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 18年度改正で損金算入できる役員給与の取扱いが大幅に見直されたが、先日公表された税制改正大綱では、定期同額給与と事前確定届出給与について19年度の税制改正で整備されることが明らかとなった。
 役員給与については、事前確定届出給与の届出期限を役員給与に関する定めを決議する株主総会等の日から1月とする改正も行われ、これにより総会当日が役員の職務執行開始日となるため届出期限となる現行の制度が緩和されることとなる。 (2006.12.26)
 平成19年度税制改正大綱で、取引相場のない種類株式についての評価方法を明確化することが決定された。中小企業の事業承継で活用が期待される「配当優先の無議決権株式」、「社債類似株式」、「拒否権付株式」の3類型について、来年3月までに評価の基本的な考え方が、何らかのかたちで国税庁から示されることになる。 (2006.12.26)
 国税庁のHPで、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例が掲載されています。 (2006.12.21)
 12月14日、平成19年度の税制改正大綱が公表された。
 当HPでも、平成19年度税制改正大綱の概要を近日公開します。 (2006.12.15)
 証券税制に係る「特定口座制度」においては、特定口座内に保管していた上場株式等や決済の終了していない信用取引等を有しなくなった場合、その有しないこととなった日以後2年を経過する年の12月31日まで(届出期間)に、保管委託や取引等を行わなかった場合には、その年の翌年1月1日に特定口座が廃止されてしまうこととされていた。
 しかし、平成18年度の税制改正により、上記届出期間に「特定口座取引継続届出書」を証券会社等に提出すれば、特定口座の廃止は行われないこととされた(措令25の10の7(3)(4))。 (税務通信 2006.12.15)
 国税庁は11月29日、「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いについて」を公表した。これにより、今後は一定要件に該当する農地転用決済金や協力金は、譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除できることになる。

これは、さる4月20日の最高裁判決で譲渡費用に当たると判断されたことを受けたものである。 (税務通信 2006.12.13)

 国税庁のHPに、平成18年分所得税確定申告関係様式が掲載されています。 (2006.12.13)
 国税庁のHPに、平成18年分贈与税の申告書等が掲載されています。 (2006.12.13)
 国税庁のHPに、平成18年分贈与税の申告のしかたが掲載されています。 (2006.12.13)
 保守契約書で必ず明確にしておきたいのが、契約書の合計金額だ。例えば、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より有効とする」とか、単に「保守料金は1か月5万円とする」などとした場合には、契約期間が不明で契約の合計金額を計算できないため、印紙税法上「記載金額のない文書(7)号文書」に該当し、4000円の印紙税がかかる。
 一方、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする」とか、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする。ただし、契約満了の際、甲乙双方より別段の申し出がない場合にはさらに1年間延長するものとし、以後の満期の際にも同様とする」などと定めた場合には、いずれも契約金額が「60万円(=5万×12ヵ月)」と計算できることから、印紙税法上は「第2号文書」に当たり、印紙税はわずか200円で済むことになる。 (2006.12.11 21C・TFフォーラム)
 国税庁より、平成19年1月1日から適用される改正財産評価基本通達が公表された。取引相場のない株式の評価上、「1株当たり資本金の額を50円」として計算する取扱いを「1株当たり資本金等の額を50円」として計算する取扱いに改めた点については、「資本金等の額がマイナスとなった場合、類似業種比準価額が計算できなくなるのではないか」といった意見が寄せられていた。
 これについて、国税庁は、「仮に「資本金等の額」がマイナスとなったとしても、その結果算出された株価に、同じ資本金等の額を基としたマイナスの値を乗ずることで約分されるので、そうした問題は生じない」との考え方を示している。
 この点については、類似業種比準価額のほか、配当還元価額の計算にも当てはまるので留意しておきたい。 (税務通信 2006.12.04)
 政府税制調査会のグループ・ディスカッションの第3回目に、「減資により資本金が1億円以下となった法人数(H17.2〜H18.1決算法人)」が資料として提出されている。
 これは、資本金1億円超が対象法人とされている法人事業税の外形標準課税で、これを回避するために、減資を行う法人がどの程度あるか把握するため、総務省が各都道府県へ照会して集計したもの。
 資料は速報値であるが、計1,961法人、そのうち、前事業年度末の資本金の額が100億円以上あった法人が40法人含まれている。
 これらの法人のすべてが外形標準課税回避を目的として減資したのかどうかは不明であるが、これについて税制改正で何らかの規制を設けるか議論されている。 (税務通信 2006.12.04)


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 治療費等については、医療費控除の対象が「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」とされているだけなので、当然に日本での診療等の対価だけでなく、外国の医師等による適切な診療や医薬品代の対価も含まれることから医療費控除に該当する。
 一方、医師等による診療等を受けるための通院費も医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なものとして医療費控除の対象とされているころから、渡航費用(航空料金)も認められるのではないかと考えたいところだが、医療費の範囲は「病状に応じ一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られる」とされており、同じ治療が国内でも受けられる場合は、外国への渡航費用は認められないし、現地でのホテル代、食事代なども該当しない。
 ただし、海外での移植手術しかない15歳以下の心臓移植をはじめ、国内では治療できない難病の治療のための場合は、渡航費用を医療費控除として認めているようだ。 (21C・TFフォーラム 2006.11.30)
 大阪国税局は10月6日に「投資一任口座における株取引の税務上の取扱いについて」とする事前照会の文書回答を公表した。

今回の文書回答では、A証券会社が行う「投資一任口座」による株式譲渡等の所得は、所得区分上、事業所得や雑所得に該当するため、固定報酬や成功報酬は収入金額を得るために直接必要な費用に当たるとして、所得の計算上、必要経費にすることが可能であることが確認された。
 最近、個人投資家から預かった資産を様々な投資信託と組み合わせて運用する「ラップ口座」を取り扱う証券会社が増加している。ラップ口座で得た所得に対する税務上の取扱いは、現在、法令上で明確化されていないところだが、一般に流通している「ラップ口座」についても、今回の事例と同様の内容である場合には、所得区分上、雑所得又は事業所得として差し支えはなさそうだ。 (税務通信 2006.11.17)

 国税庁は、この11月以降にe−Tax(国税電子申告・納付システム)を利用して提出された所得税、法人税及び消費税の還付申告書について、これまで6週間程度かかっていた処理期間を半分の3週間程度に短縮するよう努めることを明らかにした。 (2006.11.09)
 税務当局が物品販売業等の収益事業を行っている学校法人に対して実地調査を実施したところ、利益調整を目的に、期末棚卸商品を除外していた事実が判明した。また、部外者向け収益事業に該当するサービス業を営んでいたが、これに係る売上及び原価をすべて除外し、簿外で現金をプールしていた。学校法人の申告漏れ所得は3000万円、不正所得は4000万円であり、900万円が追徴されている。 (2006.11.08)
 平成18年分の基準年利率が改正されました。 (国税庁 2006.11.07)
 平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等が一部改正されました。 (国税庁 206.11.07)
 来年の1月1日から退職所得に対する個人住民税の特別徴収に関する取扱いが変更になります。 (2006.11.07)
 国税庁は平成17事務年度の調査課所管法人(原則として資本金1億円以上の法人)の課税事績を取りまとめて公表した。それによると、大規模法人の海外取引に係る申告漏れ件数は、前年度より206件増加して885件を記録、申告漏れの所得金額は5,086億円となり、前年度に比べ1,006億円増加した。 (2006.11.07)


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 10月24日、最高裁判所第三小法廷は、日本国内の法人の役員等が海外の親会社から付与されたストック・オプションをめぐる裁判で、課税当局が行った過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す判決を言い渡した。
 事案は、ストック・オプションの権利行使益について、原告が一時所得として申告したところ、課税当局から給与所得に当たるとして、更正処分を受けたもので、ストック・オプション行使益の所得区分については、既に本年1月の最高裁判決により、給与所得に該当することが確定しており、今回は、加算税の取扱いについてのみ審議されていたもの。 (税務通信 2006.10.27)
 会社法では、剰余金の配当や優勝による自己株式の取得、相続人に対する株式の売渡請求による取得等、会社財産を株主に対して払い戻す行為である「剰余金の配当等」において、従来の期末の確定配当に相当する「期末を基準日とする配当」であっても、効力発生日(配当を開始する日)において、その配当額が分配可能額の範囲内であることが求められている。
 分配可能額を超えた場合には、取締役に弁済責任が生じるので注意しなければならない。
 (税務通信 2006.10.24)
 所得税法上、居住者とは、国内に「住所」(生活の本拠)があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」(その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所)がある個人をいうが、複数の国を行き来して生活する場合など、「住所」がどこになるのかが問題となる場合がある。
 この点、複数滞在地がある者の「住所」の判定を「滞在日数が183日以上」あるか否かで判断するのは誤りで、滞在地が複数ある者の所得税法上の「住所」とは、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することとされている。 (税務通信 2006.10.24)
 平成19年1月から定率減税の廃止に伴い、「源泉徴収税額表」が変わります。
 新しい税額表は国税庁のHPに掲載されています。 (2006.10.16)
 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度では、当期中に業務主宰役員が変更となった場合には、変更前の業務主宰役員給与と変更後の給与をそれぞれ、12ヶ月換算などの計算を行って損金不算入額を求めたものの合計額とするという計算手順を踏まなければならない。 (2006.10.16)
 法務省は、会社法が5月1日に施行されたことに伴い、施行日から6ヵ月以内に登記申請が必要になる場合があることで注意を呼びかけている。6ヵ月以内とは、今月10月末日が期限となる。

 まず、株式の買受けまたは消却に関する定款の定め等がある株式会社は、施行日から6ヵ月以内に、1)発行する各種類の株式の内容の登記、2)発行済株式の総数とその種類及び種類ごとの数の登記、3)当該株式が新株予約権の対象である場合には新株予約権の登記の変更の登記をしなければならない。

 次に、「商法特例法上の大会社」(委員会等設置会社を除く)または「みなし大会社」である株式会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされるため、定款変更の必要はないが、施行日から6ヵ月以内に監査役会設置会社である旨、社外監査役についてその旨、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名または名称を登記しなければならない。

 また、会社法施行の際現に「商法特例法上の小会社」である会社の定款には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなすとされたが、商法特例法上の小会社が公開会社である場合には、監査役の監査の範囲を限定することができないため、従来の監査役は会社法施行日をもって任期満了により退任することとなるので、この場合には施行日から6ヵ月以内に、監査役の就任及び就任による変更の登記が必要になる。

 そのほか、委員会等設置会社である株式会社は、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名または名称の登記を、また、消却事由の定めがある新株予約権であって、整備法の施行の際に発行している株式会社は、当該新株予約権についての取得事由等の変更の登記を、それぞれ施行日から6ヵ月以内にしなければならないこととされている。 (21C・TFフォーラム 2006.10.16)
 事業主の退職金制度と言われる「小規模企業共済」では、共済契約者である事業主が死亡した場合は、共済事由に当たることから、遺族に対して共済金が支払われるが、この共済金は、死亡退職金に該当し、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。また、事業主が事業の全部を配偶者又は子供に譲渡した場合には、準共済事由に当たり、準共済金が本人に支払われ、この場合には、退職所得扱いとなる。
 一方、個人事業を配偶者又は子供が譲り受けたり、相続により承継した場合には、一定の要件の下、旧契約者の加入を引き継ぐことができるとされているのであるが、この場合についても、それぞれ課税が生じるので留意したい。 (税務通信 2006.10.16)
 平成18年度税制改正により、給与所得の源泉徴収票等を本人に対して、電磁的方法により提供すること(電子交付)が可能となった。

