中島祥貴税理士事務所。港区を中心に南関東をカバー。「企業パートーナー」を経営理念とし、お客様に安心と信頼の税務・会計サポートを提供しております。
    会社の売上拡大・黒字化・節税に強い税理士・会計事務所 0120-535-114
 中島税理士・行政書士事務所
   Nakashima Accountancy Firm  〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
TEL:03-3586-1701
FAX:03-3586-1702
サイトマップ お問い合せ
HOME TOPICS ご挨拶 取扱業務 事務所案内 報酬料金 LINK

平成18年税制改正
平成17年税制改正はこちら


 個人所得課税
 
   税源移譲
 
(1 ) 税率構造を次のように改め、平成19年分以後の所得税について適用する。
    (現   行)   (改 正 案)
   

[適用課税所得]

[税率]  

[適用課税所得]

[税率]
    330万円以下の金額 10%   195万円以下の金額 5%
    900万円以下の金額 20%   330万円以下の金額 10%
    1,800万円以下の金額 30%   695万円以下の金額 20%
    1,800万円超の金額    37%   900万円以下の金額 23%
          1,800万円以下の金額 33%
          1,800万円超の金額    40%
  (注 )平成18年度においては、暫定的措置として、所得譲与税により3兆94億円の税源移譲を行う。
 
(2 ) 給与等に係る税額表の見直しを行うとともに、特定公的年金等に係る源泉徴収税率を5%(現行10%)に引き下げる。
  (注 )上記の改正は、平成19年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用する。
 
(3 ) その他所要の措置を講ずる。
 

 定率減税の廃止等
   
(1

) 定率減税(所得税額の10%相当額、限度額12万5千円)は、平成18年分をもって廃止する。
   
(2

) 上記(1)の定率減税の廃止に伴い居住者の予定納税基準額の計算の特例及び確定申告書の提出の特例については平成 18 年分をもって、居住者の給与等又は公的年金等に係る源泉徴収の特例及び居住者の年末調整の特例については平成 18 年 12 月 31日をもってそれぞれ廃止するとともに、税源移譲に伴い最高税率の特例を廃止し、特定扶養親族に係る扶養控除の額の加算の特例及び法人税率の特例を本則の制度とする。
   
(3

) その他所要の措置を講ずる。

 
 法人関連税制
 
   研究開発税制
 
    (1 ) 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に100分の5を加える特例を2年間の時限措置として講ずる。
 
    (2 ) 中小企業技術基盤強化税制について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に100分の5を加える特例を2年間の時限措置として講ずる。
 
    (3 ) 特別共同試験研究費の範囲に、希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器に関する試験研究費を加える。
 
   情報基盤強化税制の創設
 
    (1 ) 青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、産業競争力の向上に資する設備等であって情報基盤の強化を促すものの取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の100分の50相当額の特別償却と100分の10相当額の特別税額控除との選択適用ができる制度を2年間の時限措置として創設する。
 
    (2 ) 資本金1億円以下の法人にあっては、一定のリース資産の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、基準リース費用の総額の100分の60相当額について100分の10相当額の特別税額控除ができることとする。
 
    (3 ) 上記(1)及び(2)の特別税額控除については、当期の法人税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。
 
   いわゆる業績連動型役員報酬の損金算入
 法人がその役員に対して支給する利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務を執行する役員に対して支給する給与で、当該事業年度において損金経理がされていること、算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続が執られており、かつ、有価証券報告書等で開示されていることその他の一定の要件を満たすものの額は、原則として、損金の額に算入する。
 
   中小企業関係
 
    (1 ) 中小企業技術基盤強化税制について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に100分の5を加える特例を2年間の時限措置として講ずる。(再掲)
 
    (2 ) 中小企業投資促進税制について、対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、電子計算機以外の器具備品を除外した上、その適用期限を2年延長する。
 
    (3 ) 交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用する。
 
    (4 ) 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、創業5年以内の中小企業者の適用除外措置を2年延長する。
 
    (5 ) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をする減価償却資産について適用する。
 
    (6 ) 同族会社の留保金課税制度について、次の見直しを行う。
 
@  留保金課税の対象となる同族会社の判定について、3株主グループによる判定から1株主グループによる判定とする。
 
A  留保控除額を次に掲げる金額のうち最も多い金額とする。
 
   所得等の金額の100分の40(中小法人(資本の金額が1億円以下の法人をいう。ニにおいて同じ。)にあっては、100分の50)に相当する金額
 
   年2,000万円
 
   利益積立金額が資本の金額の100分の25に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
 
   中小法人において自己資本比率(総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)の割合)が100分の30に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
 
B  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の経営革新計画の承認を受けた中小企業者がその計画に従って経営革新のための事業を実施している各事業年度(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度に限る。)について、留保金課税を不適用とする措置を講ずる。

