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 平成19年分から確定申告書の様式が変わる。損害保険料控除が廃止され、代わって最高5万円の「地震保険料控除」欄が登場した。 (税務通信 2007.12.19)
 国税庁は、12月7日、所得税関係の通達改正を行い、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度関係の通達の廃止等が行われている。 (税務通信 2007.12.19)
 自民・公明両党は12月13日、平成20年度与党税制改正大綱を決定しました。 (2007.12.19)
 国税庁のHPのインターネット番組に「年末調整と確定申告」が追加されました。 (2007.12.19)
 相続税の申告事績(平成18年分)及び調査事績(平成18事務年度分)が国税庁のHPに掲載されています。 (2007.12.19)
 平成20年1月21日から全国の国税局・税務署で新たに国税のコンビニ納付を開始します。 (国税庁 2007.12.19)
 来年の確定申告からは、平成19年分と同20年分という期間限定ながら、e−Taxで申告した際には「5千円キャッシュバック」という特典が付く。これは、両年のうちいずれか1回、本人の電子署名、電子証明書を付してe−Taxを利用して所得税の確定申告を行った場合、その年分の所得税額を限度として、最高5千円の所得税の税額控除が受けられるというもの。
 このほか、e−Taxを利用した還付申告については、還付まで期間が3週間程度と、通常に比べて半分程度に短縮されるほか、税務署の閉庁時間でも受付システムの利用時間内ならば申告・納税が行える。さらに、医療費の領収書や源泉徴収表などの添付書類については、3年間の保管義務はるものの、添付を省略できることになっている。
 このほか、来年の確定申告からは「来署型電子申告」も可能となる。申告に必要な書類を税務署に持参すれば、その場で実際にe−Taxできるもの。納税者本人が税務署に訪れるので、本人確認は不要。住基カードもいらない。e−Taxの利用者識別番号、暗証番号はその場で即時発行される。
 ただし、来署型電子申告の場合は、5千円の税額控除が受けられないことになっている。 (2007.12.10)
 税源委譲により所得税額が減ったことで、所得税からの控除できる住宅ローン控除額が減った場合に、翌年度の住民税から控除できる制度に関しては、このほど、総務省が周知のためのパンフレットを作成した。
 パンフレットには、制度の仕組みやモデルケースによる試算のほか、平成20年以降、住民税の住宅ローン控除制度の適用を受けるためには、「毎年申告が必要となる」こと。平成19年分所得税で、住宅ローン控除額を引き入れなかった場合の申告期限は、「平成20年3月17日」であること。申告書の提出先は、所得税の確定申告をしない場合には、「源泉徴収票を添付して市町村へ」、所得税の確定申告をする場合には、「所得税の確定申告書とともに税務署へ」提出すること。等の注意点が記載されている。 (税務通信 2007.12.10)
 現行の措置法では、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得等をした上場株式等を譲渡した場合、その株式の譲渡所得等を非課税とする措置(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置)が設けられている。しかし、この非課税措置が今年の適用を最後に廃止されるので注意が必要だ(措法37の14)。
 その制度はそもそも投資促進を目的とした緊急措置として設けられた特例であるとともに、景気が回復傾向にあるといわれている現在、適用が延長される予定はないことから、今月末までに譲渡しなければ適用を受けることができなくなるのでくれぐれも注意したい。  (税務通信 2007.12.10)
 総務省 個人住民税の住宅ローン控除制度に係る申告書記載要領作成〜住民税減税を受けるためには適用者は毎年申告が必要に  (税務通信 2007.12.10)
 東京都主税局はこのほど公表した「平成20年度 企業電算処理方式による償却資産申告について」で、平成20年度の申告における帳簿価額欄の記載については、旧定率法等により算出した額又は未記入で差し支えない、とする取扱いを示した。 (税務通信 2007.12.10)
 国税庁はこのほど、平成18事務年度の(平成18年7月から平成19年6月)の法人税の課税事績を公表した。
 申告件数278万7,000件のうち、黒字申告割合は32.4%と4年連続の上昇で、申告所得金額は過去最高の57兆828億円で、赤字申告に係る申告欠損金額は4年連続減少の16兆4,949億円であった。 (税務通信 2007.12.10)
 平成18年度の税務統計「法人税表・会社表関係」(速報)が国税庁のHPに掲載されました。 (2007.12.10)