源泉徴収票等の電子交付を実施するには、受給者に対して事前承諾を得ることが条件となっているため、受給者に対して個別に承諾を得なければならない。
 また、給与所得者が医療費控除を受けるために確定申告を行う場合には、源泉徴収票の添付が必要となるが、電子交付された源泉徴収票をプリントアウトしたものでは、法令上、添付書類の要件を満たさないので注意が必要となる旨等も掲載されている。 (税務通信 2006.10.11)

 経済産業省は、「再チャレンジ支援策」の一環として、技術力などがあり再起が可能と判断した倒産企業に対し、新たな融資や信用保証の制度を設ける方針を固めた。新制度で対象とされる企業は、高い技術力を有する企業や、健全経営にも関わらず取引先の倒産での連鎖倒産企業などが対象となり、中小公庫や国民生活金融公庫などが特別貸し付けを行うとともに、民間金融機関が貸し付けて焦げ付いた場合に返済を肩代わりする信用保証制度にも破綻企業を対象とする特例措置が設けられる。新制度での融資資金の用途は設備投資や運転資金に加え、企業が他の金融機関から借りている資金の返済に充てることも認めている。 (2006.10.11)
 平成18年度税制改正では、事業用建築物について、耐震改修工事を行った場合、一定の要件を満たす場合には、改修部分について10%の特別償却を認める規定が設けられた。
 いわゆる「耐震改修促進税制」であるが、この制度の適用を受けるには、建築基準法や耐震改修促進法の詳細な規定に照らして、その工事が制度の対象になるかどうかを判断しなければならず、単純に自主的に事業用建築物について、耐震改修工事を行ったというだけで適用されるというものではないので注意が必要だ。 (税務通信 2006.10.6)
 平成19年1月以降分 源泉徴収税額表が国税庁のNPに掲載されています。
 来年からは、定率減税が廃止されるため徴収額が増額されます。 (2006.10.05)
 平成18年分の年末調整のしかたが国税庁のHPに掲載されています。
 大きな改正点は、定率減税額が20%から10%に引き下げられたことです。 (2006.10.05)
 「平成18年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が国税庁のHPに掲載されています。 (2006.10.5)
 所得が多く発生している企業の法人に対する税額の影響についてみたところ、所得が多く発生している場合では、所得が一定額を超えると配当切替えの方が給与の一部を配当に切替えずにそのまま損金不算入額を受け入れる場合よりも、法人に対する税負担額の上で有利にはたらくことが分かった。

例えば、毎年の業務主宰役員支給予定額が1,000万円の企業にとって、基準所得金額の計算による損金不算入規定の適用除外判定前の所得が800万円の場合に、予定額1,000万円のうち、100万円分を配当に切替え、基準所得金額の基準期間である3年以上続ければ、給与の一部を配当に切替えずにそのまま損金不算入額を受け入れた場合よりも、税額が50万円ほど軽減されることになる。ただ、配当切替えの方が有利となるためには、業務主宰役員への支給予定額が1,000万円の場合には、適用除外判定前の所得が560万円以上、支給予定額が1,500万円の場合には、適用除外判定前の所得が1,010万円以上なければならない。 (税務通信 2006.10.4)

 国税庁は、このほど平成17年分民間給与の実態統計調査結果を取りまとめ公表した。この調査は、平成17年12月31日現在に就労している、正社員や契約社員、アルバイトやパートなどの給与所得者を対象としたもの(所得税の納税の有無は関係なし)。

平成17年分は、1年を通じて勤務した給与所得者数が4年ぶりに増加し、合計で4,494万人となった(前年比0.9%増)。また、給与所得者の増加に伴い給与総額は8年ぶりに増加し、196兆2,779億円(前年比0.4%増)となったが、平均給与そのものは437万円(前年比0.5%減)と8年連続の減少となっている。給与所得者のうち納税者の数は、前年より1.2%増加し3,853万人にのぼったとともに、所得税額は総額で8兆9,630億円と前年より1.9%増加している。これは老年者控除廃止の影響が一番の要因とみられる。 (税務通信 2006.10.4)

 東京国税不服審判所は、信託契約を介して投資をした海外のLPS(リミテッド・パートナーシップ)から分配を受けた損益の所得区分を巡る審査請求事案で、課税当局の更正処分を適法とする判断を行った。
 事案は、LPSが行った不動産貸付業の損失について分配を受けた納税者が、不動産所得の必要経費として申告したところ、課税当局より、当該損失は配当所得に該当し、損益通算はできないとされて、更正処分を受けたことから審査請求されていたもの。
 裁決では、LPSから生じた損益は、不動産所得でも配当所得でもなく、雑所得に該当するとして、不動産所得の計算上は、必要経費はゼロであるとした当局の更正処分を適法とした。 (税務通信 2006.10.02)


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 厚生年金基金の解散による残余財産分配金の所得区分を巡る訴訟で、東京高裁は、納税者の主張を一部認めた東京地裁の判決を取り消し、逆転で課税当局の更正処分を適法とする判決を行った(平成18年9月14日判決言渡 平成18年(行コ)第97号)。

これは、厚生年金基金の解散により支給された残余財産分配金について、退職所得とする納税者と、一時所得とした課税当局との間で争われている事案で、一審の東京地裁では、残余財産分配金の「選択一時金」に当たる約6割を退職所得とする判断が示され、課税当局が控訴していた。 (2006.9.28)

 業務主宰役員給与が主因で、欠損もしくは所得がほとんどない会社にとって、配当切替えで損金不算入規定の適用除外になったとしても、法人に対する税額は、給与所得控除額をそのまま損金不算入とする場合よりも大幅に増大し、さらに業務主宰役員の個人収入も減少するという結果になってしまう。一方、業務主宰役員給与額並みに所得が発生している企業にとっては、配当切替えによって業務主宰役員の個人収入も減らず、法人に対する税額も抑えられることも明らかになった。 (税務通信 2006.9.28)
 財務省では、9月8日からHP上に「特殊支配同族会社の業務主宰役員の損金不算入制度(いわゆる一人会社の役員給与規制)」に関してQ&A方式による解説を載せています。 (2006.9.28)
 国税庁のHPのインターネット番組に「上場株式を売ったら税金はどうなるの?」を追加されました。 (2006.9.28)
 自民党の安倍総裁(官房長官)は、企業のIT(情報技術)関連などの設備投資を促すため、2007年度の税制改正で法人税の大幅減税に踏み切る意向を固めた。
 企業が、設備や機械を取得した場合、損金として利益から控除できる減価償却の限度額を、現在の購入価格の原則95%から100%に拡大する。 (読売新聞 2006.9.25)
 厚生年金基金を解散した際に加入者に支払われた解散一時金の所得区分を巡る裁判の控訴審で、東京高裁が、一審判決を破棄し、解散一時金は退職に基因して支払われていないため、一時所得に該当するとして国側勝訴の判決を下した。 (税務通信 2006.9.25)
 平成18年度の税制改正では、事業者が、事業用の建築物について耐震改修工事を行った場合、10%の特別償却を認める「事業用建築物に係る耐震改修促進税制」が創設された。 (税務通信 2006.9.25)
 国税庁は19日、同日から国税還付金の振込事務について、日本銀行や民間金融機関の協力を得て、オンライン処理を開始したことを明らかにした。これにより、全国の各税務署から国税庁、日本銀行、そして受取人の口座がある民間金融機関までオンライン化されることになり、還付金の振込の迅速化が図られる見込だ。 (2006.9.25)
 国土交通省が公表した今年7月1日時点の基準地価(都道府県地価調査)によると、全国平均の基準地価は商業地で2.1%、住宅地で2.3%それぞれ下がり15年連続で下落したが、都心部に近接した地域及び都心部からの交通利便性の高い地域や旧来より高度に商業業務機能が集積し繁華性の高い地区の地価の上昇から、3大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)では、商業地及び住宅地が平成2年以来16年振りに上昇に転じたほか、地方でも札幌市が上昇するなど中核都市を中心に上昇または横ばいの地点が増えた。 (2006.9.25)
 特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の対応は「役員給与の引下げ」 (2006.9.20)
 役員報酬の増額は4月に遡るのが普通で、6月の役員報酬支給時に、4、5月分に対応する「新報酬額−旧報酬額」の差額が支給されることが多い。こうして支給される差額はこれまでは法人税法上、損金算入の対象とされてきたが、今期からは、それができなくなっている。 (2006.9.20)
 解約返戻率が高い「終身タイプの長期傷害保険」の保険料を企業が支払った場合、一定の期間、保険料の3/4の金額を前払金として資産計上すれば、課税上、問題はないことが国税庁の文書回答事例で明らかにされている。 (2006.9.20)
 国税庁は、国税還付金の振込事務について、本日(9月19日)から国税庁、日本銀行及び民間金融機関の間で、オンラインによる処理を開始しました。
 これにより、全国の各税務署から国税庁、日本銀行、そして納税者の口座がある民間金融機関までオンライン化されることになり、還付金の振込の迅速化が図られる見込みです。 (国税庁 2006.9.20)
 日本税理士会連合会は、10月からインターネットTVの配信を開始する。 (2006.9.14)
 法人課税関係の申請、届出等の様式の一部改正 (国税庁 2006.9.13)
 平成18年度の法人税関係法令の改正で、自己株式の取扱いについて整備が行われている。
 具体的には、まず、取得時には、資本金等の額及び利益積立金額(みなし配当が生じる場合)を減額するが、これは、ちょうど取得と同時に消却を行うのと同様の処理となるため、実際に自己株式を消却する際には、税務上、何らの処理も行わないこととなる。
 一方、自己株式を譲渡する場合には、新株発行の処理と同様、その払込金額について、資本金等の額を増額することになる。
 つまり、税務上は、あたかも自己株式の保有はないかのように処理するわけであるが、会計上は、会計基準に従って処理を行うため、税務上の処理との差異を申告の際に別表上で調理する必要が出てくるケースがある。 (税務通信 2006.9.8)
 事業年度が数ヶ月経過して当期の所得が発生する可能性が高くなることが分かり、さらに基準所得金額の計算により当期の業務主宰役員の給与所得控除額分が損金不算入となることが確定したことを受けて、損金不算入額を減らす目的で業務主宰役員給与の減額をしても、節税効果は得られない。 (税務通信 2006.9.6)