 
 土地・住宅税制
 
   土地に関する次の登記に対する登録免許税について、それぞれ次のとおり税率を軽減する特例を2年間の時限措置として講ずる。
 
    (1 ) 売買による所有権の移転登記 1,000分の10(本則1,000分の20)
 
    (2 ) 所有権の信託の登記 1,000分の2(本則1,000分の4)
 
   特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の8(現行1,000分の6)に、質権又は抵当権の移転登記にあっては1,000分の1.5(現行1,000分の1)にそれぞれ引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
 
   中心市街地の活性化に関する法律(仮称)の制定に伴い、次の措置を講ずる。
 
    (1 ) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例及び既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に、中心市街地の活性化に関する法律(仮称)の認定を受けた基本計画(以下「認定基本計画」という。)の区域を加えるとともに、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に規定する特定中心市街地の区域のうち都市再開発法第2条の3第2項に規定する地区として定められた地区を除外する。
 
    (2 ) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用対象となる誘致区域の外から内への買換えの範囲に、認定基本計画に記載された一定の施設に係る敷地の区域への買換えを加える。
 
    (3 ) 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用対象となる中高層の耐火共同住宅建築事業の施行区域の範囲に、認定基本計画に基づいて行われる中心市街地共同住宅供給事業(仮称)(都市福利施設(仮称)の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の施行区域を加える。
 
    (4 ) 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用対象となる区域の範囲に、認定基本計画の区域を加える。
 
    (5 ) 優良賃貸住宅等の割増償却制度について、中心市街地の活性化に関する法律(仮称)の施行の日から平成20年3月31日までの間に、認定基本計画に基づく中心市街地共同住宅供給事業(仮称)により建設される一定の優良な賃貸住宅の取得等をした場合には、5年間普通償却限度額の100分の36(耐用年数が35年以上のものにあっては、100分の50)の割増償却ができる措置を加えるとともに、対象となる賃貸住宅から特定優良賃貸住宅を除外する。
 
    (6 ) その他所要の整備を行う。
 
   国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(仮称)による国有財産特別措置法の普通財産である一定の土地(以下「特定の土地」という。)とその隣接する土地(当該特定の土地の上に存する権利を含む。)との交換の特例の創設に伴い、当該隣接する土地を有する個人又は法人が、当該交換の特例により当該隣接する土地と当該特定の土地との交換をしたときは、一定の要件の下で、課税の繰延べの特例措置を講ずる。
 
   既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
 
    (1 ) 居住者が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震改修(建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるための耐震改修をいう。以下「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に要した費用の額の10%相当額(当該金額が20万円を超える場合には20万円とし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。
     
(注 )「一定の区域」とは、次に掲げる計画に定められた区域をいう。
 
  @  地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限る。)
 
  A  建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限る。)
 
  B  住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画で、昭和56年5月31日以前に建築された住宅につき、住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものをいう。)
 
    (2 ) 上記(1)の税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書並びに地方公共団体の長の当該一定の区域内の家屋である旨、当該住宅耐震改修をした家屋である旨及び当該住宅耐震改修の費用の額を記載した書類等の添付がある場合に適用するものとする。
 
   住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長する。
 
   給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。

 
 国際課税
 
   非永住者制度の対象者を、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年間のうち5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人とする。
    (注 )上記の改正は、平成18年4月1日以後の非永住者の判定について適用する。
 
   国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(いわゆる過少資本税制)について、次の措置を講ずる。
 
    (1 ) 国外支配株主等に対する負債から、借入れと貸付けの対応関係が明らかな債券現先取引等に係る負債を控除することができることとする。この場合において、適用要件となる国外支配株主等に対する負債の国外支配株主等の資本持分に対する倍率は、2倍超とする。
 
    (2 ) 対象となる負債及びその負債の利子に、次のもの(我が国の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等を除く。)を加える。
 
@ 国外支配株主等が債務の保証をすることにより第三者が資金を供与した場合のその資金に係る負債並びにその負債の利子及び国外支配株主等に支払う債務の保証料
 
A  国外支配株主等から借り入れた債券を担保に第三者が資金を供与した場合のその資金に係る負債並びにその負債の利子及び国外支配株主等に支払う債券の使用料
 
B  上記@及びAの取引を組み合わせた場合の第三者が供与した資金に係る負債並びにその負債の利子、国外支配株主等に支払う債務の保証料及び第三者に支払う債券の使用料
 
    (注 )上記(1)の改正は平成18年4月1日以後に終了する事業年度について、上記(2)の改正は平成18年4月1日以後に開始する事業年度についてそれぞれ適用する。
 
   条約相手国から犯則事件の調査に必要な情報提供の要請があった場合に、我が国に課税利益がない場合も含め、任意調査を行うことができることとする。また、司法審査を経た上で、強制調査を行うことができることとする。
 
   国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、現行の独立企業間価格の算定方法に合わせ、独立企業間価格の算定に必要な帳簿書類の提出がない場合の推定課税における独立企業間価格の算定方法に、次のものを加える。
 
