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【確定申告・還付申告】



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Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。



A 所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。

(1) 給与所得がある方
   給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告
  をする必要はありません。次のいずれかに当てはまる方は、確定申告をしなければ
  なりません。


  イ 給与の収入金額が2,000万円を超える方

  ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の
   合計額が20万円を超える方

  ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と
   各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方

  ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付
   金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方


  ホ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方

  ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受け
   る際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方


(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
   平成19年分の公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果
  残額がある方は、確定申告をしなければなりません。

(3) 退職所得がある方の場合
   退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収す
  る源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った
  退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告をする必要があります。


(4) (1)(3)以外の方の場合
   平成19年分の各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その金額(課
  税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果
  残額のある方は、確定申告をしなければなりません。




Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。


A
 平成19年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成202月18
 日(月)から同年317日(月)までです。所得税の還付申告の方は、平成202
 15日(金)以前でも申告書を提出することができます。




Q3 所得税の還付申告はどのような場合にできますか。


A
 源泉徴収された税金や予定納税をした税金が平成19年分の所得金額について計
 算した所得金額に比べて納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(
 付申告)により税金が還付されます。
 この還付申告は、平成20215日(金)以前でも行えます。



Q4 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還
   付申告をすることができますか。


A
 還付申告は、還付申告をする年分の翌年11日から5年間行うことがで
 きます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成
15
 分までさかのぼって申告することができます。




Q5 転居・結婚等により、申告時の住所・氏名と源泉徴収票に記載された住所・氏
   名が異なる場合には、どちらを確定申告書に記載するのですか。



A
 申告時の住所・氏名を記載することになります。
 また、税金が還付される場合は、還付金の振込先の金融機関の預貯金等
 の口座名義は、申告する氏名と同じものを指定してください。




Q6 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。


A
 所得税の確定申告書を提出した方は、確定申告書の2枚目(住 の表示がありま
 す。)が住民税用になっていますので、あらためて、市区町村の様式による住民税や
 事業税の申告書を提出する必要はありません。



Q7 税源委譲に伴い、所得税の額が減額となったため、控除できる住宅借入金等
   特別控除額が減った場合はどのようにすればよいのですか。



A
 税源委譲の実施に伴いほとんどの方は、所得税は平成19年分から減り
 住民税は平成
19年度分から増えました。平成19年分以降の所得税(国
 税)の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされ
 ていた住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市
 区町村長(注
1)へ毎年度申告(平成20年分は317日(月)提出期限)
 していただくことにより、その減少する控除額を翌年度分(平成
20年度
 分)の住民税から控除することができます。(平成
1111日から平成
  181231日までの間に入居した方が対象となります。)



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