税務通信 2006.10.02)


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 厚生年金基金の解散による残余財産分配金の所得区分を巡る訴訟で、東京高裁は、納税者の主張を一部認めた東京地裁の判決を取り消し、逆転で課税当局の更正処分を適法とする判決を行った(平成18年9月14日判決言渡 平成18年(行コ)第97号)。

これは、厚生年金基金の解散により支給された残余財産分配金について、退職所得とする納税者と、一時所得とした課税当局との間で争われている事案で、一審の東京地裁では、残余財産分配金の「選択一時金」に当たる約6割を退職所得とする判断が示され、課税当局が控訴していた。 (2006.9.28)

 業務主宰役員給与が主因で、欠損もしくは所得がほとんどない会社にとって、配当切替えで損金不算入規定の適用除外になったとしても、法人に対する税額は、給与所得控除額をそのまま損金不算入とする場合よりも大幅に増大し、さらに業務主宰役員の個人収入も減少するという結果になってしまう。一方、業務主宰役員給与額並みに所得が発生している企業にとっては、配当切替えによって業務主宰役員の個人収入も減らず、法人に対する税額も抑えられることも明らかになった。 (税務通信 2006.9.28)
 財務省では、9月8日からHP上に「特殊支配同族会社の業務主宰役員の損金不算入制度(いわゆる一人会社の役員給与規制)」に関してQ&A方式による解説を載せています。 (2006.9.28)
 国税庁のHPのインターネット番組に「上場株式を売ったら税金はどうなるの?」を追加されました。 (2006.9.28)
 自民党の安倍総裁(官房長官)は、企業のIT(情報技術)関連などの設備投資を促すため、2007年度の税制改正で法人税の大幅減税に踏み切る意向を固めた。
 企業が、設備や機械を取得した場合、損金として利益から控除できる減価償却の限度額を、現在の購入価格の原則95%から100%に拡大する。 (読売新聞 2006.9.25)
 厚生年金基金を解散した際に加入者に支払われた解散一時金の所得区分を巡る裁判の控訴審で、東京高裁が、一審判決を破棄し、解散一時金は退職に基因して支払われていないため、一時所得に該当するとして国側勝訴の判決を下した。 (税務通信 2006.9.25)
 平成18年度の税制改正では、事業者が、事業用の建築物について耐震改修工事を行った場合、10%の特別償却を認める「事業用建築物に係る耐震改修促進税制」が創設された。 (税務通信 2006.9.25)
 国税庁は19日、同日から国税還付金の振込事務について、日本銀行や民間金融機関の協力を得て、オンライン処理を開始したことを明らかにした。これにより、全国の各税務署から国税庁、日本銀行、そして受取人の口座がある民間金融機関までオンライン化されることになり、還付金の振込の迅速化が図られる見込だ。 (2006.9.25)
 国土交通省が公表した今年7月1日時点の基準地価(都道府県地価調査)によると、全国平均の基準地価は商業地で2.1%、住宅地で2.3%それぞれ下がり15年連続で下落したが、都心部に近接した地域及び都心部からの交通利便性の高い地域や旧来より高度に商業業務機能が集積し繁華性の高い地区の地価の上昇から、3大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)では、商業地及び住宅地が平成2年以来16年振りに上昇に転じたほか、地方でも札幌市が上昇するなど中核都市を中心に上昇または横ばいの地点が増えた。 (2006.9.25)
 特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の対応は「役員給与の引下げ」 (2006.9.20)
 役員報酬の増額は4月に遡るのが普通で、6月の役員報酬支給時に、4、5月分に対応する「新報酬額−旧報酬額」の差額が支給されることが多い。こうして支給される差額はこれまでは法人税法上、損金算入の対象とされてきたが、今期からは、それができなくなっている。 (2006.9.20)
 解約返戻率が高い「終身タイプの長期傷害保険」の保険料を企業が支払った場合、一定の期間、保険料の3/4の金額を前払金として資産計上すれば、課税上、問題はないことが国税庁の文書回答事例で明らかにされている。 (2006.9.20)
 国税庁は、国税還付金の振込事務について、本日(9月19日)から国税庁、日本銀行及び民間金融機関の間で、オンラインによる処理を開始しました。
 これにより、全国の各税務署から国税庁、日本銀行、そして納税者の口座がある民間金融機関までオンライン化されることになり、還付金の振込の迅速化が図られる見込みです。 (国税庁 2006.9.20)
 日本税理士会連合会は、10月からインターネットTVの配信を開始する。 (2006.9.14)
 法人課税関係の申請、届出等の様式の一部改正 (国税庁 2006.9.13)
 平成18年度の法人税関係法令の改正で、自己株式の取扱いについて整備が行われている。
 具体的には、まず、取得時には、資本金等の額及び利益積立金額(みなし配当が生じる場合)を減額するが、これは、ちょうど取得と同時に消却を行うのと同様の処理となるため、実際に自己株式を消却する際には、税務上、何らの処理も行わないこととなる。
 一方、自己株式を譲渡する場合には、新株発行の処理と同様、その払込金額について、資本金等の額を増額することになる。
 つまり、税務上は、あたかも自己株式の保有はないかのように処理するわけであるが、会計上は、会計基準に従って処理を行うため、税務上の処理との差異を申告の際に別表上で調理する必要が出てくるケースがある。 (税務通信 2006.9.8)
 事業年度が数ヶ月経過して当期の所得が発生する可能性が高くなることが分かり、さらに基準所得金額の計算により当期の業務主宰役員の給与所得控除額分が損金不算入となることが確定したことを受けて、損金不算入額を減らす目的で業務主宰役員給与の減額をしても、節税効果は得られない。 (税務通信 2006.9.6)