    (1 ) 類似の事業を営む法人の当該事業に係る営業利益率を基に算定する方法(取引単位営業利益法に対応する方法)
 
    (2 ) 国外関連取引に係る事業に係る連結利益を調査対象法人と国外関連者との間で分割して算定する方法(利益分割法に対応する方法)
     
(注 )上記の改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度の所得について更正又は決定をする場合に適用する。
 
   租税条約を実施するため、次の措置を講ずる。
 
    (1 ) 我が国の居住者等が条約相手国との間で課税上の取扱いの異なる事業体(以下「事業体」という。)を通じて支払を受ける配当等につき、所得税に加えて住民税も対象とする租税条約の適用がある場合における所得税と住民税との配分のために必要な規定の整備を行う。
 
    (2 ) 基本合意された日英租税条約に特典条項が設けられることに伴う規定の整備を行う。
 
    (3 ) 外国の芸能法人等に対する租税条約の免税手続及び特典条項のある租税条約に定められた適格性に関する権限ある当局の認定手続の規定の整備を行う。
 
    (4 ) 我が国の居住者又は我が国に恒久的施設を有する第三国の居住者が、事業体を通じて支払を受ける配当につき租税条約の特典を受けた場合における申告不要制度の適用に関する規定の整備を行う。
 
    (5 ) その他所要の規定の整備を行う。
 
   民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例の適用期限を2年延長する。
 
   特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の課税の特例の適用期限を2年延長する。
 
   外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例の適用期限を2年延長する。

 
 酒税・たばこ税
 
   酒税
 
    (1 ) 酒類の分類を「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒類」及び「混成酒類」の4種類とする。
     
(注1 )分類の名称は、全て仮称である。
(注2 )「発泡性酒類」とは、ビール、発泡酒及びその他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の発泡性を有する酒類でアルコール分が10度未満のもの)をいう。
(注3 )「醸造酒類」とは、清酒、果実酒及びその他の醸造酒(仮称)でその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。
(注4 )「蒸留酒類」とは、連続式蒸留しょうちゅう(仮称)、単式蒸留しょうちゅう(仮称)、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ及び原料用アルコールでその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。
(注5 )「混成酒類」とは、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール(仮称)、粉末酒及び雑酒でその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。
 
    (2 ) 酒税の税率を次のとおりとする(資料参照)。
 
     
@  発泡性酒類
 ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
220,000円/kl
   発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満でアルコール分10度未満) 178,125円/kl
   発泡酒(麦芽比率25%未満でアルコール分10度未満) 134,250円/kl
   その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの(次に掲げるものを除く。)を除く。) 80,000円/kl

 

     
    (イ ) 糖類、ホップ、水、大豆たんぱく及び酵母エキスを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
    (ロ )  糖類、ホップ、水、大豆ペプチド、酵母エキス及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
    (ハ )  糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
    (ニ )  糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく、水溶性食物繊維及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
    (ホ )  糖類、ホップ、水、コーンたんぱく分解物、コーン、酵母エキス、醸造アルコール、食物繊維、香味料、クエン酸カリウム及びカラメルを原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
    (ヘ )  発泡酒(一定のものに限る。)にスピリッツ(小麦又は大麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものに限る。)を加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
 
     
A  醸造酒類
 ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
140,000円/kl
   清酒 120,000円/kl
   果実酒
 
80,000円/kl
B  蒸留酒類 200,000円/kl
  (20度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
   ただし、次の酒類の税率は、次のとおりとする。
  ウイスキー、ブランデー及びスピリッツ 370,000円/kl
  (37度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
 
C  混成酒類 220,000円/kl
  (20度を超える場合の1度当たりの加算額 11,000円/kl)
   ただし、次の酒類の税率は、それぞれ次のとおりとする。
   リキュール及び甘味果実酒 120,000円/kl
  (12度を超える場合の1度当たりの加算額 10,000円/kl)
   合成清酒 100,000円/kl
   みりん及び雑酒(みりん類似) 20,000円/kl
   粉末酒
 
390,000円/kl
    (3 ) 清酒、しょうちゅう、果実酒等について、定義等の見直しを行う。
 
    (4 ) 上記(1)から(3)までの改正に伴い、低アルコール分のしょうちゅう等に係る酒税の税率の特例措置等について、所要の見直しを行う。
 
    (5 ) 上記(1)から(4)までの改正は、平成18年5月1日から適用する。
 
    (6 ) ブランデー等の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、リキュールを製造しようとする場合には、最低製造数量基準(現行6?)を適用しないこととする。
 
    (7 ) その他所要の措置を講ずる。
 
   たばこ税
 
    (1 ) たばこ税の税率を次のように引き上げる。
  現 行 改正案
製造たばこ(旧3級品を除く。) 3,126円/千本 3,552円/千本
旧3級品の製造たばこ 1,484円/千本 1,686円/千本
     
