平成17年度税制改正案
○個人所得課税
・定率減税の2分の1への縮減
(所得税) 控除率 20%→10%
控除限度額 25万円→12.5万円
※平成18年1月から実施
(個人住民税)控除率 15%→7.5%
控除限度額 4万円→2万円
※平成18年6月徴収分から実施
○住宅税制
・住宅ローン減税等の特例措置の対象として、地震に対する安全基準に適合する一定の中古住宅を加える。
○金融・証券税制
・いわゆるタンス株について、平成17年4月以降も、実際の取得価額で特定口座に受け入れることができるようにする(みなし取得価額での受入れは平成16年末をもって終了)。
・特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす
措置を講じる。
○国際課税
・不動産取引に対する課税との均衡を図るため、非居住者等の不動産化
体株式の譲渡益に課税する制度を導入するなど、国際課税の適正化のための改正を行う。
○中小企業関係税制
・ベンチャー企業(特定中小会社)が発行した株式に係る譲渡益を2分の1に軽減する特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限を2年延長する。
○その他
・認定NPO法人の認定要件の緩和等を行う。
・所得税の寄附金控除の限度額を引き上げる(総所得の25%→30%。
・確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等を義務付ける。
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