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 「平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」が一部改正されました。 (国税庁 2006.8.30)
 平成17年度の地方税法改正で、法人事業税について非製造業の分割基準に事務所数が追加されたが、適用誤りによる申告ミスが多発しているようだ。
 改正では、製造業以外の業種、すなわち、銀行業、保険業、証券業、建設業、通信業、卸・小売業、サービス業、ソフトウエア業などの非製造業に係る分割基準について、課税標準の1/2を事務所数で按分し、残りの2分の1について従業員数で按分し、両者を合算することとされている。 (税務通信 2006.8.25)
 国税庁のHPのインターネット番組に「ご案内します税務情報センター(租税史料室)」を追加されました。 (2006.8.24)
 日銀は7月14日にゼロ金利政策を解除するとともに、4年10ヵ月ぶりに公定歩合を0.1%から0.4%に引き上げた。
 所得税の確定申告税額の延納等や法人税の確定申告の延納等などの場合に支払う利子税については、各年の特例基準割合が「前年11月30日の公定歩合に年4%を加算した割合」と定められている。
 今年11月30日の公定歩合が0.4%であれば、19年は4.4%となる見込みである。 (2006.8.23)
 18年度の法人税法の改正では、会社が自己株式を取得した場合、資産に計上しないで、資本金等の額及び利益積立金額を直接減額することとされている。
 このうち、利益積立金額を減額するのは、自己株取得時にみなし配当が生ずる場合であるが、その自己株式の取得が、証券取引所の開設する市場で購入、店頭売買登録銘柄を店頭売買で購入、合併に反対する被合併法人の株主等の買取り請求に基づく買取り、端株の買取りなどに該当する場合には、みなし配当は生じないため、自己株取得時に、利益積立金額を減額することはない。
 したがって、これらのケースでは、資本金等の額のみを減額することとなる。 (税務通信 2006.8.18)
 経産省・中小企業庁は2007年度の税制改正で、中小企業の事業承継を円滑に進めるため、生前贈与の場合に税を軽減できる「相続時精算課税」で、事業承継に限って親の年齢制限の撤廃を要求する方針。 (日本経済新聞 2006.8.17)
 平成17年度税務統計申告所得税のデータが国税庁のHPで掲載されています。 (2006.8.15)
 財務省から税制をめぐる最近の動きが報告されています。 (2006.8.11)
 国税庁のHPに平成17年度租税収納状況が掲載されています。 (2006.8.9)
 同族会社のうち、持株等割合90%以上で、かつ常務従事役員割合が過半数を超えると特殊支配同族会社となり、基準所得金額が一定額を超えると業務主宰役員の給与所得控除額が損金不算入となる(法法35条)。この要件に該当する企業の中には、業務主宰役員の給与を減額することで損金不算入額を抑えようと思案している企業も多いようだ。

しかしながら、業務主宰役員給与の減額と同時に他の親族などの給与を増額するような場合は、よほどの合理性がない限り、法人税法35条の損金不算入の規定を回避するための行為とみなされ、否認される可能性が非常に高いようだ。 (税務通信 2006.8.8)

 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体は、『リース取引に関する会計基準(案)』・『棚卸資産の評価に関する会計基準』・『繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(案)』の公表などを受け、「中小企業の会計に関する指針」の改正作業に着手する。