(注1 )旧3級品とは、専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻たばこをいう。
(注2 )上記のほか、特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係る税率を7,924円/千本(現行7,072円/千本)に引き上げる。
 
    (2 ) 上記の改正は、平成18年7月1日から適用する。
 
    (3 ) 手持品課税を行う。
 
    (4 ) その他所要の規定の整備を行う。


 社会経済情勢の変化への対応

 



 地震保険料控除の創設
 

 

 

 損害保険料控除を改組し、次のとおり地震保険料控除を創設する。
 

 

 

(1

) 居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料又は掛金(以下「保険料等」という。)の全額をその年分の総所得金額等から控除する(最高5万円)。
 

    (2 ) 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記(1)の適用を受ける保険料等に係るものを除く。)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用する(最高1万5千円)。
 
    (3 ) 上記(1)と(2)を適用する場合には合わせて最高5万円とする。
 
    (4 ) その他所要の措置を講ずる。
(注 )上記の改正は、平成19年分以後の所得税について適用する。
 
   寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げる。
 
   所得税、相続税、贈与税、法人税及び地価税の申告書に係る公示制度を廃止する。
(注)上記の改正は、平成18年4月1日から適用する。
 
   給与の源泉徴収票等の電子交付
 
    (1 ) 給与等の支払をする者又は証券業者等は、給与等の支払を受ける者又は特定口座を開設している居住者等の承諾等一定の要件の下、書面による給与所得の源泉徴収票若しくは給与等の支払明細書又は特定口座年間取引報告書(以下「給与の源泉徴収票等」という。)の交付に代えて、給与の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該給与等の支払をする者又は証券業者等は、給与の源泉徴収票等を交付したものとみなす。
 
    (2 ) 上記(1)の場合において、給与等の支払を受ける者又は特定口座を開設している居住者等の請求があるときは、給与等の支払をする者又は証券業者等は書面により給与の源泉徴収票等を交付しなければならない。
 
    (3 ) 上記(2)の給与の源泉徴収票等の交付については、罰則等所要の措置を講ずる。
     
(注 )上記の改正は、平成19年1月1日以後に交付する給与の源泉徴収票等について適用する。
 
   山林所得の概算経費控除の控除率を50%(現行45%)に引き上げる。
 
   日本司法支援センターについて、次の措置を講ずる。
 
    (1 ) 特定公益増進法人の範囲に加える。
 
    (2 ) 相続財産を贈与した場合等に相続税が非課税とされる法人の範囲に加える。
 
    (3 ) 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度の適用対象となる日本司法支援センターに財産の贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)をした場合における国税庁長官の承認の要件について、当該贈与等に係る財産がその贈与等があった日以後2年を経過する日までの期間内に、日本司法支援センターの事業の用に供され、又は供される見込みであることを要件とする。
 
   会社法の制定等に伴い、所得税、法人税等について、次のとおり整備する。
 
    (1 ) 配当等関係
 
     
@  剰余金の配当については、その原資の区分に応じ、現行制度と同様に、配当と資本の払戻しとして取り扱う。
  (注 )上記の改正は、会社法の施行の日以後に行われる剰余金の配当について適用する。
 
A  種類株式を発行する法人が自己の株式の取得等を行った場合におけるみなし配当の額の計算の基礎とする当該法人の資本等の金額は、その株式の種類ごとに区分された資本等の金額とする。
  (注 )上記の改正は、平成18年4月1日以後に行われる自己の株式の取得等について適用するとともに、同日前に種類株式を発行している法人の資本等の金額の区分について所要の経過措置を講ずる。
 
    (2 ) 株式等に関する取引関係
 
     
@  株主が受けた株式無償割当て及び新株予約権無償割当てについては、原則として、課税関係が生じないものとする。
  (注 )上記の改正は、会社法の施行の日以後に行われる株式無償割当て等について適用する。
 
A  株主が、取得請求権付株式等の請求権の行使等により、当該株式を発行法人に移転し、発行法人の株式のみの交付を受けた場合には、原則として、その移転による譲渡損益の計上を繰り延べる。
  (注 )上記の改正は、会社法の施行の日以後に行われる取得請求権付株式等の請求権の行使等による当該株式の移転について適用する。
 
B  法人が自己の株式を取得した場合には、資産に計上せず、その取得の時に資本等の金額を減少させる。
  (注 )上記の改正は、平成18年4月1日以後に取得される自己の株式について適用するとともに、同日において有する自己の株式について所要の経過措置を講ずる。
 
C  株式の発行等により増加するその発行等をした法人の資本等の金額は、払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額とする。
  (注 )上記の改正は、会社法の施行の日以後に発行の決議等がされる株式の発行等について適用する。
 
D  会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度について、更生手続開始の決定等があった場合における対象となる事由に、自己に対する債権の現物出資を受けたこと等に伴いその債権に係る債務の消滅益が計上される場合を追加する。
 