2007年1月 2007年2月 2007年3月 2007年4月 2007年5月 2007年6月
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 固定資産税に係る企業電算処理方式の償却資産申告については、平成19年度税制改正において、250%定率法の創設、平成19年3月31日以前取得資産に係る「5年均等償却」の創設、等が実施されたことに伴い、現在、地方税法414条の改正が検討されている。
 そのため、直近の平成20年度の償却資産の申告に当たって、帳簿価額の欄をどのように記載するか、疑義が生じていたが、東京都主税局では、これを旧定率法等により算出した額又は未記入で差し支えないこととした。 (税務通信 207.11.09) 
 国税庁が、公表した平成18事務年度の所得税及び消費税(個人事業者)の調査との状況によれば、FX取引(外為証拠金取引)に係る調査1件当たりの申告漏れ所得金額は、2,176万円、1件当たり追徴税額は、533万円に上った。
 税法上、FX取引に係る収益は、東京金融先物取引所に上場された「くりっく365」を除き、雑所得として総合課税される点に注意したい(くりっく365は申告分離課税)。 (税務通信 207.11.09) 
 東京都は23区内の鉄道82駅の高架下土地も含むいわゆる「駅ナカ」施設などに対し、07年度分の固定資産税・都市計画税にかかる総額22億円の追加課税を実施した。 (2007.11.09)
 平成19年6月までの1年間に申告した約278万7千法人のうち、黒字申告した法人の割合は32.4%と4期連続して上昇となり景気が上向き傾向であることを先の国税庁発表の平成18事務年度法人税課税事績で明らかになっているが、残る68%近くが赤字申告をしていることになる。
 しかし、実際には所得があるものの赤字に仮装している法人も少なくないことから、国税当局では毎年その中から疑わしいものについて実地調査を行い是正している。
 調査後の結果、全体の16.8%に当たる7千社、約6件に1件が実は黒字だったことが把握された。 (2007.11.09)
 国税庁はこのほど、平成18事務年度の(平成18年7月から平成19年6月)の法人税の課税事績を公表した。
 申告件数278万7,000件のうち、黒字申告割合は32.4%と4年連続の上昇で、申告所得金額は過去最高の57兆828億円で、赤字申告に係る申告欠損金額は4年連続減少の16兆4,949億円であった。
 また、実地調査件数は、14万7,000件と3年連続上昇しているが、この要因の1つとして内部事務の一元化をはじめとした事務の効率化があるようだ。更正・決定等あった件数のうち、不正計算のあった件数も3年
連続上昇の3万2,000件にのぼっている。  (税務通信 207.11.09)
 減価償却制度の大幅な見直しに伴い、償却方法の変更届出書の提出期限については、改正後初年度の特例が設けられている。改正法施行日である19年4月1日以後、最初に終了する事業年度で選定した償却方法を変更しようとする場合についてのみ、その事業年度の確定申告書の提出期限までに届け出れば、届出書の提出をもって変更承認があったとみなされるというものだ。 (税務通信 207.11.09)
 「平成19年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、7月分から9月分の基準年利率を改正しました。6月から8月まで上がっていた利率が9月にまた下がる結果となっています。 (国税庁 2007.11.09)


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 国税庁は、10月15日、平成19年分所得税に係る源泉徴収票の摘要欄の記載要領を、年末調整を行う際、控除しきれない住宅借入金等特別控除の額がある場合には、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載する必要があると公表した。 (税務通信 2007.10.22)
 東京高等裁判所は、10月10日、米国に設立されたLLCの不動産賃貸業から生じた損益の取扱いを巡る裁判の控訴審で、一審の判決を支持、課税当局の処分を適法とする判決を言い渡した。 (税務通信 2007.10.22)
 国税庁はこのほど、平成18事務年度(平成18年7月から平成19年6月)における所得税及び消費税(個人事業者)の調査等の状況について公表した。
 平成18事務年度の所得税の調査等の総件数は79万4,956件で、そのうち申告漏れ等の非違件数は57万4,785件、申告漏れ所得金額は9,166億円、追徴税額は1,243億円であった。
 また、最近話題のFX取引については、調査1件当たりの申告漏れ所得金額は2,176万円と、所得税の特別・一般調査の1件当たりの金額846万円の2.6倍で、1件当たりの追徴税額もFX取引が533万円と、所得税の特別・一般調査の158万円の3.4倍という結果になった。 (税務通信 2007.10.22)
 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。) (2007.10.22)
 国税庁が平成18年分民間給与の実態調査結果を公表。これによると定率減税廃止で源泉所得税額は昨年よりも9,295億円増加となっている。 (国税庁 2007.10.15)
 新しいリース会計基準の適用に際しては、新基準の適用初年度開始前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リースについても、新基準に基づいて売買処理を行うこととされ、その場合、会計処理の変更に伴う影響額については、適用初年度の特別損益として処理するのが原則とされている。
 その一方で、会計上は、新基準の適用前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引について、前年度末の未経過リース料残高を取得価額として適用初年度に取得したものとしてリース資産に計上する方法や、注記を前提とした賃貸借処理の継続等、簡便的な取扱いも認められている。 (税務通信 2007.10.15)
 平成19年から、地方分権を進めるため、所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲が行われています。
 所得税と住民税とを合わせた税負担が、税源移譲の前後で変わることがないように、平成19年分以降の所得税の額が減少することに伴い、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する方(平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方に限ります。)については、お住まいの市区町村への申告(平成20年は3月17日期限)により、当該減少額を翌年度分の住民税から控除することができます。
 年末調整を行う際、控除しきれない住宅借入金等特別控除の額がある場合には、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載していただく必要があります。 (国税庁 2007.10.15)
 国税庁のHPで平成19年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引がアップされました。 (2007.10.15)
 国税庁は、納税者からの照会に対して回答した事例等をとりまとめた質疑応答事例をホームページで更新し、その中で、「地震保険料控除に関する経過措置」で地震保険料の取扱いを明らかにした。これは、平成19年分以後、5万円を限度として、地震等による損害を対象として支払った保険料等の金額の合計額を、その年の総所得金額等から控除することができる地震保険料控除について、具体的な計算事例により説明したもの。 (税務通信 2007.10.02)
 使用人兼務役員の役員給与部分の定期同額給与とはならない部分があると、場合によっては業務主宰役員の給与所得控除相当額よりも損金不算入額が上回る可能性がないとはいえない。
 また、税法以外で使用人兼務役員の給与を変動させることで影響があるのが社会保険である。そのうち、雇用保険と労災保険は、役員給与が使用人給与を上回ることで適用できなくなる可能性が高い。 (税務通信 2007.10.02)
 日税連「特殊支配同族会社の基準所得金額の計算について」を公表〜イメージ図を用いて過年度欠損金額の調整控除額等を分かりやすく紹介 (税務通信 2007.10.02)