具体的には、現行では原価法・低価法いずれかの選択適用が認められている棚卸資産の評価方法については、今後は低価法に一本化する方向で検討されるようだ。 (税務通信 2006.8.8)

 国税庁の質疑応答事例が更新しました。 (2006.8.8)
 国税庁の「公売情報」が新しくなりました。 (2006.8.8)
 延納・物納申請の手続について国税庁のHPで新たに掲載されています。 (国税庁 2006.8.3)
 平成18年分東京国税局各税務署管内における最高路線価が東京国税局のHPに掲載されました。 (東京国税局 2006.8.3)
 平成17年度 租税滞納状況 (2006.8.2)
 平成18年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を8月1日(火)に全国の国税局・税務署で一斉に公開した。 (2006.8.2)
 国税庁はこのほど、平成18年度税制改正に伴う相続税及び贈与税の延納及び物納制度の改正について所要の整備を行った「相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(徴管5−14ほか、平成18年6月26日)を公表した。 (国税庁 2006.8.2)
 国税庁は1日、相続税や贈与税の評価基準となる2006年分の路線価を公表した。
 全国約41万地点の標準宅地の平均路線価(1平方メートルあたり)は11万4000円で、前年を0・9%上回り、バブル崩壊後、初めて上昇に転じた。
 東京都が前年を5%超も上回ったほか、愛知県や大阪府など計5都府県で上昇した。地方都市の大部分で依然として下落傾向が続いているが、3大都市圏での上昇が全国平均を引き上げた形だ。
 全国の平均路線価は13年連続で下落していた。 (2006.8.1)
 平成18年税制改正で特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(法法35条)が創設されたが、特殊支配同族会社の判定に係る持株等割合の90%以上基準について、従業員の経営参加意識等の向上を目的とし、さらに実態も伴ったものであるならば、これから導入される従業員持株会の株式を、算定に加えることができるという。 (税務通信 206.8.1)
 7月27日、東京都は複式簿記・発生主義会計を基本とする独自の新しい公会計基準の考え方を発表した。 (2006.8.1)

2006年1月 2006年2月 2006年3月 2006年4月 2006年5月 2006年6月
2006年7月 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月


 全国で滞納されている法人税や所得税など国税の残高が2005年度、前年度比4・4%減の約1兆7844億円となり、7年連続で減少したことが国税庁のまとめで分かった。 (2006.7.31)
 18年度の法人税関係法令の改正で役員給与に導入された「定期同額給与」は、従前の役員報酬(いわゆる「定時定額給与」)に相当するものと言われている。
 しかし、従来の「定時定額給与」と法定化された「定期同額給与」とでは、適用において“厳格さ”が異なるようだ。
 例えば、従来、非常勤役員等に対して、半期ごとに支給する給与であっても、役員報酬(定時定額)として損金算入が認められていたが、改正後は、こうした給与は、定期同額給与の要件を満たさないことから、損金算入するためには、事前確定届出給与としての届出が必要となる。 (税務通信 2006.7.31)
 平成18年度の法人税法令の改正では、会社法の施行に対応して、自己株式を取得した場合には、資産に計上せず、直接、資本金等の額及び利益積立金額を減少させることとされた(法令8二十一)。
 このうち、利益積立金額の減少部分は、みなし配当の金額であり、その計算に際して、取得直前の一株当たり「資本金等の額」を計算する必要があるが、資本金等の額の計算上、改正法人税法の施行日である18年4月1日現在に自己株式を有している場合には、その帳簿価額を施行日の前日の資本積立金額から控除する必要があるので注意を要する(改正法令附則4(1))。 (税務通信 2006.7.31)
 平成17年度租税滞納状況について国税庁から発表がありました。 (2006.7.31)
 平成18年分の基準年利率が一部改正されました。 (国税庁 2006.7.26)
 個人が複数の会社で業務主宰役員となっている場合の基準所得金額の算定方法では、@業務主宰役員となっている各社の役員給与を合計し按分して損金不算入額を計算する方法と、A各社毎に損金不算入額を計算する方法のいずれかを選択することが可能とされている。

ただ、@の按分計算のほうが、損金不算入となる給与所得控除額の累進率が緩和されるため、Aの方法による金額は、確実に@の金額よりも高額となる。このため、損金不算入額をおさえるためには@の方法を選択しなければならない。しかし、@の方法を選ぶには申告書の提出期限までに、業務主宰役員である他の特殊支配同族会社の社名や常務に従事する役員の氏名等を記載した書類、支払金額を証明する書類を提出しなければならないので注意が必要だ。 (税務通信 2006.7.25)