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 「平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」が一部改正されました。 (国税庁 2006.8.30)
 平成17年度の地方税法改正で、法人事業税について非製造業の分割基準に事務所数が追加されたが、適用誤りによる申告ミスが多発しているようだ。
 改正では、製造業以外の業種、すなわち、銀行業、保険業、証券業、建設業、通信業、卸・小売業、サービス業、ソフトウエア業などの非製造業に係る分割基準について、課税標準の1/2を事務所数で按分し、残りの2分の1について従業員数で按分し、両者を合算することとされている。 (税務通信 2006.8.25)
 国税庁のHPのインターネット番組に「ご案内します税務情報センター(租税史料室)」を追加されました。 (2006.8.24)
 日銀は7月14日にゼロ金利政策を解除するとともに、4年10ヵ月ぶりに公定歩合を0.1%から0.4%に引き上げた。
 所得税の確定申告税額の延納等や法人税の確定申告の延納等などの場合に支払う利子税については、各年の特例基準割合が「前年11月30日の公定歩合に年4%を加算した割合」と定められている。
 今年11月30日の公定歩合が0.4%であれば、19年は4.4%となる見込みである。 (2006.8.23)
 18年度の法人税法の改正では、会社が自己株式を取得した場合、資産に計上しないで、資本金等の額及び利益積立金額を直接減額することとされている。
 このうち、利益積立金額を減額するのは、自己株取得時にみなし配当が生ずる場合であるが、その自己株式の取得が、証券取引所の開設する市場で購入、店頭売買登録銘柄を店頭売買で購入、合併に反対する被合併法人の株主等の買取り請求に基づく買取り、端株の買取りなどに該当する場合には、みなし配当は生じないため、自己株取得時に、利益積立金額を減額することはない。
 したがって、これらのケースでは、資本金等の額のみを減額することとなる。 (税務通信 2006.8.18)
 経産省・中小企業庁は2007年度の税制改正で、中小企業の事業承継を円滑に進めるため、生前贈与の場合に税を軽減できる「相続時精算課税」で、事業承継に限って親の年齢制限の撤廃を要求する方針。 (日本経済新聞 2006.8.17)
 平成17年度税務統計申告所得税のデータが国税庁のHPで掲載されています。 (2006.8.15)
 財務省から税制をめぐる最近の動きが報告されています。 (2006.8.11)
 国税庁のHPに平成17年度租税収納状況が掲載されています。 (2006.8.9)
 同族会社のうち、持株等割合90%以上で、かつ常務従事役員割合が過半数を超えると特殊支配同族会社となり、基準所得金額が一定額を超えると業務主宰役員の給与所得控除額が損金不算入となる(法法35条)。この要件に該当する企業の中には、業務主宰役員の給与を減額することで損金不算入額を抑えようと思案している企業も多いようだ。

しかしながら、業務主宰役員給与の減額と同時に他の親族などの給与を増額するような場合は、よほどの合理性がない限り、法人税法35条の損金不算入の規定を回避するための行為とみなされ、否認される可能性が非常に高いようだ。 (税務通信 2006.8.8)

 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体は、『リース取引に関する会計基準(案)』・『棚卸資産の評価に関する会計基準』・『繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(案)』の公表などを受け、「中小企業の会計に関する指針」の改正作業に着手する。

具体的には、現行では原価法・低価法いずれかの選択適用が認められている棚卸資産の評価方法については、今後は低価法に一本化する方向で検討されるようだ。 (税務通信 2006.8.8)

 国税庁の質疑応答事例が更新しました。 (2006.8.8)
 国税庁の「公売情報」が新しくなりました。 (2006.8.8)
 延納・物納申請の手続について国税庁のHPで新たに掲載されています。 (国税庁 2006.8.3)
 平成18年分東京国税局各税務署管内における最高路線価が東京国税局のHPに掲載されました。 (東京国税局 2006.8.3)
 平成17年度 租税滞納状況 (2006.8.2)
 平成18年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を8月1日(火)に全国の国税局・税務署で一斉に公開した。 (2006.8.2)
 国税庁はこのほど、平成18年度税制改正に伴う相続税及び贈与税の延納及び物納制度の改正について所要の整備を行った「相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(徴管5−14ほか、平成18年6月26日)を公表した。 (国税庁 2006.8.2)
 国税庁は1日、相続税や贈与税の評価基準となる2006年分の路線価を公表した。
 全国約41万地点の標準宅地の平均路線価(1平方メートルあたり)は11万4000円で、前年を0・9%上回り、バブル崩壊後、初めて上昇に転じた。
 東京都が前年を5%超も上回ったほか、愛知県や大阪府など計5都府県で上昇した。地方都市の大部分で依然として下落傾向が続いているが、3大都市圏での上昇が全国平均を引き上げた形だ。
 全国の平均路線価は13年連続で下落していた。 (2006.8.1)
 平成18年税制改正で特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(法法35条)が創設されたが、特殊支配同族会社の判定に係る持株等割合の90%以上基準について、従業員の経営参加意識等の向上を目的とし、さらに実態も伴ったものであるならば、これから導入される従業員持株会の株式を、算定に加えることができるという。 (税務通信 206.8.1)
 7月27日、東京都は複式簿記・発生主義会計を基本とする独自の新しい公会計基準の考え方を発表した。 (2006.8.1)

2006年1月 2006年2月 2006年3月 2006年4月 2006年5月 2006年6月
2006年7月 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月


 全国で滞納されている法人税や所得税など国税の残高が2005年度、前年度比4・4%減の約1兆7844億円となり、7年連続で減少したことが国税庁のまとめで分かった。 (2006.7.31)
 18年度の法人税関係法令の改正で役員給与に導入された「定期同額給与」は、従前の役員報酬(いわゆる「定時定額給与」)に相当するものと言われている。
 しかし、従来の「定時定額給与」と法定化された「定期同額給与」とでは、適用において“厳格さ”が異なるようだ。
 例えば、従来、非常勤役員等に対して、半期ごとに支給する給与であっても、役員報酬(定時定額)として損金算入が認められていたが、改正後は、こうした給与は、定期同額給与の要件を満たさないことから、損金算入するためには、事前確定届出給与としての届出が必要となる。 (税務通信 2006.7.31)
 平成18年度の法人税法令の改正では、会社法の施行に対応して、自己株式を取得した場合には、資産に計上せず、直接、資本金等の額及び利益積立金額を減少させることとされた(法令8二十一)。
 このうち、利益積立金額の減少部分は、みなし配当の金額であり、その計算に際して、取得直前の一株当たり「資本金等の額」を計算する必要があるが、資本金等の額の計算上、改正法人税法の施行日である18年4月1日現在に自己株式を有している場合には、その帳簿価額を施行日の前日の資本積立金額から控除する必要があるので注意を要する(改正法令附則4(1))。 (税務通信 2006.7.31)
 平成17年度租税滞納状況について国税庁から発表がありました。 (2006.7.31)
 平成18年分の基準年利率が一部改正されました。 (国税庁 2006.7.26)
 個人が複数の会社で業務主宰役員となっている場合の基準所得金額の算定方法では、@業務主宰役員となっている各社の役員給与を合計し按分して損金不算入額を計算する方法と、A各社毎に損金不算入額を計算する方法のいずれかを選択することが可能とされている。

ただ、@の按分計算のほうが、損金不算入となる給与所得控除額の累進率が緩和されるため、Aの方法による金額は、確実に@の金額よりも高額となる。このため、損金不算入額をおさえるためには@の方法を選択しなければならない。しかし、@の方法を選ぶには申告書の提出期限までに、業務主宰役員である他の特殊支配同族会社の社名や常務に従事する役員の氏名等を記載した書類、支払金額を証明する書類を提出しなければならないので注意が必要だ。 (税務通信 2006.7.25)

 業績不振などにより事業を転換した際、代表取締役や取締役を退任した者に支払った金銭が、退職慰労金と認められるか否かが争われていた事案で、京都地裁は、「事業転換後も、事実上、元代表取締役等が重要な業務を担当していることからすると、役員交代をし、報酬が半額以下となったとしても、退職したと同様な事情があると認めることはできない」として、納税者の主張を棄却するとともに課税庁側の判断を認める判決を下した(平成16年(行ウ)弟34号)。 (2006.7.25)
 賃貸マンションの立ち退きに際して支払われた立退料の所得区分を巡る裁判で、東京高裁は、賃貸人と賃借人との間の契約や慣行等から、本件借家権に譲渡性があるとは認められないとして、譲渡所得には該当せず、一時所得であるとして、納税者の主張を退ける判決を下した。 (税務通信 2006.7.25)
 5,000円以下の一定の飲食費等を交際費から除外して損金算入できる新たな措置において、複数のグループ会社が共同で得意先を接待する際のいわゆる“5,000円基準”の判断基準がある。交際費の取扱いでは、2以上の法人が共同して接待等を行い、その費用を分担した場合にも交際費等の支出があったものとされている(措置法取扱通達61の4(1)−23(交際費等の支出の方法))。共同で接待費用を支出している場合にも飲食等の費用の総額が判定の基準となるため、1人当たりの金額(「飲食等のために要する費用として支出する金額÷飲食等に参加した者の数」で算出される(措置法施行令37条の5@))が5,000円以下であれば損金算入の対象となる。

また、保存書類の「その他参考となるべき事項」として、人数の内訳、共同接待した者の名称とそれぞれの負担額を記載するなどしておけば、計算の根拠を示すことができる。 (税務通信 2006.7.19)

 民設公園の固定資産税等の減免 (東京主税局 2006.7.19)
 『平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正 (国税庁 2006.7.19)
 平成18年度の税制改正で導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の対象となるか否かは、オーナーとその親族等の所有持株割合等のほか、業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が「常務に従事する役員の総数」の半数を超えるか、がポイントとなるため、特に分母の「常務に従事する役員の範囲」の取扱いに注目が集まっているようだ。
 常務に従事する役員とは、会社の経営に関する業務を役員として実質的に、日常継続的に遂行している役員であるかどうかを実質判断すると言われており、実務上は、使用人兼務役員や監査役、新たに役員の範囲に含まれることとなった会計参与のほか、相談役、顧問等がこれに含まれるかどうかが、問題となろう。 (税務通信 2006.7.14)
 平成18年度税制改正による相続税・贈与税の延納及び相続税の物納に関する法令の改正に対応して、相続税法基本通達の一部を改正した。 (国税庁 2006.7.14)
 平成18年度の法人税法令の改正では、(1)期末の確定配当については、改正前は、配当計算期間である事業年度の配当として取り扱ってきたが、改正後の「剰余金の配当」は、配当の効力発生日の属する事業年度の配当として取り扱う(従来と比べると翌期対応になる)。ただし、(2)特定同族会社の留保金の計算においては、決算の確定までに支給決議をした剰余金の配当は、配当の基準日の属する事業年度に支払われたものと取り扱う(法法67C)こととされている。

そのほか、(3)利益処分経理による圧縮記帳積立金等については、期中の積立金経理(及び決算が確定するまでの期間における剰余金の処分による積立金経理)を可能とする、(4)改正前は、事業年度と一致していた「配当の計算期間」については、直前の配当等の基準日の翌日から当該配当等の基準日までの期間を計算期間に代替するものとする、等の手当てがなされている。 (税務通信 2006.7.11)