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  国税庁のホームページに平成19年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が掲載された。
 今回は平成18年度の税制改正で定められた地震保険料控除制度に対応した新様式になっており、これまであった損害保険料控除の欄が削除され、新たに地震保険料の控除の欄が設けられたものとなっている。 (税務通信 2007.09.10)
 19年分の類似業種比準価額計算上の業種目・評価等をみると、多くの業種が18年分と比べて低めになっているのに対し、株価と1株当たり配当金額・利益金額・純資産価額が大きくなっている業種目がある。
 この要因には、上場会社の異動や業績の変動など様々なものが考えられるが、その中でも注目されるのが、株価表の算定の基となっている標本上場会社に自己株式があるなどして株価が高くなっているというものだ。
 これは、評価会社に自己株式がない場合でも、類似業種に自己株式の影響があって株価等が高くなっていれば相続税評価額が高くなることにつながる。類似業種比準方式で評価する以上、改正法人税法とそれに伴う財産評価基本通達の取扱いからはやむをえないところだが、今後は、類似業種の上場会社の業績だけでなく、自己株式の取得や保有・消却等の状況と株価との関連についても留意して株価表をみる必要があるといえる。 (税務通信 2007.09.10)
 国税庁は、8月24日、「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」をホームページ上で公表した。
 今回の改正は、平成19年度の所得税関係法令の改正に対応して、所要の整備を図ったもので、株式等に係る譲渡所得等関係の措置法関係通達では、信託税制や三角合併等の解禁に対応したものののほか、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして課税する金額の範囲の改正、金融商品取引法への対応が図られている。
 また、所得税基本通達の改正では、信託税制、減価償却制度の改正に対応しているほか、山林・譲渡所得関係の措置法関係通達では、信託税制、居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の改正、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の改正に伴う取扱いの見直しが図られている。 (税務通信 2007.09.10)


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 取締役から執行役員への地位変更に伴って取締役在任期間分の役員退職金を支給する場合でも、その支給が予め定められた役員退職金規定に従って支払われる等、一定の要件に該当するものであれば、税務上の退職所得として扱われる旨が明らかとなった。 (税務通信 2007.08.29)
 電話加入権の相続税評価額について、東京、大阪、名古屋の各国税局管内では、1回線あたり4,000円。沖縄国税事務所管内が2,000円、その他の国税局の管内では3,000円とされている。 (税務通信 2007.08.29)
 リース会計基準では、平成20年4月1日現在で既に取引が開始されている既往分のリース取引についても、取引開始時に遡って売買処理とするのが原則とされており、従来の賃借処理を売買処理に変更した際に生じる、経過済みのリース費用と、リース資産の減価償却費等との差額については、「特別損益」として計上することとされている。 (税務通信 2007.08.29)
 平成20年3月31日以前に取引を開始したリース費用は、税務上は従前どおり賃貸借と取り扱われるが、会計基準が強制適用される法人については、会計処理の方法を新リース会計基準適用初年度に賃貸借処理から売買処理へと変更しなければならないこととされている。
 この際、“借り手側”の会計処理は、リース取引を開始した日にリース資産を購入したものとみなし、既に経過した賃貸借処理によるリース費用とリース資産の減価償却費等との差額を「特別損益」として処理する方法が原則とされている。 (税務通信 2007.08.23)
 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の平成19年分については、損害保険料控除の欄が削除され、新たに地震保険料控除の欄が設けられます。 (2007.08.23)
 固定資産税に関する研究・研修・情報提供機関である「財団法人 資産評価システム研究センター」は、「平成19年度償却資産に関する調査研究報告書」を公表した。
 今回公表された報告書では、平成19年度の税制改正によって国税の減価償却制度に導入された250%定率法等により、帳簿価額の計算方法が複雑化していること、また、帳簿価額の低下傾向も明らかであることから、現行の償却資産税の取扱いにおいて、帳簿価額と評価額の両方を申告することとされているのは、現実にそぐわないことから、帳簿価額の申告を不要とすべきとの提言を行っている。 (税務通信 2007.08.13)
 全部取得条項付株式は、旧商法における「100%減資」の手続きに変わるものとして会社法に盛り込まれた経緯があり、もともと増減資の組み合わせによる会社再建の場面での活用を想定したものと言われている。
 具体的には、全部取得条項付株式を本来的な目的で使った場合には、増資分だけ会社の「資本金等の額」が膨らむ結果にはなるが、このような会社再建のスキームが合理的な再建計画に基づいたものである限りは、原則として損益は発生しないことになるものと考えられる。 (税務通信 2007.08.13)
 商品の出荷日を翌期以降に出荷されたものとして売上を繰り延べる経理処理を恒常的に行っていた企業に対して行われた課税処分についての裁判で、東京地裁が、仮装隠ぺい行為であると認定する判決が言い渡された(平成16年(行ウ)第175号)。

 原告の企業は、事業年度の売上目標を達した等を理由として、事業年度内に出荷した商品の売上を翌期に繰り延べる経理処理を恒常的に行っており、裁判では、この経理処理が一般に公正妥当な会計処理の基準に従ったものであるか否かが争点となっていた。

 東京地裁では、いったん作成した納品書や売上伝票を書き換え等があったことから、この経理処理を仮装・隠ぺいと認定。原告の主張を退けて、重加算税を含め、課税当局の処分を認める判決を言い渡した。 (税務通信 2007.08.13)
 国税庁のまとめによると、2006年度の所得税はじめ国税の滞納残高は前年度比5.6%減の1兆6844億円となり、8年連続で減少していることが分かった。同庁によると、2006年度に新たに発生した滞納額は8998億円で、このうち消費税が44%を占めた。一方、同年度に滞納整理した額は9998億円で、新規発生した滞納額を上回り、滞納残高は減少したことになる。 (2007.08.08)
 年金時効特例法による遡及支給部分は課税なし (税務通信 2007.08.06)
 国税庁 平成19年分路線価を公表〜標準宅地 全国平均で8.6%と大幅に上昇 (税務通信 2007.08.06)
 平成19年度の減価償却制度の抜本改正の適用に際しては、いわゆる「総合償却資産」の除却価額の計算の取扱いについても一部見直しが図られ、5%除却法が廃されたうえで、総合耐用年数による未償却残額除却法が原則とされたところだ(法基通7−7−3)。 (税務通信 2007.08.06)