 業績不振などにより事業を転換した際、代表取締役や取締役を退任した者に支払った金銭が、退職慰労金と認められるか否かが争われていた事案で、京都地裁は、「事業転換後も、事実上、元代表取締役等が重要な業務を担当していることからすると、役員交代をし、報酬が半額以下となったとしても、退職したと同様な事情があると認めることはできない」として、納税者の主張を棄却するとともに課税庁側の判断を認める判決を下した(平成16年(行ウ)弟34号)。 (2006.7.25)
 賃貸マンションの立ち退きに際して支払われた立退料の所得区分を巡る裁判で、東京高裁は、賃貸人と賃借人との間の契約や慣行等から、本件借家権に譲渡性があるとは認められないとして、譲渡所得には該当せず、一時所得であるとして、納税者の主張を退ける判決を下した。 (税務通信 2006.7.25)
 5,000円以下の一定の飲食費等を交際費から除外して損金算入できる新たな措置において、複数のグループ会社が共同で得意先を接待する際のいわゆる“5,000円基準”の判断基準がある。交際費の取扱いでは、2以上の法人が共同して接待等を行い、その費用を分担した場合にも交際費等の支出があったものとされている(措置法取扱通達61の4(1)−23(交際費等の支出の方法))。共同で接待費用を支出している場合にも飲食等の費用の総額が判定の基準となるため、1人当たりの金額(「飲食等のために要する費用として支出する金額÷飲食等に参加した者の数」で算出される(措置法施行令37条の5@))が5,000円以下であれば損金算入の対象となる。

また、保存書類の「その他参考となるべき事項」として、人数の内訳、共同接待した者の名称とそれぞれの負担額を記載するなどしておけば、計算の根拠を示すことができる。 (税務通信 2006.7.19)

 民設公園の固定資産税等の減免 (東京主税局 2006.7.19)
 『平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正 (国税庁 2006.7.19)
 平成18年度の税制改正で導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の対象となるか否かは、オーナーとその親族等の所有持株割合等のほか、業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が「常務に従事する役員の総数」の半数を超えるか、がポイントとなるため、特に分母の「常務に従事する役員の範囲」の取扱いに注目が集まっているようだ。
 常務に従事する役員とは、会社の経営に関する業務を役員として実質的に、日常継続的に遂行している役員であるかどうかを実質判断すると言われており、実務上は、使用人兼務役員や監査役、新たに役員の範囲に含まれることとなった会計参与のほか、相談役、顧問等がこれに含まれるかどうかが、問題となろう。 (税務通信 2006.7.14)
 平成18年度税制改正による相続税・贈与税の延納及び相続税の物納に関する法令の改正に対応して、相続税法基本通達の一部を改正した。 (国税庁 2006.7.14)
 平成18年度の法人税法令の改正では、(1)期末の確定配当については、改正前は、配当計算期間である事業年度の配当として取り扱ってきたが、改正後の「剰余金の配当」は、配当の効力発生日の属する事業年度の配当として取り扱う(従来と比べると翌期対応になる)。ただし、(2)特定同族会社の留保金の計算においては、決算の確定までに支給決議をした剰余金の配当は、配当の基準日の属する事業年度に支払われたものと取り扱う(法法67C)こととされている。

そのほか、(3)利益処分経理による圧縮記帳積立金等については、期中の積立金経理(及び決算が確定するまでの期間における剰余金の処分による積立金経理)を可能とする、(4)改正前は、事業年度と一致していた「配当の計算期間」については、直前の配当等の基準日の翌日から当該配当等の基準日までの期間を計算期間に代替するものとする、等の手当てがなされている。 (税務通信 2006.7.11)

 法人税基本通達(法基通9−2−15)では、これらの役員に対して支払われる歩合給や能率給については、これらの支給が使用人に対する支給基準と同一の基準によっているときは、臨時的な給与としないで定額の給与として損金算入を認めていた。
 しかし、平成18年度税制改正における役員賞与の見直しに伴い、役員給与のうち損金算入が認められるものは、役員の職務執行前にあらかじめ支給時期や支給額が定められていたものに限られたことから、この役員に支給される歩合給や能率給を定めた法基通9−2−15は、今年4月以後開始する事業年度から適用できないこととなるようだ。同通達は廃止される模様だ。 (21C・TFフォーラム 2006.7.11)
 平成18年度税制改正で会社法の施行で利益処分手続がなくなったことに対応して、税務申告上、利益処分経理で行っていた各種処理と事業年度の対応を整理する手当てがなされている。 