 法人税基本通達(法基通9−2−15)では、これらの役員に対して支払われる歩合給や能率給については、これらの支給が使用人に対する支給基準と同一の基準によっているときは、臨時的な給与としないで定額の給与として損金算入を認めていた。
 しかし、平成18年度税制改正における役員賞与の見直しに伴い、役員給与のうち損金算入が認められるものは、役員の職務執行前にあらかじめ支給時期や支給額が定められていたものに限られたことから、この役員に支給される歩合給や能率給を定めた法基通9−2−15は、今年4月以後開始する事業年度から適用できないこととなるようだ。同通達は廃止される模様だ。 (21C・TFフォーラム 2006.7.11)
 平成18年度税制改正で会社法の施行で利益処分手続がなくなったことに対応して、税務申告上、利益処分経理で行っていた各種処理と事業年度の対応を整理する手当てがなされている。 

(1)

剰余金の配当は、配当の効力発生日が属する事業年度の配当として取り扱う。
 

(2)

特定同族会社の留保金の計算においては、決算の確定までに支給決議をした剰余金の配当は、配当の基準日の属する事業年度に支払われたものとする。
 

(3)

圧縮記帳積立金等については、期中の積立金経理及び決算が確定するまでの間に剰余金の処分で積み立てる経理を認める。
 

(4)

配当計算期間は、直前の配当等の基準日の翌日から当該配当等のの基準日までの期間を計算期間に代替する期間とする。

(税務通信 2006.7.7)
 18年度の法人税法改正による役員給与の損金不算入制度の見直しでは、損金算入が認められる役員給与として、一定の利益連動給与が認められた。
 同制度の対象となる利益連動給与は、「業務執行役員」に支給するものに限るとされ、その範囲については、施行令で、 


(1)

取締役会設置会社における代表取締役及び代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの、
 

(2)

委員会設置会社における執行役員、
 

(3)

(1)及び(2)に掲げる役員に準ずる役員、

と規定されている。
 (税務通信 2006.7.7)
 中小企業庁のHPに「中小企業税制のQ&A」が掲載されています。 (2006.7.7)
 消費税に関する各種情報が東京国税庁に掲載されています。 (国税庁 2006.7.6)
 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入規定における常務従事役員割合判定は、常務に従事する役員について、会社の経営に関する業務を役員として日常継続的に遂行していない限り、該当しないことが明らかになった。 (税務通信 2006.7.4)
 平成18年度の法人税法令改正によって見直された役員給与の損金不算入制度のうち、利益連動給与に係る算定方法の開示については、「個別開示を要する」と言われているが、先頃、国税庁より公表された「役員給与のQ&A」によれば、「役員の個人名の開示を求めるものではなく、肩書き別に算定方法の内容が明らかにされていれば足りる」ことが明らかとなった。 (税務通信 2006.7.4)
 6月2日、我が国の公益法人制度を抜本改革するための関連法が施行された。
 従来、わが国の社団法人・財団法人は、主務官庁により、設立の許可、公益性の判断が一体的に行われてきたが、新法の施行後は、登記のみで設立する「一般社団・財団法人」と、そのうち、「公益認定等委員会」の有識者意見を基に内閣総理大臣又は都道府県知事が「公益性の認定」を行う「公益社団・財団法人」の2階建ての制度に改められることとなる。
 一方、寄附金課税を優遇するなどの税制上の措置についても、制度改革法の施行後は、公益性が認定された「公益社団・財団法人」が対象になる。 (税務通信 2006.7.4)


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2006年7月 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月


 東京国税局統計書(平成16年度)が掲載されています。 (2006.6.29)
 18年度の法人税法の改正で導入された事前確定届出給与については、6月末で、適用初年度の届出期限に係る経過措置が期限を迎えるが、経過措置によって届出が認められるのは、「昨年の定時総会等において支給額等が定められたものに限られる」点に注意したい。 (税務通信 2006.6.26)
 減資差損については、税務上、「資本等取引」として取り扱われ、損金には算入されない。さらに、減資差益については法人税法上で「資本積立金」と見なされ、やはり資本等取引として取り扱われるため、益金には算入されない。 (税務通信 2006.6.26)
 国税庁のHPに役員給与に関するQ&Aが掲載されています。 (2006.6.21)
 国税庁のHPに交際費等に関するQ&Aが掲載されています。 (2006.6.21)
 18年度税制改正で新たに設けられた「役員給与の事前届出制度」に関心が集まっているが、6月9日に事前確定届出給与に関する届出書と記載要領が国税庁のHPに公表された。

公表された届出書は、届出書本体の他に2通の付表があり、付表1で事前確定届出給与の対象となる役員の給与を記載し、付表2では事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況を記載する形式となっている。 (税務通信 2006.6.20)

 平成17年度における査察の概要が国税庁のHPに掲載されています。 (2006.6.20)
 特殊支配同族会社いわゆる実質一人会社に対する損金算入制限措置の対象となるのは、オーナー及び同族関係者が議決権株式の90%以上を保有し、かつ、オーナー及び同族関係者が常務に従事する役員の半数以上を占める場合だ。ただし、基準所得金額が年800万円以下の場合と、同800万円を超え3000万円までは、社長給与の占める割合が50%以下であれば適用除外となる。
 しかし、基準所得金額は適用事業年度前の3事業年度を基に計算するため、いまさら修正は不可能だ。そこで、対象から逃れるためには、保有株式割合か役員基準で対応するしかないことになる。例えば、同族関係者以外の第三者に11%の議決権株式を持ってもらうことが考えられる。
 ただし、政令では、仮に同族関係者以外の第三者が議決権株式を保有していても、同族関係者と同一内容の議決権を行使することに同意している場合は、その株式は同族関係者が保有しているとする「みなす規定」が設けられているのだ。もちろん、その判断は事実認定となるが、それまで第三者が株式を保有していなかった企業が、今回保有した場合は一人会社規制逃れと判断される可能性が高い。 (21C・TFフォーラム 2006.6.15)
 税制の抜本改革に向けて、自民党税制調査会の柳沢会長がまとめた工程表の試案が、このほど明らかになった。
 07年度改正で減価償却制度を柱とした法人税減税の検討、08年度前後に子育て減税や所得控除見直しを含め少子化対策のための所得税制の整備、そして09年度にも消費税率引き上げというロードマップを記した。 (2006.6.13)
 定期同額給与についいては、給与額の改定があった場合の適用関係が政令に明記されているが、役員が懲戒処分等を受けて一時的に減給された場合の取扱いについては、定期同額給与を減額した場合、たとえ業績不振や不祥事のペナルティとして一時的に減額する場合であっても、法令69条1項1号又は2号の規定に基づき、減額した後の金額が定期同額給与に準ずる給与となる。したがって、罰則期間終了により元の支給額に戻した場合には、減額された給与額部分までしか損金算入できないこととなるようだ。

ただし、減給された部分の金額を役員が自主的に会社に返納するようなケースの場合は、役員に対して支給する給与の金額自体が減額改定されている訳ではないので、支給した全額を損金に算入することができることとなる。この場合、役員が会社に返納した金額は"雑益"等に計上することとなる。 (税務通信 2006.6.13)

 国税庁は5月31日、「消費税法基本通達等の一部改正等について(4月28日付)」の法令解釈通達を公表した。
 主な改正項目のうち、消基通5−2−9≪自己株式の取扱い≫では、法人が自己株式を取得・処分する場合の株式の引渡しは、いずれも資産の譲渡等には該当しないことを確認している。
 ただし、法人が自己株式を取得する場合であっても、証券市場を通じて取得したものについては、従前のとおり、非課税とされる有価証券の譲渡等に該当することとなる(消法6、商法別表一A)。 (税務通信 2006.6.13)
 平成18年度の法人税関係法令の改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度について、損金算入できる取得価額の合計額に300万円の上限が設けられるという改正が行われている。
 しかし、4月決算法人の18年4月期に係る申告においては、18年3月31日以前に取得等をした少額減価償却資産には旧規定が適用される一方、18年4月1日以後から期末である4月末日までに取得等をした少額減価償却資産については、新規定が適用されることとなっている。
 (税務通信 2006.6.9)
 平成18年中に相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に定める「基準年利率」が国税庁から提示されました。 (2006.6.9)
 企業会計基準委員会は5月31日、「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を改正した。
 ストック・オプション等会計基準および同適用指針は、会社法の施行に合わせ、5月1日以後に付与されたストック・オプションから適用され、費用計上とともに注記を義務づけている。 (2006.6.7)
 役員給与の損金不算入制度では、届出事項自体は、 

(1)

支給対象者の氏名・役職名、

(2)

支給時期及び支給時期ごとの支給金額、

(3)

支給金額を定めた日並びに定めを行った機関、

(4)

職務執行を開始する日、

(5)

定期同額給与としない理由及び支給時期とした理由、

(6)

事前届出給与以外の支給時期及び各支給時期における金額、

(7)

支給対象者の前会計期間の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額、

(8)

他の役員に対する給与の支給時期及び各支給時期における支給金額、

(9)

その他参考となるべき事項、
の9項目が財務省令に定められており、5月末現在、届出様式は公表されていないが、実務上は、省令に定められた事項を各社様式で記載して届ければ、事前届出として認められるようだ。 (税務通信 2006.6.2)


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2006年7月 2006年8月 2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月


 平成18年度の役員給与に関する改正によって、現行の通達「役員報酬の支給限度額の増額に伴う一括支給額」(法基通9−2−9の2)が、廃止される方向で検討されている。 (税務通信 2006.5.29)
 平成18年分の路線価及び評価倍率については、8月1日(火)に全国の国税局・税務署で公開する予定です。 (国税庁 2006.5.25)
 政府税制調査会(首相の諮問機関)は23日開いた総会で、将来に向けて相続税の課税を強化していく方向で一致した。
 納税者1人ずつに番号をつけて所得を把握しやすくする「納税者番号制度」の検討を進めることも確認した。中・長期的な税制改革のあり方を示す今秋の中期答申に盛り込む。  (読売新聞 2006.5.24)
 国税庁から、平成17年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況について発表がありました。 (2006.5.24)
 国税庁のタックスアンサーが平成18年税制改正の伴い改定されました。 (2006.5.23)
 官報の印刷等を取り扱っている国立印刷局はこのほど、会社法に則した公告の雛形を公表した。 (税務通信 2006.5.23)
 特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与の、給与所得控除相当額が損金の額に算入されないこととなった。

法律の規定では、第三者が株式を11%保有することによって特殊支配同族会社の判定を逃れることは可能とされているが、これまで、第三者が株式を保有していなかった企業で、今回の改正以後、いきなり第三者が株式を保有した場合、経済的合理性等の理由説明が不可欠になる。 (税務通信 2006.5.23)

 従来、税務上の自己株式の取扱いは、取得時に資産計上することとされていたが、18年度の法人税法改正により、取得時には資産計上せず、資本金等の額及び利益積立金額を減額することされた。
 したがって、取得した自己株式を譲渡する場合には、新株を発行した場合と同様の取扱いとなる。 (税務通信 2006.5.19)
 政府税制調査会は、5月12日、少子化対策税制について税額控除方式を中心とした子育て支援税制を検討する方向にあるとの認識を示した。 (2006.5.19)
 平成18年度税制改正で一定の要件に該当する「5,000円以下の飲食費等」は原則として税務上の交際費等から除外され損金算入が認められることとなったのは周知のところである。この損金算入の適用を受けるために必要とされる財務省令で定める書類は「飲食その他これに類する行為のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類」とされた(租税特別措置法施行規則21条の18の2・新設)。