E  特定の株主に対して行う株式無償割当て及び新株予約権無償割当てに係る権利行使に関する調書制度等を整備する。
  (注 )上記の改正は、会社法の施行の日以後に行われる株式無償割当て等により提出する調書について適用する。
 
F  特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例制度について、次の措置を講ずる。
   適用対象者の範囲に、執行役を加える。
   特定新株予約権等の付与に関する調書及び特定株式又は承継特定株式の異動状況に関する調書について、光ディスク等による提出の特例、罰則等所要の措置を講ずる。
  (注 )上記の改正は、会社法の施行の日から適用する。
 
    (3 ) その他
 
@  同族会社の判定の基準に議決権等を加える。
 
A  役員の範囲に会計参与を加える。
 
B  その他所要の規定の整備を行う。
 
   組織再編税制について、次の見直しを行う。
 
    (1 ) 株式交換及び株式移転に係る税制について、次のとおり見直しを行った上、本則の制度とする。
 
     
@  株式交換(株式移転を含む。Aにおいて同じ。)に係る完全子法人の株主は、その完全親法人の株式以外の資産の交付を受けていない場合には、その完全子法人の株式の譲渡損益の計上を繰り延べる。
 
A  企業グループ内の株式交換及び共同事業を営むための株式交換のいずれにも該当しない株式交換が行われた場合には、その完全子法人が有する固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうちその含み損益が資本等の金額の2分の1又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たないものを除く。)について時価評価により評価損益の計上等を行う。
 
B  連結納税の開始等に伴う時価評価について、株式交換に係る適用除外法人を、その完全子法人のうち上記Aの適用を受けないものとする。
 
C  連結納税制度において連結欠損金額とみなされる欠損金額から、企業グループ内の株式移転及び共同事業を営むための株式移転のいずれにも該当しない株式移転に係る完全子法人の当該株式移転の日の属する事業年度前において生じた欠損金額を除く。
(注 )上記の改正は、平成18年10月1日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。
 
    (2 ) 非適格合併等により資産等の移転を受けた場合には、その非適格合併等に伴って引き継いだ従業者の退職給与に係る債務に相当する金額等を負債に計上するほか、その資産及び負債の純資産価額とその移転の対価の額との差額を資産又は負債に計上し、これらの内容に応じた処理を行う。
     
(注 )上記の改正は、会社法の施行の日以後に行われる非適格合併等について適用する。
 
    (3 ) 分割型分割の範囲等について、所要の整備を行う。
 
   公益法人等の収益事業に係る課税について、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う工場用地等の管理及び譲渡の業務を収益事業の範囲から除外する。
 
  10  法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
 
    (1 ) 同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合には、本措置を適用しない。
 
    (2 ) 法人がその役員に対して支給する給与のうち、1月以下の期間を単位として定期的に同一の額を支給する給与のほか、次に掲げる給与の額は、原則として、損金の額に算入する。
 
     
@  利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与
 
A  利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務を執行する役員に対して支給する給与で、当該事業年度において損金経理がされていること、算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続が執られており、かつ、有価証券報告書等で開示されていることその他の一定の要件を満たすもの(再掲)
(注 )上記の改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。
 
  11  国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度等について、次の措置を講ずる。
 
    (1 ) 対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で高度分析機器開発実用化プロジェクト等に係るものを加える。
 
    (2 ) 固定資産の取得又は改良に係る補助金の交付金化に伴う所要の措置を講ずる。
 
12

 欠損法人が、特定の株主等によってその発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有された場合において、その保有された日から5年以内に、従前から営む事業を廃止し、かつ、その事業規模を大幅に超える事業を開始したこと等一定の事由に該当するときは、その該当する日の属する事業年度前において生じた欠損金額について欠損金の繰越控除制度を適用しない。また、当該事業年度開始の日から3年以内(その保有された日から5年を限度)に生ずる資産の譲渡等損失を損金の額に算入しない。
(注 )上記の改正は、平成18年4月1日以後にその保有をされた欠損法人について適用する。
 
  13  法人が、個人から受ける役務の提供の対価として新株予約権を発行した場合には、その役務の提供に係る費用の額は、特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例制度の適用を受けるものを除き、原則として、その新株予約権が行使された日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(注 )上記の改正は、会社法の施行の日以後に発行の決議がされる新株予約権について適用する。
 
  14  バイオマス利活用設備について、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制及び再商品化設備等の特別償却制度の対象設備に加える。
 
  15  公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備にアスベスト廃棄物処理用設備を加えるとともに、ばい煙処理用設備、家畜排せつ物処理・保管用施設及び特定フロン等破壊等設備を除外した上、その適用期限を1年又は2年延長する。
 
  16  建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、特定建築物について同法の認定計画に基づく耐震改修工事を行う場合(その特定建築物につき耐震改修に係る所管行政庁の指示を受けていない場合に限る。)には、その工事に伴って取得等をされる建物の部分について100分の10の特別償却ができる措置を講ずる。
 
  17  特定電気通信設備等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を平成20年3月31日まで延長する。
 