(1)

剰余金の配当は、配当の効力発生日が属する事業年度の配当として取り扱う。
 

(2)

特定同族会社の留保金の計算においては、決算の確定までに支給決議をした剰余金の配当は、配当の基準日の属する事業年度に支払われたものとする。
 

(3)

圧縮記帳積立金等については、期中の積立金経理及び決算が確定するまでの間に剰余金の処分で積み立てる経理を認める。
 

(4)

配当計算期間は、直前の配当等の基準日の翌日から当該配当等のの基準日までの期間を計算期間に代替する期間とする。

(税務通信 2006.7.7)
 18年度の法人税法改正による役員給与の損金不算入制度の見直しでは、損金算入が認められる役員給与として、一定の利益連動給与が認められた。
 同制度の対象となる利益連動給与は、「業務執行役員」に支給するものに限るとされ、その範囲については、施行令で、 


(1)

取締役会設置会社における代表取締役及び代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの、
 

(2)

委員会設置会社における執行役員、
 

(3)

(1)及び(2)に掲げる役員に準ずる役員、

と規定されている。
 (税務通信 2006.7.7)
 中小企業庁のHPに「中小企業税制のQ&A」が掲載されています。 (2006.7.7)
 消費税に関する各種情報が東京国税庁に掲載されています。 (国税庁 2006.7.6)
 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入規定における常務従事役員割合判定は、常務に従事する役員について、会社の経営に関する業務を役員として日常継続的に遂行していない限り、該当しないことが明らかになった。 (税務通信 2006.7.4)
 平成18年度の法人税法令改正によって見直された役員給与の損金不算入制度のうち、利益連動給与に係る算定方法の開示については、「個別開示を要する」と言われているが、先頃、国税庁より公表された「役員給与のQ&A」によれば、「役員の個人名の開示を求めるものではなく、肩書き別に算定方法の内容が明らかにされていれば足りる」ことが明らかとなった。 (税務通信 2006.7.4)
 6月2日、我が国の公益法人制度を抜本改革するための関連法が施行された。
 従来、わが国の社団法人・財団法人は、主務官庁により、設立の許可、公益性の判断が一体的に行われてきたが、新法の施行後は、登記のみで設立する「一般社団・財団法人」と、そのうち、「公益認定等委員会」の有識者意見を基に内閣総理大臣又は都道府県知事が「公益性の認定」を行う「公益社団・財団法人」の2階建ての制度に改められることとなる。
 一方、寄附金課税を優遇するなどの税制上の措置についても、制度改革法の施行後は、公益性が認定された「公益社団・財団法人」が対象になる。 (税務通信 2006.7.4)


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2006年7月 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月


 東京国税局統計書(平成16年度)が掲載されています。 (2006.6.29)
 18年度の法人税法の改正で導入された事前確定届出給与については、6月末で、適用初年度の届出期限に係る経過措置が期限を迎えるが、経過措置によって届出が認められるのは、「昨年の定時総会等において支給額等が定められたものに限られる」点に注意したい。 (税務通信 2006.6.26)
 減資差損については、税務上、「資本等取引」として取り扱われ、損金には算入されない。さらに、減資差益については法人税法上で「資本積立金」と見なされ、やはり資本等取引として取り扱われるため、益金には算入されない。 (税務通信 2006.6.26)
 国税庁のHPに役員給与に関するQ&Aが掲載されています。 (2006.6.21)
 国税庁のHPに交際費等に関するQ&Aが掲載されています。 (2006.6.21)
 18年度税制改正で新たに設けられた「役員給与の事前届出制度」に関心が集まっているが、6月9日に事前確定届出給与に関する届出書と記載要領が国税庁のHPに公表された。

公表された届出書は、届出書本体の他に2通の付表があり、付表1で事前確定届出給与の対象となる役員の給与を記載し、付表2では事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況を記載する形式となっている。 (税務通信 2006.6.20)