。(一)当該飲食等のあつた年月日(二)当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係(三)当該飲食等に参加した者の数(四)当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居住又は本店若しくは主たる事務所の所在地(五)その他参考となるべき事項 (2006.5.17)

 国税庁は、平成18年5月から6月にかけての土・日曜日に、平成17年分消費税を滞納している事業者に対して、電話による催告を実施することとした。 (2006.5.17)
 平成18年度税制改正によって、支給期間が年に6回など1ヵ月を超える非常勤役員の給与を損金経理するためには、事前届出をしなければ損金算入は認められないことになる。 (2006.5.17)
 自動車税の納付期限が今月末に迫るなか、自動車税・自動車取得税の納付をはじめとする自動車保有に必要な手続きを自宅や会社からオンラインで一括して申請することができる、ワンストップサービス(OSS)が埼玉県・静岡県で開始された。
 政府の推進するe−JAPAN計画の一環で、これまでのように各行政機関の窓口に出向く必要がなくなり、国民の利便性向上に寄与すると期待されている。2県でのサービス開始は、昨年暮れの東京・神奈川・愛知・大阪の4都府県に続くもので、当面は新車新規登録分だけだが、国土交通省では平成20年までに全国で全手続きができるようにする計画だ。 (21C・TFフォーラム 2006.5.15)
 国税庁は、法人が自己を契約者とし、役員や使用人を被保険者として終身補償タイプの長期傷害保険に加入した場合の保険料の取扱いについて、(社)生命保険協会からの照会に対して文書で回答した。
 照会対象となった長期傷害保険は、保証期間が長期にわたるため、高齢化に応じて高まる災害死亡率等に対して、平準化した保険料となっており、ピーク時の解約返戻率が50%を大きく超えるという特徴があるため、保険期間の前半に支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれている。
 文書回答では、保険期間の開始時から保険期間の70%に相当する期間を経過するまでの期間は、各年の支払保険料の額の4分の3に相当する金額を前払金等として資産計上し、残りを損金に算入すること、等が確認されている。 (税務通信 2006.5.12)
 法務省民事局では、このたび「会社法施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」をホームページ上で公開しています。 (2006.5.12)
 財務省から平成18年度の税制改正のパンフレットが出ています。 (2006.5.12)
 総務省が3月決算法人を対象にした集計によると、昨年導入された外形標準課税に基づく赤字企業の納税額が導入初年度の2004年度で1680億円に達している。 (2006.5.10)
 東京高等裁判所(弟2民事部)は4月20日、携帯電話会社が取得したPHS事業用資産の取得価額の損金算入等を巡って争われていた事件で、

会社が取得した基地局の利用権は電気通信施設利用権であり、一回線を1単位とする資産であると認定、1回線当たりの所得価額から少額減価償却資産とした処理を認めた。 (税務通信 2006.5.10)

 法務省のWebサイト上で公開している(「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」平成18年3月31日法務省民商第782号)。 (2006.5.10)
 4月13日、平成18年度の法人税改正に対応した新しい法人税申告書の様式が公表された(平成18年財務省令弟35号)。新書式では、特殊支配同族会社関連の新制度に係る明細書、等を新設し(別表14(1)、14(1)付表)、同族会社の留保金課税制度の見直しに対応して関連明細書を全面改正している等のほか(別表2、3(1))、その他の申告書についても、5月1日に施行される会社法に対応した法人税の見直しに伴い、所要の改正が行われている。

また、新書式を定めた財務省令は、既に公布日から施行されているが、施行日については、会社法の施行に併せて、18年5月1日、同10月1日からとされている事項がある。 (税務通信 2006.5.8)

 平成18年度税制改正により、7月1日からたばこ税が引き上げられる。 (2006.5.8)
 法人税法施行規則(昭和40年3月31日大蔵省令第12号)第68条の規定に基づき、法人税申告書別表一(一)及び一(二)(以下「別表一等」という。)について、別紙のとおり、「剰余金・利益の配当(剰余金の分配)の金額」欄を設ける等所要の事項を付記することとした。 (国税庁 2006.5.1)
 日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は4月28日、「中小企業の会計に関する指針」について、公開草案としてパブリックコメントを経て検討したものを確定し公表した。
 日税連は、5月1日以降使用する「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を公表した。 (2006.5.1)
 平成18年度税制改正に伴う法人税申告書の別表を見直した財務省令が4月13日に公表により、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(いわゆる30万円特例)に係る明細書が新設されたことが明らかになった。 (2006.5.1)
 特殊支配同族会社に該当するか否かは、基本的に、業務主宰役員とその業務主宰役員と特殊の関係のある者(業務主宰役員グループ)が有する株式等が発行済株式の90%以上であるか否かで判定することとなっているが、通常の同族会社の判定と同様に、所有株式数による判定基準のほか、議決権数による判定基準が設けられている。 (税務通信 2006.5.1)
 東京高裁は、4月20日、携帯電話会社がPHS事業用資産を取得した際の減価償却の取扱いを巡る裁判で、納税者の主張を認める判決を言い渡した。 (税務通信 2006.5.1)


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 納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納期限までに金銭納付を困難とする事由がある場合において、納税者の申請により納付を困難とする金額を限度として、原則5年以内(不動産等の割合に応じて最長20年)の延納を許可することとされている。平成18年度税制改正において、この延納要件としての延納許可限度額が明確化された。平成18年4月1日以後の相続開始により財産を取得した者に適用され、贈与の場合は、平成19年1月1日以後に贈与を受けた者に適用される。 (2006.4.26)
 自民党税制調査会は、産業界から国際競争力を高めるために法人税率の引下げるよう求める要望が出ていることに関して、「国際的に遜色がない」として、現在の法人税率30%を維持する方針を固めた。今後、経済活性化に向けた税制改正論議で、減価償却制度や地方税の法人事業税の見直しが焦点となってくる。 (2006.4.25)
 特殊支配同族会社の業務主宰役員に係る役員給与損金不算入の判定で大きな関心を集めている「基準所得金額」について、基準期間内における、「調整所得金額」の総額から、「調整欠損金額」の総額と、さらに「基準期間開始前に生じた欠損金額等=(過年度欠損金額の調整控除額)」の総額が控除されたものを事業年度数で除した金額であるが、このうち、過年度欠損金額の調整控除額の趣旨は、基準所得の計算を行うにあたっては、本業から生じたものに相当する繰越欠損金の控除は認める一方で、業務主宰役員給与から生じた欠損金額部分だけは控除しない。 (税務通信 2006.4.25)
 平成18年度の法人税改正に対応した新しい法人税申告書の様式が公表された(平成18年財務省令弟35号)。新書式では、特殊支配同族会社関連の新制度に係る明細書、等を新設し(別表14(1)、14(1)付表)、同族会社の留保金課税制度の見直しに対応して関連明細書を全面改正している等のほか(別表2、3(1))、その他の申告書についても、5月1日に施行される会社法に対応した法人税の見直しに伴い、所要の改正が行われている。

施行日については、会社法の施行に併せて、18年5月1日、同10月1日からとされている。 (税務通信 2006.4.25)

 平成18年度法人税法改正で導入される「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」では、制度の適用除外となるか否かを判定するために、前3年の基準所得金額を計算する必要があるが、その計算規定が改正政令により明らかとなっている。
 前3年基準所得金額は、基本的には、基準期間に含まれる各事業年度の調整所得金額の合計額から調整欠損金額の合計額と調整繰越欠損金額の合計額を控除し、各基準期間内事業年度等の月数で除し、12を乗じた金額とされており、基準期間内事業年度前から繰り越された欠損金については、その一部が調整繰越欠損金として控除される仕組みとなっている。 (税務通信 2006.4.21)
 「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の対象となる会社の判定に用いる明細書(法人税別表)が、4月13日に公布 (2006.4.21)
 平成18年度の法人税法改正で、みなし配当の計算は株式の種類の異なるごとに行うこととされたことから、発行時の払込価額で優先株を買い戻すような場合にはみなし配当が生じないこととなる。 (税務通信 2006.4.21)
 平成18年度税制改正に伴い、災害等により被害を受けた事業者については、一定の要件の下、課税期間中であっても、本則課税適用事業者から簡易課税適用事業者となったり、逆に、簡易課税適用事業者から本則課税適用事業者となることができるとする特例が新たに設けられている。 (税務通信 2006.4.21)
 平成18年度税制改正で、物納に充てることが出来ない財産として管理または処分するのに適さない「管理処分不適格財産」と、他に物納適格財産がない場合に限り物納できる「物納劣後財産」を政省令に規定することでより明らかにしている。つまり、管理処分不適格財産に該当しなければ物納できる。
 具体的にみると、「管理処分不適格財産」については、抵当権の目的や譲渡による担保の目的となっているなどの「担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産」、所有権の帰属等について争っているものや地上権等の所有権以外の使用等について争っているなどの「権利の帰属について争いのある不動産」、境界標の設置がないなどの「境界が明らかでない土地」をはじめとする不動産及び証券取引法上の手続がとられていない株式や譲渡制限株式、質権その他の担保権の目的となっている株式など。
 一方、物納劣後財産としては、法令規定に違反して建築された建物・敷地や地上権等が設定されている土地、劇場・工場等の維持又は管理に特殊技能を要する建物・敷地、建築基準法に規定する道路に2m以上接していない無道路地などの不動産、休眠会社の株式などを定めている。 (国税庁 2006.04.20)
 売れ残りマンションを値引き ローン控除などに落し穴 ((株)エヌピー通信社 2006.04.14)
 平成18年度税制改正では、法人税法の改正で、「資本等の金額」が「資本金等の額」に変更されている(法法2(6))。 (税務通信 2006.04.14)
 会社法の施行を5月1日に控え、所管の法務省民事局では、3月31日付けで、商業登記実務に関する民事局長通達を発遣した。 (2006.04.14)
 飲食費5千円以下基準の「一定の書類」明らかに (21C・TFフォーラム 2006.4.14)
 平成18年度の相続税法改正では、おもに物納・延滞制度について、許可基準の明確化や手続の迅速化・明確化が図られているが、このたびの改正政省令では、物納不適格財産と物納劣後財産が条文中に明確に列挙され、申請時に提出すべき書類も明確化されることとなった。

これにより、不適格財産として政省令に規定された財産でなければ、基本的には物納申請後に不適格とされることはなくなり、添付書類の不備等で手続に時間のかかることなども減少していくとみられる。 (税務通信 2006.4.11)