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 東京都は、新たな納税手段として東京型「物納システム」を導入する。インターネットオークションに財産を出品し、その売上代金を都税の資金に充てるというもの。 (2007.07.30)
 償却資産税の平成20年度以降の申告に対して、新定率法への対応に向け抜本改正を検討中。 (2007.07.30)
 国税庁のHPに法人税申告書の記載の手引(平成19年版)が掲載されています。 (2007.07.30)
 平成19年度の法人税・所得税関係法令の改正で、所有権移転外リース取引は、平成20年4月1日以降契約を締結するものから売買取引とされたため、借手側では、リース取引の開始時にリース料総額に対して消費税の仕入税額控除を受けることができることになる。 (税務通信 2007.07.25)
 この6月、法人によっては国税局からの通知で、所管が国税局調査部から税務署へ、あるいは税務署から局へと変更されたことを知ったというケースもあろう。資本金1億円以上の法人約38,000社のうち、18年7月ではおよそ13,000社が国税局調査部から税務署所管となっていることがわかった。
 一方、資本金1億円未満でも調査部所管となるケースは、平成15年7月に1,100社だったのが、3年間で新たに3,700社が指定され(600社解除)、4,200社となっている。
 国税当局では、経済社会情勢や業種・業態の変化に対応して法人の実態を的確に把握し、効果的・効率的な調査事務運営を行っていくため、国税局調査部等で調査すべきか、税務署で対応すべきか、所管法人の範囲についてもその見直しを常に行っている。  (税務通信 2007.07.25)
 台風・大雨及び新潟県中越沖地震により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。
 また、地震等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。
 なお、地震等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で(1)所得税法に定める雑損控除の方法、(2)災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。 (国税庁 2007.07.19)
 帝国データバンクは2007年1月−6月の全国企業倒産(負債総額1千万円の法的整理)が、前年同期比16.6%増の5394件に達したと発表した。負債総額では8.3%減少。大型倒産の一服感と中小零細企業の倒産が増加していることを物語っている。事実、金融機関は過去の不良債権問題の反省から、中小・零細に対する与信管理を厳しく、収益改善が見込まれないものについては追加融資をしないケースが多く、資金繰りに窮した企業が経営を断念している。同社では、「今年後半にかけては貸出金利の上昇が見込まれ、中小・零細の倒産が増える」と推測している。 (2007.07.19)
 名古屋国税不服審判所は、さきごろ、親会社が海外子会社へ貸し付けていた金銭債権の第三者への譲渡に対して行われた寄附金課税を巡る審査事案で、納税者の主張を認める裁決を行った。 (税務通信 2007.07.11)
 国税庁のHPに、平成19年度 法人税関係法令の改正の概要が掲載されいました。 (2007.07.11)
 国税庁のHPに、法定資料の合計表の様式の一部改正について(法令解釈通達)が掲載されいました。 (2007.07.11)
 企業の経理担当者も気にしている端数処理の動向〜5年均等償却で生じた端数は5年目に調整しても実務上は問題なし (税務通信 2007.07.11)
 「電子記録債権法案」がこのほど、可決・成立した。「電子記録債権」は、従来の手形債権や指名債権とは異なる新しい債権。これにより、印紙税コストの削減も可能となった。 (2007.07.03)
 国税庁は、6月26日、移転価格税制の適用に当たっての参考事例集を公表した。 (2007.07.03)
 平成19年度の税制改正では、法人税法施行令に置かれた「資本金等の額」の計算規定について一部改正が行われ、現物出資により増加する資本金等の額は「出資財産の価額(時価)から資本金の額を減算した金額」とされた(改正法令8(1)一)。 (税務通信 2007.07.03)
 投資一任口座(ラップ口座)において有価証券先物・オプション取引を行う場合における報酬の必要経費への算入について、国税庁から回答がでました。 (2007.07.03)
 国税庁は、本年7月23日に、同庁のホームページをリニューアルする。 (2007.07.03)
 法人の実効税率がOECD加盟30カ国の中で、6年連続、日本が最も高いことが、大手会計事務所のKPMGインターナショナルの『2007年各国法人税率』調査で分かった。OECD加盟国の平均が27.8%であるのに対して、日本の国と地方を合わせた法人課税の実効税率は40.7%で、大きな格差となっている。日本に次いで実効税率が高いのは、米国(40.0%)、ドイツ(38.4%)となっている。しかし、企業誘致合戦が激しい欧州の中で、各国とも税率引き下げ競争が進展し、ドイツも08年に実効税率を29%台に引き下げることを予定している。 (日本経済新聞 2007.07.03)


