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特殊支配同族会社いわゆる実質一人会社に対する損金算入制限措置の対象となるのは、オーナー及び同族関係者が議決権株式の90%以上を保有し、かつ、オーナー及び同族関係者が常務に従事する役員の半数以上を占める場合だ。ただし、基準所得金額が年800万円以下の場合と、同800万円を超え3000万円までは、社長給与の占める割合が50%以下であれば適用除外となる。
しかし、基準所得金額は適用事業年度前の3事業年度を基に計算するため、いまさら修正は不可能だ。そこで、対象から逃れるためには、保有株式割合か役員基準で対応するしかないことになる。例えば、同族関係者以外の第三者に11%の議決権株式を持ってもらうことが考えられる。
ただし、政令では、仮に同族関係者以外の第三者が議決権株式を保有していても、同族関係者と同一内容の議決権を行使することに同意している場合は、その株式は同族関係者が保有しているとする「みなす規定」が設けられているのだ。もちろん、その判断は事実認定となるが、それまで第三者が株式を保有していなかった企業が、今回保有した場合は一人会社規制逃れと判断される可能性が高い。 (21C・TFフォーラム 2006.6.15) |
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税制の抜本改革に向けて、自民党税制調査会の柳沢会長がまとめた工程表の試案が、このほど明らかになった。
07年度改正で減価償却制度を柱とした法人税減税の検討、08年度前後に子育て減税や所得控除見直しを含め少子化対策のための所得税制の整備、そして09年度にも消費税率引き上げというロードマップを記した。 (2006.6.13) |
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定期同額給与についいては、給与額の改定があった場合の適用関係が政令に明記されているが、役員が懲戒処分等を受けて一時的に減給された場合の取扱いについては、定期同額給与を減額した場合、たとえ業績不振や不祥事のペナルティとして一時的に減額する場合であっても、法令69条1項1号又は2号の規定に基づき、減額した後の金額が定期同額給与に準ずる給与となる。したがって、罰則期間終了により元の支給額に戻した場合には、減額された給与額部分までしか損金算入できないこととなるようだ。
ただし、減給された部分の金額を役員が自主的に会社に返納するようなケースの場合は、役員に対して支給する給与の金額自体が減額改定されている訳ではないので、支給した全額を損金に算入することができることとなる。この場合、役員が会社に返納した金額は"雑益"等に計上することとなる。 (税務通信 2006.6.13)
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国税庁は5月31日、「消費税法基本通達等の一部改正等について(4月28日付)」の法令解釈通達を公表した。
主な改正項目のうち、消基通5−2−9≪自己株式の取扱い≫では、法人が自己株式を取得・処分する場合の株式の引渡しは、いずれも資産の譲渡等には該当しないことを確認している。
ただし、法人が自己株式を取得する場合であっても、証券市場を通じて取得したものについては、従前のとおり、非課税とされる有価証券の譲渡等に該当することとなる(消法6、商法別表一A)。 (税務通信 2006.6.13) |
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平成18年度の法人税関係法令の改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度について、損金算入できる取得価額の合計額に300万円の上限が設けられるという改正が行われている。
しかし、4月決算法人の18年4月期に係る申告においては、18年3月31日以前に取得等をした少額減価償却資産には旧規定が適用される一方、18年4月1日以後から期末である4月末日までに取得等をした少額減価償却資産については、新規定が適用されることとなっている。 (税務通信 2006.6.9) |
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平成18年中に相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に定める「基準年利率」が国税庁から提示されました。 (2006.6.9) |
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企業会計基準委員会は5月31日、「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を改正した。
ストック・オプション等会計基準および同適用指針は、会社法の施行に合わせ、5月1日以後に付与されたストック・オプションから適用され、費用計上とともに注記を義務づけている。 (2006.6.7) |
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役員給与の損金不算入制度では、届出事項自体は、
の9項目が財務省令に定められており、5月末現在、届出様式は公表されていないが、実務上は、省令に定められた事項を各社様式で記載して届ければ、事前届出として認められるようだ。 (税務通信 2006.6.2) |
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