 平成18年4月1日より、保険業法等の一部改正(平成17年5月2日公布)が施行され、保険会社(外国保険会社等を含みます。)のセーフティネット(保険契約者保護機構制度)が新しい制度となりました。 (2006.4.11)
 18年度法人税法改正で注目の役員給与の損金算入制度であるが、政省令の公表で具体的な要件や手続が明らかとなった。
 まず、「定期同額給与」については、政令で、給与の改定が行われた場合の取扱い、経営状況の著しい悪化などにより減額改定が行われた場合の取扱いが規定されている。
 また、「事前確定届出給与」については、政令で届出期限、政令附則で届出期限の経過措置、省令で届出事項の内容、がそれぞれ規定されている。
 一方、「利益連動給与」については、政令で算定方法に係る報酬委員会の決定等に準ずる手続の内容、決定日が、省令では開示方法が、それぞれ規定されている。 (税務通信 2006.4.7)
 18年度税制改正では、あらかじめ物納できない財産を法令に列挙することで、物納制度の円滑な運用を図ることとしたもので、具体的には、不動産については、担保権が設定される不動産、権利の帰属について争いがある不動産、耐用年数を経過している建物、等が、株式については、譲渡制限株式、質権その他の担保権の目的となっている株式、等が政省令に掲げられている。 (税務通信 2006.4.7)
 「移転価格事務運営要領」及び「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の事務運営指針の一部を改正し公表した。 (国税庁 2006.4.7
 信用保証協会は、中小企業が作成する財務諸表が、「中小企業の会計に関する指針」を適用したものであることを公認会計士または税理士により確認できた場合に保証料率を0.1%割引く制度を4月1日から開始した。
 従来、保証料率は基本的に一律で、無担保の場合、年1.35%だった。4月1日からは保証料率を企業の財務内容に応じて年0.5、0.7、0.9、1.1、1.35、1.6、1.8、2、2.2%の9段階の基本料率を設定したうえで、財務内容以外の要因を加味して適用料率を決定する。 (2006.4.7)
 中小企業庁で、中小企業にとっての会社法のポイントを、イラスト等を用いて分かりやすく解説した小冊子 「よくわかる中小企業のための新会社法33問33答」を作成しています。 (2006.4.7)
 都税の納付がコンビニ・ATM・パソコン・携帯電話からも可能になりました。 (2006.4.6)
 年度末にあたった3月31日の東京証券取引所第1部の時価総額は前年度末比49%増の554兆円に達し、バブル絶頂期だった1998年末(606兆円)の9割水準にまで回復した。 (2006.4.4)
 今回の改正事項のうち、注目されている「役員給与の事前届出制度」については、事前届出の内容等が政令事項とされていたが、事前届出の期限は(1)その役員給与に係る職務執行が開始する前、(2)会計期間の開始の日から3カ月以内、のいずれか早い時期、とされることが明らかとなった。 (税務通信 2006.4.4)

改正措置法施行で、交際費等のうち社外の者を対象とする飲食費等に限り、1人当たり5,000円以下のものを損金に算入できるとする規定は、飲食費等による接待の目的とする相手が社外の者であり、飲食等の費用が1人当たり5,000円以下であることが適用要件となるので、この2点を疎明できることが必要だ。したがって、損金算入の適用を受けるためには、該当する飲食費等の支出について、支払先からの領収書や請求書等の記載事項だけではわからない部分、つまり、接待の相手先名称、飲食の席に出席した者の人数を正しく記録して保存しておくということになる。 (税務通信 2006.4.4)

 平成18年度税制改正法案で注目されている「役員給与の事前届出制度」については、事前届出の内容等が政令事項とされていたが、事前届出の期限は(1)その役員給与に係る職務執行が開始する前、(2)会計期間の開始の日から3カ月以内、のいずれか早い時期、とされることが明らかとなった。 (税務通信 2006.4.4)
 3月27日、地方税法改正案が参議院本会議で可決・成立した。主な改正点は、所得税から住民税へ3兆円規模の税源移譲、個人住民税の定率減税廃止と地震保険料控除の創設、固定資産税の耐震改修促進税制の創設と土地に対する固定資産税の負担調整措置、不動産取得税の税率引き下げ措置の延長、自動車税のグリーン化など。 (21C・TFフォーラム 2006.4.4)
 平成18年度普通交付税及び地方特例交付金の4月概算交付 (総務省 2006.4.4)
 認定NPO法人名簿が新しくなりました。 (2006.4.4)


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 会社法の施行日が、平成18年5月1日に確定しました。 (2006.3.31)
 国税庁は、いわゆる「個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度」について、幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について、法令解釈通達を公表した。 (税務通信 2006.3.31)
 政府のIT戦略本部は、電子申請を利用することでの優遇措置を講ずることを盛り込んだ「オンライン利用促進のための行動計画」を明らかにした。政府は電子申請の利用目標について、06年度16%、07年度21%、08年度28%に引き上げるとし、とくに国税、登記、社会保険・労働保険の3分野を重点に据えている。利用促進を図る上での優遇措置として、国税では@税控除の検討、A確定申告期間中の24時間受付、B還付に要する期間を6週間から3週間に短縮、C税理士が関わっていれば本人署名を省いたり、別途郵送の添付書類提出の省略できるようにするとしている。 (2006.3.29)
 経済産業省は、中小企業の再生を疎外するとの考えから信用保証協会が行う信用保証制度での「連帯保証」を原則廃止する方針を示した。 (2006.3.29)
 公示地価、三大都市圏の商業地が15年ぶりに上昇 (2006.3.28)

17年3月期決算から法人事業税に導入された外形標準課税についての調査においては、付加価値額における収益配分額は、法人税の所得の計算上、損金に算入されたものが対象とされているため、特に申告された報酬給与額等の妥当性について、会社計算のP/L・B/Sや法人税別表との対比による確認等が行われることもあるようだ。 (税務通信 2006.3.27)

 木造注文住宅メーカーが、シンガポールの国外関連会社に支払ったロイヤリティの損金算入等の可否が争点となっていた訴訟で、東京高裁は納税者側の主張を支持し、課税当局の更正処分を取り消す判決を行った(平成17年(行コ)第218号 平成18年3月15日判決言渡)。

これは一審の東京地裁(平成15年(行ウ)第553号 平成17年7月21日判決言渡)で納税者の主張が認められ、課税当局が控訴していた事案。課税当局は、木造注文住宅メーカーと国外関連会社との間で締結した「ノウハウ使用許諾契約書」を仮装取引と認定、ロイヤリティは寄付金に該当すると判断していた。 (税務通信 2006.3.27)

 老齢基礎年金、遺族厚生年金など、あなたの年金のおおよその見込額が、簡単に計算できるシミュレーションサイトがあります。 (2006.3.24)
 平成18年度の法人税改正では、会社法対応として、同族会社の留保金課税上は「決算確定までに支給決議した『剰余金の配当』は基準日の属する期の配当として取り扱う」旨の規定が置かれているが、留保金課税以外の所得計算では、剰余金の配当の期間対応は、留保金課税においては決議日及び基準日で判定し、それ以外の場合には支払日で判定することとなる。 (税務通信 2006.3.24)
 平成17年3月期決算法人から法人事業税に導入された外形標準課税については、地方税当局による税務調査が順次進められているが、付加価値額における収益配分額は、国税(法人税)の取扱いで損金に算入されたものが対象とされていることから、実際の調査では、特に報酬給与額の妥当性について、会社P/L、B/Sと法人税申告書別表との対比による確認が行われている模様だ。 (税務通信 2006.3.24)
 国税庁のHPで延滞税の計算フォームが用意されました。 (2006.3.23)
 平成18年分から自動車税の月割課税が廃止になる。引越しや譲渡によって、現在所有している自動車のナンバーが他の都道府県のナンバーに変わっても、その年度における自動車税の月割計算による還付や新たな課税がなくなる。 (2006.3.23)
 参議院で審議中の平成18年度税制改正法案で、定期同額給与の支給がある場合には、それ以外の役員給与のみを届け出れば足りることが判明した。 (税務通信 2006.3.22)
 現行の措置法上では、相続や遺贈により非上場株式を取得した個人が、3年以内にその株式を発行した非上場会社に買い取ってもらった場合には、所得税の"みなし配当課税"を行わず譲渡所得とする特例が設けられているところだが、新会社法で有限会社の出資持分は株式とみなす取扱いが織り込まれたことにより、会社法施行後は、出資についても"みなし配当課税不適用"の特例の適用を受けられることが明らかとなった。 (税務通信 2006.3.22)
 18年度の税制改正では、持分会社の同族会社判定に「社員数」が用いられることは既報の通りだが、「社員数」とは会社の従業員数ではなく持分会社の出資者を意味する。 (税務通信 2006.3.22)
 関東信越国税局は、「酒類業の健全な発達」を図るための施策として4月12日に「お酒を語る会〜有識者によるシンポジウム〜」及び「関東信越きき酒会」を開催する。 (2006.3.22)
 法務省は商法の一部などを再編して新たに制定した「会社法」の施行日について、5月1日とする方針を明らかにした。
 「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見の募集広報の中で、「会社法については本年5月1日からの施行が予定されている」とした。 (2006.3.20)
 平成18年度の法人税の改正で導入される役員給与の事前届出制度が注目されているが、実際の支給額が届出額と異なった場合にどのように取り扱われるかについて、制度上は、届出額と支給額が異なることは想定されておらず、そのような場合には、資金繰り等の関係でやむを得ず未払いとなるケース等を除き、基本的には、損金算入できなくなるものと考えられよう。 (税務通信 2006.3.17)
 会社法の施行により、現行の有限会社は、特例有限会社となるが、それに伴い、株式とみなされる有限会社の出資も、「相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」(措置法9の7)の対象となることになるようだ。 (税務通信 2006.3.17)
 平成17年度税制改正及び有限責任任意事業組合契約に関する法律の施行に伴う任意組合等の組合事業に係る利益等の課税について、東京国税庁で取りまとめた情報が出ました。 (2006.3.16)
 東京国税庁で、国税専門官と1対1の質疑応答ができます。 (東京国税庁 2006.3.16)
 平成18年度税制改正において非永住者制度を利用した租税回避が規制されることになった。これまで、日本国籍がある者も同制度を適用できたが、改正後は、同制度の対象者を、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年間のうち5年以下の期間、国内に住所等がある個人とされ、今年4月1日以後の非永住者の判定について適用される。 (2006.3.15)
 三洋電機は、産業活力再生特別措置法に基づき提出していた「事業再構築計画」が3月10日付けで経済産業省の認定を受けたことから、計画実施に伴う登録免許税が約8億円軽減されることになった。 (2006.3.15)
 

平成17年度税制改正で導入された『人材投資促進税制』(教育訓練費の額の増加に係る税額控除)だが、「派遣先の企業と指揮命令関係にある派遣社員のうち、正社員等たる使用人と同じ業務を遂行している場合で、当該業務に係る研修を主体である正社員等に付随して受講したようなとき」には、派遣社員の参加人数に関わらず、教育訓練費の範囲に、派遣社員の費用、付随的に含めても構わないことが明らかとなった。 (税務通信 2006.3.14) 