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 国税庁は6月12日、平成18年度の査察事績を公表した。これによると、脱税額も約300億円、1件当たり1億3,800万円となり、このうち告発分は約277億円、告発1件当たり1億6,700万円となり、前年を上回った。 (税務通信 2007.06.19)
 平成18年分以前の住宅ローン控除の適用者のうち、税源移譲の影響で平成19年分以後の所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合には、平成20年度分以降の個人住民税からさらに控除できる、個人住民税による住宅ローン控除制度(地法附則5条の4)がある。
 ただ、この制度は自動的に行われず、対象者本人の申請によって適用される。そこで、国税庁より公表された平成19年分の給与所得の源泉徴収票には、所得税では控除しきれない額が発生した場合において、「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されることになった。 (税務通信 2007.06.19)
 全国の国税局が2006年度に告発した脱税事件のうち、消費税の脱税事件が過去最多の23件に上ったことが国税庁のまとめでわかった。脱税額(加算税を含む)は約21億円だった。 (読売新聞 2007.06.15)
 平成18年度における査察の概要が国税庁のHPに掲載されています。
 着手件数、脱税総額ともに前年より増えています。注目すべきは、告発業種の第1位が人材派遣業になっていることです。 (2007.06.15)
 東京国税局は、5月7日、独立行政法人日本学生支援機構が行う有利子学資金の調達に際し、民間金融機関との間で取り交わす金銭消費貸借契約書の印紙税の取扱いについて、機構が作成する機構法第13条第1項第1号に規定する「学資の貸与に係る業務に関する文書」については、印紙税法別表第三により非課税として、差し支えない旨を回答している。 (2007.06.15)
 財務省がまとめた1−3月期の法人企業統計によると、企業の有利子負債残高は458兆9千億円となり、前年同期比で6.4%も増加していることが分かった。有利子負債残高は長短借入金と社債の合計額で、4・4半期連続で前年同期を上回っている。企業が有利子負債を増加させている背景には、設備投資や企業買収のための資金調達に動いたものとみられ、景気改善に伴い、積極的な経営展開での借入金を活用する経営姿勢が伺える。 (2007.06.13)
 法人が特別徴収された利子割額については二重課税を排除するため、当該事業年度の法人道府県民税の計算で控除されることになっているが、適用は道府県民税法人税割のみであり、道府県民税均等割に対しては充当されない。
 このため、たとえ均等割額を上回る利子割額の還付があっても、実務上は一度均等割額を納付してから、納付額よりも高額な還付を受けるという不便な形式となっていた。
 しかし、平成19年4月1日以後開始事業年度からは、法人税割で控除しきれない利子割額がある場合には、選択によって均等割でさらに控除できることになった。これにより、地方税における納税者の利便性が多少図られたことになる。また、この改正に併せて道府県民税申告者(第6号様式)が改正されている。  (税務通信 2007.06.12)
 平成20年4月1日からのリース会計基準の変更により、所有権移転外ファイナンスリースの会計処理が基本的に売買処理に一本化されること等に伴い、国税では借り手側の処理として、リース物件をリース期間定額法で減価償却することになる等の改正が行われた。
 その一方で、固定資産税での借り手側の取扱いでは、見直しは行われず、申告や納税は従前どおり貸し手側のリース会社が行うことになる。
 なお、会計基準の変更による固定資産税での改正は、契約したリース物件の取得価額が20万円未満の場合、リース会社において、従前どおり申告・課税対象資産から外れるように整備されたことのみで、借り手側に特段の影響はない。  (税務通信 2007.06.12)
 平成19年度税制改正では、減価償却制度の抜本的な見直しが行われた。これに伴い、平成19年4月1日以後に取得をされる減価償却資産からは新しい償却方法が適用されることになるが、例えば、機械装置等のように、定額法か定率法を企業が選択できるものについては、どちらを採用するか検討することになろう。
 この点、今回の改正では、減価償却方法の選定の手続き、及び減価償却資産の償却方法の変更の手続きも手当てがなされているので、企業としては、その適用関係を確認した上で償却方法の選定を行う必要がある。 (税務通信 2007.06.12)
 国税庁のHPに平成19年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書を掲載されました。 (2007.06.12)
 19年6月1日、総会の承認を経ていない段階の決算書に基づき作成した確定申告書の有効性を争点とした裁判で、福岡地裁は、総会等の承認を受けていない決算書類に基づいて申告したものであっても、年度末において総勘定元帳の各勘定の閉鎖後の残高を基に決算を行って計算書類を作成し、申告した場合には無効とはならない旨を判示した。 (税務通信 2007.06.12)
 2006年度の法人税収が好調な企業業績を背景に、年度合計で15兆円を突破し、1991年度の16兆6千億円に迫る高水準となることが明らかになった。予算で法人税収は15兆8千億円が計上されているが、今年4月末段階で8兆円超の税収実績があり、企業業績が好調な上場企業の多くが3月決算で、5月末までの納税で7兆円を突破するものとみられていることや、これまで欠損繰越で法人税を納めてこなかった大手銀行の納税再開もあり、大幅な増加が見込まれている。一方、所得税では、株式譲渡益や株式配当への課税額が下回ることなどから、予算より数千億円規模での減額見通しで、18年ぶりに所得税収は法人税収を下回る可能性が出てきた。 (2007.06.06)
 平成19年分の路線価及び評価倍率の公開が、国税庁のHPで平成19年8月1日(水)に公開されることになりました。 (2007.06.06)
 5月23日、海外に居住する者が親から贈与された外国会社の株式について贈与税を課す処分を行ったことを不服とした裁判で、東京地裁は、当局の課税処分を取り消す判決を言い渡した。 (2007.06.06)
 平成18年度の税制改正で損金に算入される役員給与として創設された「利益連動給与」は、算定方法の開示等の厳しい適用要件が課されている点や、当初、取扱いに関する情報の少なかったこと等から、適用最初事業年度において、実際に導入した企業は少数に留まった。 (2007.06.06)