 平成17年度における査察の概要が国税庁のHPに掲載されています。 (2006.6.20)
 特殊支配同族会社いわゆる実質一人会社に対する損金算入制限措置の対象となるのは、オーナー及び同族関係者が議決権株式の90%以上を保有し、かつ、オーナー及び同族関係者が常務に従事する役員の半数以上を占める場合だ。ただし、基準所得金額が年800万円以下の場合と、同800万円を超え3000万円までは、社長給与の占める割合が50%以下であれば適用除外となる。
 しかし、基準所得金額は適用事業年度前の3事業年度を基に計算するため、いまさら修正は不可能だ。そこで、対象から逃れるためには、保有株式割合か役員基準で対応するしかないことになる。例えば、同族関係者以外の第三者に11%の議決権株式を持ってもらうことが考えられる。
 ただし、政令では、仮に同族関係者以外の第三者が議決権株式を保有していても、同族関係者と同一内容の議決権を行使することに同意している場合は、その株式は同族関係者が保有しているとする「みなす規定」が設けられているのだ。もちろん、その判断は事実認定となるが、それまで第三者が株式を保有していなかった企業が、今回保有した場合は一人会社規制逃れと判断される可能性が高い。 (21C・TFフォーラム 2006.6.15)
 税制の抜本改革に向けて、自民党税制調査会の柳沢会長がまとめた工程表の試案が、このほど明らかになった。
 07年度改正で減価償却制度を柱とした法人税減税の検討、08年度前後に子育て減税や所得控除見直しを含め少子化対策のための所得税制の整備、そして09年度にも消費税率引き上げというロードマップを記した。 (2006.6.13)
 定期同額給与についいては、給与額の改定があった場合の適用関係が政令に明記されているが、役員が懲戒処分等を受けて一時的に減給された場合の取扱いについては、定期同額給与を減額した場合、たとえ業績不振や不祥事のペナルティとして一時的に減額する場合であっても、法令69条1項1号又は2号の規定に基づき、減額した後の金額が定期同額給与に準ずる給与となる。したがって、罰則期間終了により元の支給額に戻した場合には、減額された給与額部分までしか損金算入できないこととなるようだ。

ただし、減給された部分の金額を役員が自主的に会社に返納するようなケースの場合は、役員に対して支給する給与の金額自体が減額改定されている訳ではないので、支給した全額を損金に算入することができることとなる。この場合、役員が会社に返納した金額は"雑益"等に計上することとなる。 (税務通信 2006.6.13)

 国税庁は5月31日、「消費税法基本通達等の一部改正等について(4月28日付)」の法令解釈通達を公表した。
 主な改正項目のうち、消基通5−2−9≪自己株式の取扱い≫では、法人が自己株式を取得・処分する場合の株式の引渡しは、いずれも資産の譲渡等には該当しないことを確認している。
 ただし、法人が自己株式を取得する場合であっても、証券市場を通じて取得したものについては、従前のとおり、非課税とされる有価証券の譲渡等に該当することとなる(消法6、商法別表一A)。 (税務通信 2006.6.13)
 平成18年度の法人税関係法令の改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度について、損金算入できる取得価額の合計額に300万円の上限が設けられるという改正が行われている。
 しかし、4月決算法人の18年4月期に係る申告においては、18年3月31日以前に取得等をした少額減価償却資産には旧規定が適用される一方、18年4月1日以後から期末である4月末日までに取得等をした少額減価償却資産については、新規定が適用されることとなっている。
 (税務通信 2006.6.9)
 平成18年中に相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に定める「基準年利率」が国税庁から提示されました。 (2006.6.9)
 企業会計基準委員会は5月31日、「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を改正した。
 ストック・オプション等会計基準および同適用指針は、会社法の施行に合わせ、5月1日以後に付与されたストック・オプションから適用され、費用計上とともに注記を義務づけている。 (2006.6.7)
 役員給与の損金不算入制度では、届出事項自体は、 

(1)

支給対象者の氏名・役職名、

(2)

支給時期及び支給時期ごとの支給金額、

(3)

支給金額を定めた日並びに定めを行った機関、

(4)

職務執行を開始する日、

(5)

定期同額給与としない理由及び支給時期とした理由、

(6)

事前届出給与以外の支給時期及び各支給時期における金額、

(7)

支給対象者の前会計期間の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額、

(8)

他の役員に対する給与の支給時期及び各支給時期における支給金額、

(9)

その他参考となるべき事項、
の9項目が財務省令に定められており、5月末現在、届出様式は公表されていないが、実務上は、省令に定められた事項を各社様式で記載して届ければ、事前届出として認められるようだ。 (税務通信 2006.6.2)


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2006年7月 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月


