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現在、税務上の手続に必要な各種提出書類の効力発生時期は、一部の例外を除き、「到達時」が原則だ。いわゆる到達主義であるが、来年度改正では、例外規定である「消印日」を有効とする届出書の範囲拡大が予定されている。
新たに消印有効とされる書類は、政省令で規定される見込みであるが、適用時期は、平成18年4月1日以後郵送される書類等からとされている。 (税務通信 2006.1.20) |
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18年度の税制改正では、法定申告期限後2週間以内に申告書が提出されたもののうち、納付すべき税額が全額、法定納期限内に納められているなど、期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合には、無申告加算税を課さないという措置が設けられることとなった。 (税務通信 2006.1.20) |
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来年度改正では、役員給与の損金算入の見直しの一環として、「利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」の損金算入を認めるとしている。
現在、役員に対する給与のうち、一月以内の期間を単位として定期的に同一額を支給するものについては、役員報酬として損金算入が認められているが、今回の見直しは、その範囲を拡大して、従来は、役員賞与として損金不算入とされていた部分の金額についても損金算入を可能とするものだ。 (税務通信 2006.1.20) |
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東京国税局のHPで、事前照会に対する文書回答事例を追加しました。 (2006.1.20) |
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平成18年度税制改正によって、国・地方を通じた実質の増税幅は約2兆4000億円ということになる。 (2006.1.20) |
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平成18年度税制改正要綱には、今年3月末で適用期限を迎える「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(いわゆる30万円 未満の減価償却資産の即時償却)の2年間延長等が盛り込まれたが、「取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産は対象から除外する」に改められる。 (2006.1.20) |
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大手の消費者金融会社と地方銀行・信用金庫との提携が加速しており、昨年9月末現在のローン残高は約2600億円となっている。2年半前と比較すると、実に2.5倍に増えている。消費者金融と地銀等との提携ローンの仕組みは、地銀などが年利10−20%程度で顧客に個人ローンを貸し出し、融資が滞ったり、焦げ付いた場合には、消費者金融が肩代わりして地銀に返済する一方、消費者金融は貸出先の顧客から回収する仕組みとなっている。顧客開拓を目指す消費者金融と個人ローンを強化したい地銀などの思惑が合致した形になっている。 (日本経済新聞 2006.1.18) |
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法務省は、法律制定から110年近く経過している、民法の中の「債権法」の抜本的見直しに着手し、2009年の法案提出を目指すとしている。ITや国際化の進展で、契約形態が多様化してきており、現代社会に対応し切れていない面が多いための見直しとなる。債権法は、売買や賃貸借などの契約によって発生する権利を定めているが、最近は、ネット取引やフランチャイズ契約、ライセンス契約、ファクタリング契約(債権買取)など、当初債権法が想定しなかった取引や契約形態が増加し、トラブルも多いため、法整備により、取引の安定とトラブル抑止を図るとしている。また、検討では、自分が持っている権利が消滅する「消滅時効」についても行われる。 (日本経済新聞 2006.1.18) |
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名古屋審判所では、相続開始日に既に債権の消滅時効が完成し、債権が消滅していた事実が裁判によって確定したことは、相続開始日において債権には時効の援用以外の消滅時効要件が満たされていたと認められることから、債権の価値に影響を与えるものと判断し、過少申告加算税の一部を取り消す裁決を行った。 (税務通信 2006.1.16) |
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所轄税務署長へ「災害による申告・納付等の期限延長申請書」を災害のやんだ日から1ヶ月以内に提出して、承認を受け、指定された期日までに申告書や届出書等を提出すれば期限内に提出したものとみなされることとなる。 (税務通信 2006.1.16) |
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来年度税制改正では、実質的な一人会社についてオーナーの役員給与に係る給与所得控除相当額を法人所得に加算(損金不算入)する制度が導入されることとなった。 (税務通信 2006.1.16) |
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外国の不動産の投資をめぐって、その不動産を管理する外国法人から送金された金員の所得区分と損益通算の可否、つまり配当所得か不動産所得かの判定が争われた事件で、名古屋地裁(加藤幸雄裁判長)は不動産の賃貸の貸し主は外国法人であり原告ではないと認定して、外国法人から送金された金員は配当所得に当たると判断、原告の主張を斥けた。 (名古屋地裁判決 2006.1.16) |
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東京都主税局で、新分割基準・事務所数算定のガイドを作成〜法人事業税「分割基準」適用誤りによる申告ミス多発で注意喚起 (税務通信 2006.1.16) |
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平成18年度税制改正では、三位一体改革の税源移譲のために所得税の税率と個人住民税の税率が変更されることになったが、この影響で改正後の所得税額だけで住宅ローン減税の金額が控除しきれない場合には、控除できなかった残額が個人住民税において減額される措置が設けられている。
ただ、この減額措置は自動的に行われるわけではないので、住宅ローン減税適用者自身が、今後公表される「減額申請書」を、平成19年度の個人住民税の税率改正前に市町村もしくは税務署に提出する必要があるので注意が必要だ。 (税務通信 2006.1.16)
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固定資産税等の軽減措置が平成19年1月1日まで延長になりました。 (2006.1.16) |
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