    (1 ) 電気通信利便性充実設備に係る措置について、対象設備に電気通信事業者のき線点から最終配線盤までの光ファイバケーブル及び光伝送装置を加えるとともに、デジタル送信用光伝送装置を除外する。
 
    (2 ) 広帯域加入者網普及促進設備に係る措置について、デジタル加入者回線多重化装置を多機能小規模回線収容型のものに限るとともに、償却割合を100分の10(現行100分の12)に引き下げる。
 
  18  障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、障害者雇用割合の計算の基礎となる雇用障害者数等の範囲に精神障害者である短時間労働者を加える。
 
  19  公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度について、対象設備等に移動円滑化基準を満たす客席数60以上の航空機を加えるとともに、2台目以降の隣接するエスカレーターの整備に関する適用基準を移動円滑化整備ガイドラインに定める幅員等に合わせたものとした上、その適用期限を2年延長する。
 
  20  保険会社等の異常危険準備金制度について、対象法人に少額短期保険業者を加えるとともに、その少額短期保険業者の火災保険等に係る積立率を2%とする。
 
  21  日本郵政株式会社が移行期間内の各事業年度において、社会・地域貢献基金を積み立てた場合には、当期に積み立てた金額を損金算入することができる社会・地域貢献準備金(仮称)制度を整備する。
 
  22  交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用する。(再掲)
 
  23  認定NPO法人制度の認定要件等について、次のとおり見直しを行う。
 
    (1 ) いわゆるパブリック・サポート・テスト(総収入金額のうちに寄附金総額の占める割合が3分の1以上(特例5分の1以上)であること)について、次のとおり見直しを行った上、5分の1以上とする特例の適用期限を2年延長する。
 
@  受入寄附金総額から控除する一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金のうち受入寄附金総額の100分の5を超える部分の金額)について、次のとおり見直しを行う。
   役員又は社員以外の寄附者からの寄附金については、その親族関係を有する者からの寄附金を同一の者からの寄附金とみなす規定は適用しない。
   特定公益増進法人及び認定NPO法人からの寄附金については、同一の法人からの寄附金のうち受入寄附金総額の100分の50を超える部分の金額とする。
 
A  社員からの会費について、画一的又は合理的と認められる基準に基づいて定められていること等一定の要件を満たす場合には、会費収入から共益的な活動と認められる部分を控除した金額を分子に算入する。ただし、分子に算入する受入寄附金の額を限度とする。
 
B  国、地方公共団体又は我が国が加盟している国際機関(以下「国等」という。)からの補助金について、現行制度との選択で、分子に算入する受入寄附金の額を限度として分子に算入し、全額を分母に算入することができることとする。
 
    (2 ) 社員のうち親族等及び特定の法人の役員等の占める割合に係る要件について、社員の数が100人以上の法人である場合には、親族等の占める割合に係る要件は適用しない。
 
    (3 ) 閲覧の対象となる書類等について、次のとおり見直しを行う。
 
     
@  「寄附金に関する事項」について、閲覧の対象となる寄附者を役員及び社員並びにこれらの親族等に限定するとともに、寄附者の住所又は事務所の所在地を閲覧事項から除外する。
 
A  「報酬又は給与を得た役員又は従業員の氏名及びその金額に関する事項」について、閲覧の対象となる従業員を社員又は役員若しくは社員の親族等である従業員に限定するとともに、従業員の総数及び給与の支給総額を閲覧事項に加える。
 
B  その他、届出書の添付書類等について所要の整備を行う。
 
    (4 ) 小規模法人(実績判定期間内の各事業年度の総収入金額の平均が800万円未満の法人)が、実績判定期間において、役員及び社員を除く50者以上の寄附者から、一者につき3,000円以上の寄附金で寄附者が明らかなものを受け入れている場合には、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の申請について、パブリック・サポート・テストに代えて、簡易な計算式({(受入寄附金総額−一者当たり基準限度超過額)+国等の補助金+社員の会費}/(総収入金額−国等の委託事業収入等)≧1/3)で判定を行うことができる措置を講ずる。
 なお、この計算式を適用した場合には、各事業年度ごとの基準(10分の1以上)は適用しない。
 
  24  農協系統金融機関の組織再編成について、認定経営基盤強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用対象に加えた上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の措置として次の措置を講ずる。
 
    (1 ) 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を受けて信用農業協同組合連合会から一定の要件の下に信用事業を譲り受けた場合の抵当権の移転登記に対する登録免許税の税率を1,000分の1.5(本則1,000分の2)に軽減する。
 
    (2 ) 信用農業協同組合連合会が農業協同組合法の規定による認可を受けて農業協同組合から一定の要件の下に信用事業を譲り受けた場合の抵当権の移転登記に対する登録免許税の税率を1,000分の1.5(本則1,000分の2)に軽減する。
 