 平成18年度の役員給与に関する改正によって、現行の通達「役員報酬の支給限度額の増額に伴う一括支給額」(法基通9−2−9の2)が、廃止される方向で検討されている。 (税務通信 2006.5.29)
 平成18年分の路線価及び評価倍率については、8月1日(火)に全国の国税局・税務署で公開する予定です。 (国税庁 2006.5.25)
 政府税制調査会(首相の諮問機関)は23日開いた総会で、将来に向けて相続税の課税を強化していく方向で一致した。
 納税者1人ずつに番号をつけて所得を把握しやすくする「納税者番号制度」の検討を進めることも確認した。中・長期的な税制改革のあり方を示す今秋の中期答申に盛り込む。  (読売新聞 2006.5.24)
 国税庁から、平成17年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況について発表がありました。 (2006.5.24)
 国税庁のタックスアンサーが平成18年税制改正の伴い改定されました。 (2006.5.23)
 官報の印刷等を取り扱っている国立印刷局はこのほど、会社法に則した公告の雛形を公表した。 (税務通信 2006.5.23)
 特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与の、給与所得控除相当額が損金の額に算入されないこととなった。

法律の規定では、第三者が株式を11%保有することによって特殊支配同族会社の判定を逃れることは可能とされているが、これまで、第三者が株式を保有していなかった企業で、今回の改正以後、いきなり第三者が株式を保有した場合、経済的合理性等の理由説明が不可欠になる。 (税務通信 2006.5.23)

 従来、税務上の自己株式の取扱いは、取得時に資産計上することとされていたが、18年度の法人税法改正により、取得時には資産計上せず、資本金等の額及び利益積立金額を減額することされた。
 したがって、取得した自己株式を譲渡する場合には、新株を発行した場合と同様の取扱いとなる。 (税務通信 2006.5.19)
 政府税制調査会は、5月12日、少子化対策税制について税額控除方式を中心とした子育て支援税制を検討する方向にあるとの認識を示した。 (2006.5.19)
 平成18年度税制改正で一定の要件に該当する「5,000円以下の飲食費等」は原則として税務上の交際費等から除外され損金算入が認められることとなったのは周知のところである。この損金算入の適用を受けるために必要とされる財務省令で定める書類は「飲食その他これに類する行為のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類」とされた(租税特別措置法施行規則21条の18の2・新設)。

。(一)当該飲食等のあつた年月日(二)当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係(三)当該飲食等に参加した者の数(四)当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居住又は本店若しくは主たる事務所の所在地(五)その他参考となるべき事項 (2006.5.17)

 国税庁は、平成18年5月から6月にかけての土・日曜日に、平成17年分消費税を滞納している事業者に対して、電話による催告を実施することとした。 (2006.5.17)
 平成18年度税制改正によって、支給期間が年に6回など1ヵ月を超える非常勤役員の給与を損金経理するためには、事前届出をしなければ損金算入は認められないことになる。 (2006.5.17)
 自動車税の納付期限が今月末に迫るなか、自動車税・自動車取得税の納付をはじめとする自動車保有に必要な手続きを自宅や会社からオンラインで一括して申請することができる、ワンストップサービス(OSS)が埼玉県・静岡県で開始された。
 政府の推進するe−JAPAN計画の一環で、これまでのように各行政機関の窓口に出向く必要がなくなり、国民の利便性向上に寄与すると期待されている。2県でのサービス開始は、昨年暮れの東京・神奈川・愛知・大阪の4都府県に続くもので、当面は新車新規登録分だけだが、国土交通省では平成20年までに全国で全手続きができるようにする計画だ。 (21C・TFフォーラム 2006.5.15)
 国税庁は、法人が自己を契約者とし、役員や使用人を被保険者として終身補償タイプの長期傷害保険に加入した場合の保険料の取扱いについて、(社)生命保険協会からの照会に対して文書で回答した。
 照会対象となった長期傷害保険は、保証期間が長期にわたるため、高齢化に応じて高まる災害死亡率等に対して、平準化した保険料となっており、ピーク時の解約返戻率が50%を大きく超えるという特徴があるため、保険期間の前半に支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれている。
 文書回答では、保険期間の開始時から保険期間の70%に相当する期間を経過するまでの期間は、各年の支払保険料の額の4分の3に相当する金額を前払金等として資産計上し、残りを損金に算入すること、等が確認されている。 (税務通信 2006.5.12)
 法務省民事局では、このたび「会社法施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」をホームページ上で公開しています。 (2006.5.12)
 財務省から平成18年度の税制改正のパンフレットが出ています。 (2006.5.12)
 総務省が3月決算法人を対象にした集計によると、昨年導入された外形標準課税に基づく赤字企業の納税額が導入初年度の2004年度で1680億円に達している。 (2006.5.10)
 東京高等裁判所(弟2民事部)は4月20日、携帯電話会社が取得したPHS事業用資産の取得価額の損金算入等を巡って争われていた事件で、