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 国税庁のタックスアンサーが平成19年度税制改正対応に改訂されました。 (2007.05.29)
 国税庁から、平成18年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況が報告されました。
 平成18年分所得税の確定申告書を提出した人員は2,349万4千人で、これまでの最高であった平成17年分(2,318万1千人)より31万3千人(+1.3%)増加し、過去最高となりました。 (2007.05.29)
 国税庁は25日、平成19年分の路線価及び評価倍率について、8月1日(水)に全国の国税局・税務署で公開し、また、同日に同庁ホームページに掲載する予定であることを明らかにした。路線価は、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるもの。 (2007.05.29)
 国税庁は、「平成19年分の給与所得の源泉徴収票の様式が変更に関するご案内」をホームページ上に掲載した。 (2007.05.25)
 国税庁は、4月27日、平成19年度税制改正で抜本的な見直しが行われた減価償却制度に関して、「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」「個人の減価償却制度の改正について(情報)」をホームページで公表した。 (2007.05.25)
 国税庁のHPで、事前確定届出給与に関する届出変更届出を掲載しました。 (2007.05.25)


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 19年度の法人税関係法令の改正では、新しい減価償却制度に関して、「新たな償却方法の選定の手続き」が規定されているので、確認しておきたい。
、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法ついては、平成19年3月31日以前に取得をされたものと区分された上で、資産、設備の種類の異なるごとに選定して、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄税務署長へ届け出ることとされた。  (税務通信 2007.04.27)
 平成19年度税制改正では、減価償却制度の抜本的改正が行われ、残存価額や償却限度額が廃止され、耐用年数経過時点で備忘価額1円まで償却可能な制度に改められたが、これは、法人税に係る減価償却制度のみでなく、所得税における減価償却制度においても同様の改正が行われている。 (税務通信 2007.04.27)
 4月13日、国税庁は、ホームページ上で、パンフレット「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」を公表しました。 (2007.04.27)
 住宅ローン控除制度の住民税版ともいえる「個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除」で使用する申告書様式が明らかになっている。3月30日付官報に掲載されていたもので、申告書は、「給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」と「確定申告書を提出する納税者用」の2種類で、制度は、この4月1日から施行されており、平成20年度〜28年度までの市町村民税・道府県民税に適用される。来年が適用初年で、申告期限は3月15日。 (2007.04.27)
 今年3月末、各メディアは、逓増定期保険の節税メリットに“縛り”が入ることを一斉に報道した。
 見直し内容が過去に遡及するかどうかも気になるが、国税庁では昨年も、節税商品であった「長期傷害保険」について、損金算入範囲を全額から4分の1とする取扱いを明示。過去に遡って適用している。 (税務通信 2007.04.17)
 平成19年度税制改正では、相続税の精算課税制度について、取引相場のない株式等の贈与に関する特例が設けられているが、施行令の公表によって、その細目が明らかとなった。
 この特例は、親(贈与者)から贈与を受けた取引相場の株式等について、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を、本則の65歳以上から、60歳以上に引き下げるとともに、控除額(贈与時の非課税枠)について、本則の2,500万円に500万円を上乗せするもの。
 要件としては、その株式等の贈与が、いわゆる事業承継のために行われるものであることが必要であり、具体的には、対象となる会社の発行済株式等の総額が相続税評価額ベースで20億円未満であること、また、特例の選択時から4年を経過した時点で、受贈者が会社の発行済株式等の総数の50%超、かつ、議決権の50%超を有していること、受贈者が会社の代表者として会社の経営に従事していること、とされている。  (税務通信 2007.04.17)
 国税庁から、平成17年分 税務統計 相続税及び贈与税関係(速報)が掲載されました。 (2007.04.17)
 国税庁から源泉所得税の改正のあらましが公表されました。 (2007.04.10)
 国税庁が「耐用年数の短縮制度について」の利用指針を公表しました。 (2007.04.10)
 平成19年度税制改正関連法は、平成19年3月23日に成立、3月30日に関係政省令とともに公布され、減価償却制度の抜本改正に係る細目が明らかとなった。
 注目の250%定率法では、償却方法を定額法に切り替える時期を求めるために、取得価額に一定の率を乗じた価額を使用することとされているが、政令ではその率を「保証率」、切替後の定額法による償却率を「改定償却率」と規定し、耐用年数省令に別表10として一覧表が示された。 (税務通信 2007.04.09)
 国税庁が、移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談について解説しています。 (2007.04.04)
 国税庁が、「相続等により取得した種類株式の評価について、三類型の種類株式について具体的な評価方法等を取りまとめました。 (2007.04.04)
 国税庁から耐用年数の短縮制度についての説明が表示されています。 (2007.04.04)
 総務省は2007年度に実施される所得税から住民税への税源移譲による税負担変更の内容を正しく理解してもらおうと、給与所得者向けの税源移譲モバイルサイトを開設しています。 (2007.04.02)
 制度の内容は昨年5月に公表された「交際費等(飲食費)に関するQ&A(その他法令解釈に関する情報)」で、その改正内容と趣旨が説明されているところだが、交際費関係の通達である租税特別措置法61条の4《交際費等の損金不算入》においてもその一部が通達として整備されている。 (税務通信 2007.04.02)
 今年度税制改正では、隠ぺい仮装があった場合の配偶者に対する相続税額軽減制度を見直している。
 相続財産に隠ぺい仮装があった場合、隠ぺい・仮装部分には配偶者の税額軽減が適用されないとする規定を設けている。
 ただし、これは配偶者が隠ぺい仮装財産を取得した場合の規定であって、隠ぺい仮装財産を子が取得した場合は、隠ぺい仮装財産に伴い配偶者にも増加した税額は出てくるものの、配偶者の税額軽減措置により、配偶者自身の納税額はゼロになってしまっていた。
 改正後は、配偶者の税額軽減額を算出する際の相続税の総額は、隠ぺい仮装した金額を財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの、などとする見直しを行うことにより、配偶者にも納税額が出るようにしている。 (2007.04.02)