    (3 ) 農業協同組合が農業協同組合法の規定による認可を受けて他の農業協同組合と一定の要件の下に合併をする場合の登録免許税の税率を、不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の2.5(本則1,000分の4)に、抵当権の移転登記にあっては1,000分の0.5(本則1,000分の1)にそれぞれ軽減する。
 
    (4 ) 農業協同組合が農業協同組合法の規定による認可を受けて他の農業協同組合から一定の要件の下に信用事業を譲り受けた場合の抵当権の移転登記に対する登録免許税の税率を1,000分の1.5(本則1,000分の2)に軽減する。
 
  25  特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(仮称)の規定により国土交通大臣の指定を受けた株式会社(以下「指定会社」という。)が、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日から平成21年3月31日までの間に、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の規定により指定された法人から海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(仮称)の規定により外貿埠頭その他の外貿埠頭事業に関連する資産の出資を受けた場合において、指定会社が当該出資により取得した当該資産に係る不動産の所有権の移転登記を受けるときは、その登記に対する登録免許税の税率を1,000分の8(平成20年4月1日以後に受ける当該出資に係るものにあっては、1,000分の15)(本則1,000分の20)に軽減する措置を講ずる。
 
  26  障害者の在宅就業を支援する在宅就業支援団体の登録に対する登録免許税の税率を1件につき1万5千円とする。
 
  27  災害に伴うやむを得ない事情により消費税の簡易課税の選択を変更する必要が生じた課税期間については、当該災害のやんだ日から2月以内に簡易課税の選択を変更する必要が生じた旨の申請書を税務署長に提出し、承認を受けた場合には、その選択の変更を認める等の所要の措置を講ずる。
(注 )上記の改正は、災害のやんだ日が平成18年4月1日以後に到来する当該災害について適用する。
 
  28  ビールに係る酒税の税率の特例措置について、新規参入者の適用対象期間を延長した上、その適用期限を2年延長する。



 その他の租税特別措置の改正
 

   租税特別措置について、所要の経過措置等を講じた上、次の措置を講ずる。
 
   廃止
 次に掲げる特別措置を廃止する。
 
    (1 ) 研究開発税制における増加試験研究費の特別税額控除
 
    (2 ) 研究開発税制における試験研究費の総額に係る特別税額控除制度の特別税額控除割合の上乗せ措置
 
    (3 ) IT投資促進税制
 
    (4 ) 電線類地中化設備の特別償却
 
    (5 ) 航空機の特別償却
 
    (6 ) 開発研究用設備の特別償却
 
    (7 ) 漁業経営改善計画を実施する者の漁船の割増償却
 
    (8 ) ガス熱量変更準備金
 
    (9 ) 中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用
 
    (10 ) 不動産登記に係る登録免許税の税率の特例
 
    (11 ) 農業協同組合が農業協同組合法の規定により農業協同組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の権利の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減
 
   縮減等
 
   
(1 ) 特別償却
 
  @  エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、高効率変圧器の除外を含む対象設備の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
 
  A  商業施設等の特別償却制度について、適用対象から中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に係る措置を除外する。
 
  B  再商品化設備等の特別償却制度について、再生資源利用製品製造設備の除外を含む対象設備の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
 
  C  農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割増償却制度について、適用対象から林業共同改善計画に係る措置を除外する。
 
(2 ) 準備金等
 
  @  海外投資等損失準備金制度について、資源開発事業等の対象となる資源から蛍石を除外した上、その適用期限を2年延長する。
 
  A  特定災害防止準備金制度について、適用対象から最終処分災害防止準備金(維持管理積立金の積立てがされるべき特定廃棄物最終処分場に係るものを除く。)を除外した上、特定廃棄物最終処分場の維持管理積立金に係る措置の適用期限を2年延長する。
 
  B  特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を5年延長する。
 
   
 次の買換えを適用対象から除外する。
 
  (イ ) 誘致区域の外から内への買換えのうち、工場立地法に係る措置、都市計画区域内の造成団地に係る措置、旧環境事業団法に係る措置、独立行政法人空港周辺整備機構が空港周辺整備計画に従って整備した土地の区域に係る措置及び土地改良事業のうち埋立地又は干拓地以外の農用地の造成に係る措置
  (ロ ) 低開発地域工業開発地区等及び誘致区域の外から低開発地域工業開発地区等内への買換えのうち低開発地域工業開発地区に係る措置
  (ハ ) 特定農山村地域内の所有権移転等促進計画に定めるところによる買換え
  (ニ ) 沿道地区計画の区域内の沿道整備権利移転等促進計画に定めるところによる買換え
 
 譲渡資産が土地等である場合の面積要件について、市街化区域又は既成市街地等の内から外への買換えのうち畜産農業用の特例を廃止する。
 
 誘致区域の外から内への買換えのうち、臨港地区又は港湾区域内の公有水面の埋立地の区域に係る措置について、買換資産を流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定総合効率化計画に記載されたものに限定する。
 