 売買での所有権の移転は税率2・0%が本則なのだが、平成15年4月1日から同18年3月末までは税率1・0%。今改正で引続き同20年3月末まで延長される。
 所有権の信託の登記についての特例も期限延長となる。本則は0・4%の税率のところ、特例で同18年3月末までは0・2%となっていたが、こちらも同20年3月末まで特例措置は据置きとなる。
 所有権の移転のうち、税率1・0%とされていた「遺贈、贈与その他無償名義」は2・0%に、0・2%とされている「相続、合併」と「共有物の分割」は0・4%と、それぞれ同18年4月以降は本則の税率に戻る。 (税務通信 2006.3.14)
 平成18年度税制改正では、会計上の「のれん」や「退職給付債務」に相当する額を「調整勘定」として、税務上のB/Sに計上した上で、損金・益金に算入する規定の整備が行われる予定だ。 (税務通信 2006.3.14)
 平成18年度税制改正では、同族会社に関連する規定の見直しが行われているが、その中で、現行法人税法第2条(定義)に規定されている同族会社の判定基準について、政令改正で「議決権等」を加える予定となっている。 (税務通信 2006.3.14)
 3%の不動産取得税の税率特例(土地・家屋分、本来は4%)が、平成21年3月31日まで延長される。今国会に提出されている地方税法改正案に盛り込まれ、今月中の成立は確実とされている。 (2006.3.14)
 国税庁は、2004年度の国税滞納額の新規発生額が前年度より12.3%減少の約9千億円で、18年ぶりに1兆円を割り込んだと発表した。1999年度から7年連続で減少し、滞納額がほぼ半減する見通し。景気回復を背景に、中小零細企業での資金繰りの改善が進んだことによるものとみられている。 (2006.3.8)
 財政制度等審議会と政府税制調査会は、それぞれ財政再建に向けた論議を開始したが、財制審と税調が連携しながら議論を進める方針を確認するとともに、財制審が3月中にまとめる財政の中期的試算をもとに、どの程度の歳入を増やすのかを検討することを決めた。 (2006.3.8)
 経済産業省は、国が認可する各地の信用保証協会が手掛ける信用保証制度の政令を改正し、企業が支払う保証料の料率を、4月からこれまで一律としてきたものから9段階に分ける。
信用保証制度は、中小企業が倒産などで返済できなくなった場合に信用保証協会が肩代わりして金融機関に返済する仕組みだが、今回の見直しでは、企業の経営体力に応じて、安定した優良企業には低い保証料率にし、逆に業績不振企業には高い保証料率が適用される。
料率体系は、最低0.5%から0.2ポイント刻みで、最高が2.2%となる。各企業に業績向上への自助努力を促す考えがある。 (2006.3.8
 平成18年度税制改正では、実質的な一人役員に対する給与について、給与所得控除額相当額を損金不算入とする法人税法の改正が注目されている。

この不算入制度が適用されるのは、業務主宰役員とその関連者が、発行済株式の90%以上を所有し、かつ、常務に従事する役員総数の過半数を占める場合とされているため、同族割合を下げる目的で役員の数を増やしても、それが名目だけであれば役員総数からは除かれて、半数を超えるかどうかが判定されることになるようだ。 (税務通信 2006.3.8)

 税制改正法案の国会提出により、会社法施行後のストック・オプション税制の内容が明らかとなっているが、法案提出前から注目されていた損金算入時期については、「権利確定時」ではなく「権利行使時」となることが確定した。 (税務通信 2006.3.8)
 平成18年度の税制改正法案では、役員退職金の支払い時に損金経理処理が必要でなくなるため、支払い時に役員退職給与引当金を直接取り崩す経理処理(役員退職給与引当金××/現金預金××)を行い、別表四と別表五(一)の減算処理が可能となる。役員退職慰労金支給規定を設けている企業にとっては、経理実務上の影響が大きな改正となる。 (税務通信 2006.3.8)
 死亡保険金と同時に支払われた特約遺族年金が非課税所得に該当するか否かの判断が争われた事案に対して国税不服審判所は、相続により取得したものに該当しないため非課税所得にはならず雑所得にあたると判断。 (国税不服審判所、2005.02.22裁決)
 主税局で「自動車差押え強化月間」として行った2月の自動車税の徴収結果は、約17,000,000円となり、徴収の効果が得られたようだ。 (2006.3.8)
 「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」が一部改正されました。 (国税庁 2006.3.6)
 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」における投資銀行の受取利子に対する源泉地国での免税に係る実務上の取扱いについて、平成17年12月27日付で、「権限のある当局間の覚書」を取り交わしました。 (国税庁 2006.3.6
 税制改正法案の国会提出により、会社法施行後のストック・オプション税制の内容が明らかとなっているが、法案提出前より注目されていた損金算入時期については、「権利確定時」ではなく「権利行使時」となることが確定した。 (税務通信 2006.3.3)
 確定申告も後半です。申告と納税の期限は、所得税・贈与税が3月15日、個人事業者の消費税が3月31日です。お忘れにならぬようお早めに! (2006.3.3)
 日本税理士会連合会と日本公認会計士協会は2月24日、「会計参与の行動指針」(公開草案)を公表しました。 (2006.3.2)


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 会社法で利益処分手続が廃止されることの税務に与える影響としては、税法上の圧縮積立金等の取扱いのほか、、留保金課税における留保所得の計算上、「剰余金の配当」をどの事業年度に対応させて取り扱うこととなるかという疑問が生じていた。

この点について税制改正法案では、「その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間にある」剰余金の配当等については、留保所得の計算上「当該基準日の属する事業年度に支払われたものとする」とする改正を盛り込むことで対応している。 (税務通信 2006.2.28)

 国税庁のインターネット番組に「消費税の確定申告(一般課税・簡易課税)」が追加されました。 (2006.2.28)
 国税庁における、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)として認定した法人について、お知らせいたします(平成18年3月1日現在認定の有効期間内にある法人は40法人です。)。 (2006.2.27)
 会社法で「利益処分手続」が廃止され、現行商法の利益処分による配当は、資本金及び準備金の減少に伴う払戻し等ともに、「剰余金の配当」と規定されている。
 
現行、事業年度終了後の定期株主総会で支給決議を行う確定配当が、留保所得の計算上は、定期株主総会の日の存する事業年度(すなわち翌期)対応とされてしまう懸念があった。
 この点について、「その期の決算が確定する日までに配当しようとしているのであれば、その期に支払われたものとして取り扱う」旨の改正によって対応することが、平成18年度税制改正法案により明らかとなった。 (税務通信 2006.2.24)
 2月9日の名古屋高裁において、歯科技工所は消費税事業区分で「サービス業」であるとして、1審名古屋地裁の判決を取り消した。 (2006.2.20)
 国税庁は、2月13日、平成17年度の法人税関係法令等の改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正において、組合税制について、本誌既報の通り、任意組合等から分配を受ける損益の認識方法については、総額方式によることが原則である旨が明らかとされた。 (税務通信 2006.2.20)
 総務省は15日、平成18年度の宅地に係る固定資産税評価見込額が全国平均で17年度より3.9%下落することを明らかにした。 (2006.2.20)
 神奈川県藤沢市は、来年度、三井住友カードやビザ・インターナショナルなどと共同でクレジットカードによる軽自動車税の収納を実証実験として行うことを発表した。 (2006.2.20)
 2月7日、平成18年度税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案が国会に提出された。 (税務通信 2006.2.17)
 2月7日、会社法に係る法務省令が公布された。施行日は、会社法の施行日とされている。 (税務通信 2006.2.17)
  国税庁は、2月13日、平成17年度の法人税関係法令等の改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成17年12月26日)を公表した。 (税務通信 2006.2.17)
 東京国税局管内の申告書作成会場の混雑状況が掲載されています。 (東京国税局 2006.2.17)
 映画フィルムリースを事業目的に掲げる民法組合に出資した法人が、映画フィルムに係る減価償却費の計上が認められるか否か争われてきた事件で最高裁(藤田宙靖裁判長)は、組合が実質的に映画の使用収益・処分権限を失っており、事業の用には供していないと判断、控訴審の判決内容の論旨は採用することができないものの、減価償却費の計上を否認した結論部分は是認できると判断、上告人(法人)の主張を却下・棄却した。 (2006.2.15)
 政府はこのほど18年度国税関係税制改正法案(所得税法等の一部を改正する等の法律案)を国会に上程した。法案は例年どおり3月末頃の成立・4月1日施行となる見込み。 (2006.2.14)
 国税庁から、定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から受ける保証金を運用した場合での経済的利益についての所得税の課税に係る平成17年分の適正な利率が公表された。
 その利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は各年度毎の10年長期国債の平均利率とされており、17年分については同年分の平均利率が1.36%であることから「1.3%」とされた。 (2006.2.14)
 平成18年度の税制改正法案で、役員退職給与の損金経理要件が廃止された。 (税務通信 2006.2.10)
 鹿児島県、京都府京都市、福島県三春町など24自治体がインターネット公売に参加することになりました。 (2006.2.10)
 国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫の基準金利(設備資金・貸付期間5年以内の場合)は、平成18年2月10日以降の貸付けから2.00%(改定前1.80%)に引き上げられることとなりました。 (2006.2.10)
 平成17年分所得税及び贈与税の主な改正事項等について (国税庁 2006.2.10)
 任意組合や匿名組合契約による航空機リースなどに出資した節税策が問題視されていたが、国税庁はこのほど所得税基本通達の一部改正を公表し、匿名組合契約に基づく利益の分配は雑所得とすることを明記した。この改正によって、匿名組合契約などによる航空機リースなどを利用した節税は封じられたことになる。 (2006.2.9)
 平成18年度改正では、役員給与の取扱いについて、実質一人会社にかかるオーナー役員給与の損金算入制度、定時定額要件の緩和、が行われるほか、いわゆる業績連動型報酬についても、一定の要件を満たせば、損金算入できることとされた。 (税務通信 2006.2.7)
 仙台市が誰でも簡単に住民税額を計算できるソフトを開発して市のHP上で公開している。 (2006.2.7)
 定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の所得税の課税に係る平成17年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。
 当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合
 両建ての経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率(平成17年の長期プライムレートの平均利率1.6%)によるべきであるが、1.3%としても差し支えない。
 上記1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき
 利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年度毎の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成17年分については、1.3%となる。
(国税庁 2006.2.7)
 国税不服審判所は、このほど、平成17年上期分の裁決事例を取りまとめ、ホームページ上に公開した。 (2006.2.3)
 来年度改正では、納税環境整備の一環として、給与所得の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書の書類については、現行の所得税の取扱いでは、記載事項が法律で、施行規則で用紙サイズが決められているため、書面交付、すなわち、“紙”での交付が必要となっているが、平成19年1月1日以後に交付するものから、電子交付が可能となる。 (税務通信 2006.2.3)
 平成18年度税制改正では、役人給与の取扱いについて、実質一人会社に係るオーナー役員給与の損金算入制度、定時定額要件の緩和、が行われているほか、いわゆる「業績連動型役員報酬」についても、一定の要件を満たせば、損金算入できることとされた。 (税務通信 2006.2.3)
 国税庁のインターネット番組に「年金の確定申告」と「事業所得の確定申告」が追加されました。 (2006.2.2)
 国税庁は、平成17年分の確定申告を電子申告・納税(e−Tax)システムを利用する場合は、確定申告初日の2月16日までにオンラインで開始届出書を提出すれば間に合うと呼びかけている。 (2006.2.2)
 平成18年1月31日現在での、認定NPO法人が発表されました。 (国税庁 2006.2.1)
 東京主税局は、2月から自動車税の滞納者に対して、タイヤロックによる自動車の差し押さえを行うこととした。 (2006.2.1)


