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売れ残りマンションを値引き ローン控除などに落し穴


 都心では高級マンションが飛ぶように売れる一方で、耐震偽造などの影響もあってか、地方や郊外などでは売れ残る物件も少なくない。不動産業者にとっては、売れ残りの在庫を抱えるくらいなら、多少の値下げをしてでも早目に手放したいもの。実際に値引き販売する場合には、当初の価格で購入した住民に値下げした差額分を返還するケースもあるという。こうした場合、差額分を一律に返還するのかどうかで課税関係が異なってくる。なかには、住宅ローン控除の適用ができなくなってしまうケースもあるので注意したい。


 回復しつつある不動産市場だが、一概にすべてのマンションが売れているわけではない。立地や利便性、耐震性などの理由で売れ残るマンションもある。

 こうしたマンションについて、値下げして販売し、在庫一掃を図ろうとする不動産業者も増えている。しかし、なかには当初の販売価格で購入した住民の知るところとなり、もめ事に発展するケースもあるという。そこで、不動産業者が値下げ前の住宅購入者に対し、値下げした差額を返還して和解するケースも見受けられる。その方法も一律な対応から、個別にそれぞれで対応するものまでさまざまだ。

 しかし、値下げした差額の返還には税務上での落し穴もあるため注意が必要だ。当初の価格で購入した住民すべてに対し、値下げした差額を一定基準で一律に返還するのであれば、税務上も「契約金額の変更」と認められるため課税問題は発生しない。

 ところが、一部の購入者に対してのみ返還したり、返還金の算出方法に不合理なばらつきがあるなど、一定基準で一律に返還しない場合には「契約金額の変更」と見なされない。販売会社側では返還金が「交際費」と見なされるほか、返還金を受け取った住民側でも「一時所得」として所得税の課税対象になってしまう。住宅ローン控除を適用している場合には、「3千万円以下」という所得要件を満たす必要があるが、返還金が一時所得となることによって、その年の所得が3千万円を超えてしまうこともあり得る。そうなれば当然、その年の同控除は適用できなくなってしまう。

 差額分の返還は悪い話ではないが、税務上の取扱いなども含め、慎重な見極めが必要となってくる。

〔制作・著作 (株)エヌピー通信社〕






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