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飲食費5千円以下基準の「一定の書類」


 損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5千円以下の飲食費を除外する租税特別措置の規定は、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用される。

 ただし、この規定を適用するには財務省令で定める一定の書類の保存が必要となる。この一定の書類とは、3月31日付官報に掲載された財務省令により、以下に掲げる事項を記載した書類であることが明らかになった。
 

1)

飲食等のあった年月日
 

2)

飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
 

3)

飲食等に参加した者の数
 

4)

費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由によりその名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりその所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
 

5)

その他参考となるべき事項



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