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 国税庁は3月16日、文書回答事例「相続等により取得した種類株式の評価について(照会)」を公表した。中小企業庁からの事前照会に2月26日付けで回答されたもの。
 これにより、中小企業の事業承継対策で実際に導入が見込まれる(1)配当優先の無議決権株式、(2)社債類似株式、(3)拒否権付株式の3種類の種類株式について評価の取扱いが明確化されることとなった。
 配当優先の無議決権株式は、普通株式と同様に純資産価額方式等での評価が原則となるが、納税者の選択により、無議決権株式は普通株式の評価額から5%の評価減を行い、その減額分を議決権株式に加算して評価する方法が採用できる。 
(税務通信 2007.03.30)
 既に周知されていることではあるが、会社法では、資本金の額が「0」となる株式会社等の存在が認められた。
 資本金が零の会社は資本を有しない法人とされるのか疑義が生じるところであるが、さきごろ公表された法人税基本通達の一部改正では、「会社法の規定の適用を受ける法人で資本金の額が零のものについては、資本を有しない法人には該当しないことに留意する」旨の通達が新設された。 (税務通信 2007.03.30)
 国税庁は、3月16日、会社法で多様化された「種類株式」の相続税評価について、中小企業庁からの照会に文書で回答した。
 無議決権株式については、条件付で原則的評価による価額の5%を控除し、控除した分については、議決権のある株式の評価額に加算する調整計算が認められるとしている。
 また、照会では、「無議決権株式の評価の取扱いに係る選択届出書」の雛形も呈示されており、国税庁では、これらを合わせて「貴見のとおり取り扱いって差し支えないものとする」としている。 (税務通信 2007.03.23) 
  健康保険法の改正により、平成19年4月から、健康保険に係る「標準報酬月額」の上限・下限が拡大される。また「標準賞与額」については、上限が改定される。
 具体的には、まず、標準報酬月額については、現行1〜39等級で、上限98万円、下限9万8千円が、1〜47等級で、上限121万円、下限5万8千円とされた。
 また、標準賞与額については、従来支給1回当たり200万円とされていた上限額が、年度(毎年4/1〜翌年3/31)の累計額で540万円とされた。 (税務通信 2007.03.23)
 国税庁のHPで、e-Taxをご利用いただく際に役に立つマニュアル(PDF版)を、掲載しています。 (2007.03.23)
 国会審議中の平成19年度税制改正法案は、国税、地方税とも3月6日に衆議院本会議で可決された。 (2007.03.16)
 19年度税制改正では、棚卸資産の評価について、(1)棚卸資産の評価方法として低価法を採用する場合の期末の価額を従来の再調達価額から正味売却価額等の「時価」へ改める、(2)短期売買商品(トレーディング目的の棚卸資産)については、期末に評価損益を計上し損金又は益金に算入する、旨の改正が行われる。 (税務通信 2007.03.16)
 平成19年度の税制改正では、減価償却制度について、残存価額、償却可能限度額の廃止、250%定率法の導入等により、耐用年数経過時点で備忘価額1円までの償却を可能とする改正が行われる。
 一方、減価償却制度は、所得税の計算においても、必要経費の一つとして規定されており、今回の制度見直しは、所得税の実務にも影響を与えることなるが、法人税に係る減価償却制度が各事業年度の償却限度額、すなわち、損金算入限度額を計算するための定めであるのに対し、所得税では、減価償却費は限度額計算ではなく、必要経費の実額の計算を規定していることになる。つまり、減価償却は、法人税では任意、所得税では強制ということになる。 (税務通信 2007.03.14)
 平成19年度税制改正では、現行、匿名組合に係る利益の分配においては、組合員が10人未満の場合には、源泉徴収を要さないとされている規定が撤廃されることとなった。
 これは、匿名組合の経済実態が分かりにくく、匿名組合の透明性を高めることが必要との社会的要請に答えるという意味もあるものと考えられるが、この改正により、匿名組合契約に基づく居住者又は内国法人に対する利益の分配については、組合員の人数に関わらず支払調書や源泉徴収の対象とされることになる。 (税務通信 207.03.14)
 2月6日、国会に「地方税法の一部を改正する法律案」が提出された。国税に関する改正法案は、既に2月2日に提出済み。
 法案には、上場株式等の配当・譲渡所得等に対する税率の特例措置の適用期限の1年延長、高齢者等居住改修住宅にかかる固定資産税の減額措置の創設、等のほか、国税と同様、信託法の制定に伴う所与の規定の整備等が盛り込まれている。 (税務通信 2007.03.14)
 平成19年度の税制改正では、リース会計基準の実施に対応したリース税制の見直しが図られているが、改正法案が国会に提出されたことで、基本的な取扱いに関する規定振りが明らかとなった。
 従来、税務上のリースの取扱いは政令レベルでの規定であったが、今回、法律で、解約不能・フルペイアウトである資産の賃貸借を税務上のリース取引として規定し(法法(案)64の2(3))、「賃貸人から賃借人への引渡しの時にリース資産の売買があったものとして、各事業年度の所得の金額を計算する」との条文を新たに追加することになる(法法(案)64の2(1))。
 その上で、従来から、金融取引として取り扱われてきたリース取引を例外として規定する構成をとっている(法法(案)64の2(2))。
 なお、所得税法においても同様の手当てがなされており、新規定の適用は、平成20年4月1日以後に締結するリース取引からとされている(改正法案附則)。 (税務通信 2007.03.14)