会社が取得した基地局の利用権は電気通信施設利用権であり、一回線を1単位とする資産であると認定、1回線当たりの所得価額から少額減価償却資産とした処理を認めた。 (税務通信 2006.5.10)

 法務省のWebサイト上で公開している(「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」平成18年3月31日法務省民商第782号)。 (2006.5.10)
 4月13日、平成18年度の法人税改正に対応した新しい法人税申告書の様式が公表された(平成18年財務省令弟35号)。新書式では、特殊支配同族会社関連の新制度に係る明細書、等を新設し(別表14(1)、14(1)付表)、同族会社の留保金課税制度の見直しに対応して関連明細書を全面改正している等のほか(別表2、3(1))、その他の申告書についても、5月1日に施行される会社法に対応した法人税の見直しに伴い、所要の改正が行われている。

また、新書式を定めた財務省令は、既に公布日から施行されているが、施行日については、会社法の施行に併せて、18年5月1日、同10月1日からとされている事項がある。 (税務通信 2006.5.8)

 平成18年度税制改正により、7月1日からたばこ税が引き上げられる。 (2006.5.8)
 法人税法施行規則(昭和40年3月31日大蔵省令第12号)第68条の規定に基づき、法人税申告書別表一(一)及び一(二)(以下「別表一等」という。)について、別紙のとおり、「剰余金・利益の配当(剰余金の分配)の金額」欄を設ける等所要の事項を付記することとした。 (国税庁 2006.5.1)
 日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は4月28日、「中小企業の会計に関する指針」について、公開草案としてパブリックコメントを経て検討したものを確定し公表した。
 日税連は、5月1日以降使用する「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を公表した。 (2006.5.1)
 平成18年度税制改正に伴う法人税申告書の別表を見直した財務省令が4月13日に公表により、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(いわゆる30万円特例)に係る明細書が新設されたことが明らかになった。 (2006.5.1)
 特殊支配同族会社に該当するか否かは、基本的に、業務主宰役員とその業務主宰役員と特殊の関係のある者(業務主宰役員グループ)が有する株式等が発行済株式の90%以上であるか否かで判定することとなっているが、通常の同族会社の判定と同様に、所有株式数による判定基準のほか、議決権数による判定基準が設けられている。 (税務通信 2006.5.1)
 東京高裁は、4月20日、携帯電話会社がPHS事業用資産を取得した際の減価償却の取扱いを巡る裁判で、納税者の主張を認める判決を言い渡した。 (税務通信 2006.5.1)


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 納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納期限までに金銭納付を困難とする事由がある場合において、納税者の申請により納付を困難とする金額を限度として、原則5年以内(不動産等の割合に応じて最長20年)の延納を許可することとされている。平成18年度税制改正において、この延納要件としての延納許可限度額が明確化された。平成18年4月1日以後の相続開始により財産を取得した者に適用され、贈与の場合は、平成19年1月1日以後に贈与を受けた者に適用される。 (2006.4.26)
 自民党税制調査会は、産業界から国際競争力を高めるために法人税率の引下げるよう求める要望が出ていることに関して、「国際的に遜色がない」として、現在の法人税率30%を維持する方針を固めた。今後、経済活性化に向けた税制改正論議で、減価償却制度や地方税の法人事業税の見直しが焦点となってくる。 (2006.4.25)
 特殊支配同族会社の業務主宰役員に係る役員給与損金不算入の判定で大きな関心を集めている「基準所得金額」について、基準期間内における、「調整所得金額」の総額から、「調整欠損金額」の総額と、さらに「基準期間開始前に生じた欠損金額等=(過年度欠損金額の調整控除額)」の総額が控除されたものを事業年度数で除した金額であるが、このうち、過年度欠損金額の調整控除額の趣旨は、基準所得の計算を行うにあたっては、本業から生じたものに相当する繰越欠損金の控除は認める一方で、業務主宰役員給与から生じた欠損金額部分だけは控除しない。 (税務通信 2006.4.25)
 平成18年度の法人税