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 会社法の施行に伴う法人税法の改正で、新株発行で増加する資本等の金額は、「払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額」とされることになる。

この改正によって、デット・エクイティ・スワップで自己の債務を現物出資で受け入れて新株を発行する場合、債務者側においても債務の「時価」で資本等の金額を認識することになる。これにより、デット・エクイティ・スワップの債務者側の処理は債権の額面ではなく、現物出資される債権の時価となることが明確化されることになった。
 これまでの債権の額面を資本等の金額として益を計上させない処理とは異なり、会社法施行後に行われるデット・エクイティ・スワップでは債務者に債務消滅益が生じるということだ。ただし、欠損金の損金算入制度についても併せて改正が行われ、一定の場合について、債務消滅益は期限切れの繰越欠損金と相殺することができるよう手当てされる。 (税務通信 2006.1.31)

 来年度改正では、会社法対応の法人税の取扱い整備で、株式の発行等で増加する資本等の金額は「払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額」とされることとなった。 (税務通信 2006.1.27)
 来年度の法人税改正では、これまでに申告時に“任意”とされていた「法人事業概況説明書」の添附が義務化されることとなった。 (税務通信 2006.1.27)
 5月1日施行予定の会社法(平成17年6月29日成立、7月26日公布)に基づく法務省令が2月7日に公布される予定だ。省令案(パブリック・コメント)は、昨年11月29日に公表され、12月28日まで寄せられた意見を基に修正が進められてきた。当初は1月下旬に公布予定だったが、調整がつかず、2月初旬にずれ込むことになった。 (2006.1.27)
 普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、当座預金通帳、貯蓄預金通帳、勤務先預金通帳、複合預金通帳及び複合寄託通帳については、その通帳を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受けることにより、その年の4月1日から翌年3月31日までの期間内に作成する通帳に課される印紙税は、印紙をはり付けることに代えて金銭で一括して納付することができます。 (国税庁 2006.1.27)
 2006年度税制改正に伴う企業の増減収額の試算によると、これまでの減税の縮小・廃止などで、約5000億円が実質負担増となることが分かった。IT投資促進税制など現行の企業向け減税の廃止で約7000億円の増収を見込む一方、06年度から導入する情報基盤強化税制や同族会社の留保金課税制度の緩和や交際費の損金算入額の拡大などで約2500億円が減税行われる。 (2006.1.24)
 18年度の法人税の改正では、役員給与の損金算入に関する取扱いの見直しの一環として「定時定額要件の緩和」が行われる。内容は、「確定時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与について損金算入を認める」というもので、従来、定時定額要件を超えて支給されるものであることから、役員賞与として損金不算入とされてきた「特定月に増額支給された給与」についても、損金算入が可能となる。 (税務通信 2006.1.24)
 平成18年度税制改正において実務的に注目されるのは無申告加算税や不納付加算税の見直しである。無申告加算税は、申告書の期限後提出や税務調査で決定があったときにかかる15%相当額のペナルティを、納付すべき税額が50万円を超える部分に対しては20%に引き上げる。税務調査を予知せずに、納税者が自主的に期限後申告したときに軽減される5%の税率はそのままである。
 平成18年1月1日以後に法定申告期限・納期限がくる国税について適用されることになっている。
 (2006.1.24)
 現在、税務上の手続に必要な各種提出書類の効力発生時期は、一部の例外を除き、「到達時」が原則だ。いわゆる到達主義であるが、来年度改正では、例外規定である「消印日」を有効とする届出書の範囲拡大が予定されている。
 新たに消印有効とされる書類は、政省令で規定される見込みであるが、適用時期は、平成18年4月1日以後郵送される書類等からとされている。 (税務通信 2006.1.20)
 18年度の税制改正では、法定申告期限後2週間以内に申告書が提出されたもののうち、納付すべき税額が全額、法定納期限内に納められているなど、期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合には、無申告加算税を課さないという措置が設けられることとなった。 (税務通信 2006.1.20)
 来年度改正では、役員給与の損金算入の見直しの一環として、「利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」の損金算入を認めるとしている
 
現在、役員に対する給与のうち、一月以内の期間を単位として定期的に同一額を支給するものについては、役員報酬として損金算入が認められているが、今回の見直しは、その範囲を拡大して、従来は、役員賞与として損金不算入とされていた部分の金額についても損金算入を可能とするものだ。 (税務通信 2006.1.20)
 東京国税局のHPで、事前照会に対する文書回答事例を追加しました。 (2006.1.20)
 平成18年度税制改正によって、国・地方を通じた実質の増税幅は約2兆4000億円ということになる。 (2006.1.20)
 平成18年度税制改正要綱には、今年3月末で適用期限を迎える「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(いわゆる30万円 未満の減価償却資産の即時償却)の2年間延長等が盛り込まれたが、「取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産は対象から除外する」に改められる。 (2006.1.20)
 大手の消費者金融会社と地方銀行・信用金庫との提携が加速しており、昨年9月末現在のローン残高は約2600億円となっている。2年半前と比較すると、実に2.5倍に増えている。消費者金融と地銀等との提携ローンの仕組みは、地銀などが年利10−20%程度で顧客に個人ローンを貸し出し、融資が滞ったり、焦げ付いた場合には、消費者金融が肩代わりして地銀に返済する一方、消費者金融は貸出先の顧客から回収する仕組みとなっている。顧客開拓を目指す消費者金融と個人ローンを強化したい地銀などの思惑が合致した形になっている。 (日本経済新聞 2006.1.18)
 法務省は、法律制定から110年近く経過している、民法の中の「債権法」の抜本的見直しに着手し、2009年の法案提出を目指すとしている。ITや国際化の進展で、契約形態が多様化してきており、現代社会に対応し切れていない面が多いための見直しとなる。債権法は、売買や賃貸借などの契約によって発生する権利を定めているが、最近は、ネット取引やフランチャイズ契約、ライセンス契約、ファクタリング契約(債権買取)など、当初債権法が想定しなかった取引や契約形態が増加し、トラブルも多いため、法整備により、取引の安定とトラブル抑止を図るとしている。また、検討では、自分が持っている権利が消滅する「消滅時効」についても行われる。 (日本経済新聞 2006.1.18)
 名古屋審判所では、相続開始日に既に債権の消滅時効が完成し、債権が消滅していた事実が裁判によって確定したことは、相続開始日において債権には時効の援用以外の消滅時効要件が満たされていたと認められることから、債権の価値に影響を与えるものと判断し、過少申告加算税の一部を取り消す裁決を行った。 (税務通信 2006.1.16)
 所轄税務署長へ「災害による申告・納付等の期限延長申請書」を災害のやんだ日から1ヶ月以内に提出して、承認を受け、指定された期日までに申告書や届出書等を提出すれば期限内に提出したものとみなされることとなる。 (税務通信 2006.1.16)
 来年度税制改正では、実質的な一人会社についてオーナーの役員給与に係る給与所得控除相当額を法人所得に加算(損金不算入)する制度が導入されることとなった。 (税務通信 2006.1.16)
 外国の不動産の投資をめぐって、その不動産を管理する外国法人から送金された金員の所得区分と損益通算の可否、つまり配当所得か不動産所得かの判定が争われた事件で、名古屋地裁(加藤幸雄裁判長)は不動産の賃貸の貸し主は外国法人であり原告ではないと認定して、外国法人から送金された金員は配当所得に当たると判断、原告の主張を斥けた。 (名古屋地裁判決 2006.1.16)
 東京都主税局で、新分割基準・事務所数算定のガイドを作成〜法人事業税「分割基準」適用誤りによる申告ミス多発で注意喚起 (税務通信 2006.1.16)
 平成18年度税制改正では、三位一体改革の税源移譲のために所得税の税率と個人住民税の税率が変更されることになったが、この影響で改正後の所得税額だけで住宅ローン減税の金額が控除しきれない場合には、控除できなかった残額が個人住民税において減額される措置が設けられている。

ただ、この減額措置は自動的に行われるわけではないので、住宅ローン減税適用者自身が、今後公表される「減額申請書」を、平成19年度の個人住民税の税率改正前に市町村もしくは税務署に提出する必要があるので注意が必要だ。 (税務通信 2006.1.16)

 固定資産税等の軽減措置が平成19年1月1日まで延長になりました。 (2006.1.16)
 豪雪地帯の雪下ろしや家のシロアリ駆除は、確定申告をすることで雑損控除を適用できます。 (2006.1.12)
 生保各社が保険料算出の基礎としている『標準死亡率』を算定団体である日本アクチュアリー会が1996年以来11年ぶりに引き下げる方針を固めたため、07年4月以降、新たに加入契約分から保険料が引き下げられる見通しとなった。保険料の引下げは、標準死亡率の引下げに加え、生保各社の業績回復も背景にある。引き下げ幅は数%になるとみられる。 (2006.1.11)
 国税庁のまとめによると、全国の企業が取引先の接待や贈答などに使った交際費は約3兆4300億円で、前年比0.7%の減少となり、8年連続で前年を下回った。1社当たりの交際費は約133万円。業種別では、611万円の化学工業がトップで、次いで機械工業、金融保険業となっている。営業収入10万円当たりの交際費が最も多かったのは建設業の517円だった。 (2006.1.11)
 国税庁はこのほど、平成16年分(平成16年2月〜1月)の税務統計から見た法人企業の実態(会社標本調査結果)のとりまとめを公表した。

それによると、平成16年分の法人数は257万2,088社と前年よりも1万8,953社増加しているのに対し、資本金総額が昭和26年分の調査開始以来はじめて前年分を下回る結果となった。また、交際費支出額は営業収入10万円あたり「237円」となり、前年の247円を更に下回り過去最低の水準を更新した。 (税務通信 2006.1.11)

 東京国税局で平成17年分確定申告コーナーを開設して確定申告の情報を公開しています。 (2006.1.11)
 確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&Aを国税庁のHPで掲載しています。 (2006.1.11)
 来年度の税制改正では、消費税の簡易課税制度について、災害がやんだ日から2月以内に税務署長に対して変更の届出を申請し承認を受けた場合には、その課税期間中に本則課税に変更することが可能となり、災害復旧等に伴う設備投資で多額の課税仕入が発生した場合には、本則課税による仕入税額控除を受けることができることになる。
 適用時期は、災害がやんだ日が平成18年4月1日以後に到来するその災害からとされている。 (税務通信 2006.1.7)
 平成18年度税制改正においては、平成18年5月に施行される予定の会社法への対応も手当てされているが、昨年末の税制改正大綱の公表により、改正事項の内容と適用時期が明らかとなっている。 (税務通信 2006.1.7)
 18年度税制改正大綱では、同族会社の留保金課税制度について、改正では制度の対象となる同族会社の判定を、これまでの3株主グループによる判定から1株主グループによる判定で行うこととされた。 (2006.1.7)
 雪害等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で@所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、A災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。 (国税庁 2006.1.7)
 「国税電子申告・納税システムに関する届出書等の様式の制定について」の一部改正 (国税庁 2006.1.7)
 「平成17年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正 (国税庁 2006.1.7)

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