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 平成19年度税制改正法案 、「減価償却制度」の抜本的見直し、留保金課税制度の見直しを中心とした「中小企業関係税制」、バリアフリー改修促進税制を中心とした「住宅・土地税制」、会社法の合併対価の柔軟化に対応した「組織再編税制」、信託法の改正に対応した「信託税制」、ITを活用した納税環境整備等で所要の措置が講ぜられ、法律の改正事項も多岐に亘っている。 (税務通信 2006.02.14)
 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとするとされているので、改正法の施行以後も、償却可能限度額に達するまでは、現行と同様の方法により償却を続けていくことになるものと思われる。
 ただし、税制改正に係る償却方法等の詳細については、政省令で規定されるものとみられているので、公布後に確認する必要がある。 (税務通信 2006.02.14)
 退職所得に係る個人住民税は、退職手当等から退職所得控除額を控除した額について、退職所得に係る個人住民税の特別徴収税額表(地方税法別表第一、第二)を使って、計算していたが、税源委譲で個人住民税の税率が一律10%とされ、計算が容易にできることとなったため、この別表は本年度の改正で廃止されている。
 したがって、平成19年1月1日以降の退職に係る個人住民税の特別徴収税額は、実務上も、税額表ではなく、計算式により求めることとなる。 (税務通信 2006.02.14)
 個人株主に対して資本の払戻し(資本剰余金の額の減少)があった場合における株式等に係る譲渡所得等の金額、取得価額の調整等についての情報が国税庁のHPに掲載されています。 (2006.02.14)
 国税庁のHPインターネット番組に「年金の確定申告」、「株式譲渡の確定申告」を追加されました。 (2006.2.08)

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 平成18年度税制改正により国税通則法(昭和37年法律第66号)等が改正され、法定納期限内に納付する意思があったと認められる場合の不納付加算税の不適用制度が創設されたことに伴い、既往の取扱いを整備したもことにより、「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて」の一部改正がありました。 (国税庁 2007.01.26)
 国税庁のHPに、インターネット番組「医療費控除の還付申告」、「住宅ローン控除の還付申告」が追加されました。 (国税庁 2006.01.26)
 平成18年5月18日付課評2−9「平成18年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、10月分から12月分の基準年利率を定めました。 (国税庁 2006.01.26)
 『平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正されました。 (国税庁 2006.01.26)
 成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度が、また、平成20年4月からは、離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が導入される予定となっている。
 先ごろ、国税庁より公表された「相続税及び贈与税に関する質疑応答事例について(情報)」の問10によれば、これらはいずれも原則として、贈与税の課税関係は生じないとしている。 (税務通信 2007.01.16)
 企業会計基準委員会が昨年12月22日に公表した「リース取引に関する会計基準(案)」により、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、平成21年3月期から、売買取引に準じて処理しなければならなくなることが明らかとなった。 (2007.01.15)
 国税庁は、平成18年度税制改正で導入された地震保険料控除の経過措置に関する事前照会で、経過措置の対象となる長期損害保険契約等は、「平成19年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限る」と規定されている点について、平成19年以後の長期損害保険契約等の「変更」に関して、長期損害保険契約等に係る損害保険料(積立保険料、特約保険料を含む。以下同じ。)の額に変更が生じないものは、「変更」には該当しない(損害保険料の額に変更が生じるものは、すべて「変更」に該当する。)。等、4つの取扱いを掲げている。
 これに対し、国税庁では、照会に係る事実関係を前提とする限り、照会のとおりで差し支えない旨、回答している。 (税務通信 207.01.10)
 国税庁は、19年1月4日より、e−Tax(国税申告納税システム)を使って、申告等データを送信する際の電子署名について、その一部を省略できることとした。
 具体的には、まず、9種類の「所得税徴収高計算書」及び「納付情報登録依頼」について、電子証明書の初期登録を行えば、それ以降は、ID(利用者識別番号)、パスワードのみによる送信を可能とした。
 また、税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合については、税理士等のみの電子署名を付与し、電子証明書の添付のみで送信を可能とした。従来は、税理士等が申告等データを作成、送信する場合、納税者本人と税理士等の電子署名を付し、それぞれの電子証明書を添付して送信することとされていた。 (税務通信 2007.01.10)
 国税庁のHPで、インターネット番組に「源泉所得税はe-Taxでらくらく納付」が追加されました。 (2006.01.10)
 国税庁のHPで、確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&Aが掲載されています。 (2007.01.10)
 e−Tax(国税電子申告・納税システム)の普及促進に向けて、日本税理士会連合会(森金次郎会長)は「平成22年度には税理士の50%が電子申告を」をキャッチ・フレーズに、e−Tax普及に力を注いでいるが、その強力な味方として、国民生活金融公庫がIT資金の低利融資を開始した。
 「企業活力強化貸付」と銘打つ同融資制度は、e−Tax導入に必要な設備(パソコン及び周辺機器)の取得資金(融資額最高7200万円)を低利で融資するもの。
 融資条件は以下の通り。 

1)
利用可能者:情報化投資を行う者で、新規取得・買換えいずれも可。

2)
返済期間:15年内(うち据置期間2年以内)。

3)
利率(年利率%):特別利率1.95%〜(ただし、使い道によっては1.45%〜)。 

4)
取扱期間:平成19年3月31日まで。 

5)
保証人・担保:融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)は、相談。
(2007.01.05 21C・TFフォーラム)
 平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度が施行され、また、平成20年4月から離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が導入されることとなるが、国税庁はこのほど、これらの制度の適用を受けて離婚時に離婚当事者間で婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割した場合、原則、贈与税の課税関係は生じないことを、「相続税及び贈与税に関する質疑応答事例」のなかで明らかにした。 (2007.01.05 21C・TFフォーラム)
 国税庁の「平成17年分税務統計からみた法人企業の実態」によると、企業が支出した交際費は、3兆5338億円と前年より945億円増加して平成8年以来の増加に転じており、景気のバロメーターでもある交際費が伸びに転じている。 (2007.01.05)

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