 船舶から船舶への買換えのうち漁船から漁船への買換え以外のものについて、買換資産を新造船又は環境負荷低減型の船舶に限定する。
 
  C  金融機関等の受取配当等の益金不算入等の特例について、適用対象から銀行持株会社等に係る措置を除外する。
 
(3 ) 登録免許税の特例
 
  @  農林漁業金融公庫資金等の転貸の場合の抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の2(現行1,000分の1.5)に引き上げた上、その適用期限を1年延長する。
 
  A  漁業協同組合が水産業協同組合法の規定により漁業協同組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の4(現行1,000分の2)に、不動産の地上権又は賃借権の移転登記にあっては1,000分の2(現行1,000分の1)にそれぞれ引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
 
  B  漁業協同組合が漁業協同組合合併促進法の規定による認定を受けて合併した場合の不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の2(現行1,000分の1)に、不動産の地上権又は賃借権の移転登記にあっては1,000分の1(現行1,000分の0.5)にそれぞれ引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
 
  C  卸売市場法の規定による認定に係る登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象を卸売業者及び仲卸業者とするとともに、軽減税率を、合併による法人の設立の場合等における不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の3(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に受ける認定に係るものにあっては、1,000分の2)(現行1,000分の1)に、平成20年4月1日以後に受ける認定に係る会社の設立及び資本の増加の登記における純増部分の登記にあっては1,000分の5(現行1,000分の3.5)にそれぞれ引き上げた上、その適用期限を3年延長する。
 
  D  認定民間都市再生事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象を認定事業者とするとともに、軽減税率を土地の所有権の移転登記にあっては1,000分の8(現行1,000分の7)に、建物の所有権の保存登記(国土交通大臣の認定の日から3年以内に建築した場合に限る。)にあっては1,000分の3(現行1,000分の1.5)にそれぞれ引き上げた上、その適用期限を1年延長する。
 
  E  会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、不動産に関する権利の登記の軽減税率を次のとおり引き上げた上、その適用期限を3年延長する。
 なお、その他の登記については、2年間に限り、本則税率と現行の軽減税率との中間水準の税率とする措置を講ずる。
 所有権の移転登記 1,000分の4(平成20年4月1日以後の分割に係るもの1,000分の8)(現行1,000分の2)
 地上権等の移転登記 1,000分の2(平成20年4月1日以後の分割に係るもの 1,000分の4)(現行1,000分の1)
 先取特権等の移転登記 1,000分の1.2(平成20年4月1日以後の分割に係るもの 1,000分の1.4)(現行1,000分の1)
 所有権の移転の仮登記等 1,000分の2(平成20年4月1日以後の分割に係るもの 1,000分の4)(現行1,000分の1)
 地上権等の移転の仮登記等 1,000分の1(平成20年4月1日以後の分割に係るもの 1,000分の2)(現行1,000分の0.5)
 
  F  国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所有権の保存登記及び抵当権の設定登記の軽減税率を1,000分の2.5(現行1,000分の2)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
 
   適用期限の延長
 
   
(1 ) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。
 
(2 ) 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の適用期限を2年延長する。
 
(3 ) 次に掲げる特別措置の適用期限を2年延長する。
 
  @  金属鉱業等鉱害防止準備金
 
  A  マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税
 
  B  農地保有合理化法人が農用地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減
 
  C  関西国際空港株式会社等の登記に対する登録免許税の免税
 
  D  特定の輸入石油製品等に係る石油石炭税の免税
 
  E  特定の国産石油製品に係る石油石炭税の還付
 
(4 ) 次に掲げる特別措置の適用期限を1年延長する。
 
  @  奄美群島における工業用機械等の特別償却
 
  A  倉庫用建物等の割増償却
 
  B  入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例


 その他
 

 個人が外貨建取引を行った場合における円換算方法について、原則として、その取引時の為替相場により換算することとし、為替予約により円換算額を確定させている場合には、一定の要件の下で、その確定させている円換算額により換算することを明確化する。
 
   少額短期保険業に係る保険契約に基づく給付及び保険契約の締結の代理報酬に係る支払調書制度等を整備する。
 
   特定口座を開設している居住者等の当該特定口座内に特定口座内保管上場株式等を有しないこととなった場合において、その有しないこととなった日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該居住者等が当該特定口座を継続する旨等一定の事項を記載した届出書を、当該特定口座を開設する証券業者等の営業所の長に提出したときは、みなし廃止制度は適用せず、翌年1月1日から2年間特定口座を継続する。
   
(注 )上記の改正は、平成18年4月1日以後に届出書を提出する場合について適用する。
 
   勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の範囲に、特定の法人が設置する専修学校等以外の専修学校等のうち一定の要件を満たすものを加える。
 
   公務員(外国の公務員を含む。)に対する賄賂に係る費用について、必要経費及び損金の額に算入しないことを明確化するとともに、これに伴う所要の整備を行う。
 
   法人税の確定申告書等の添付書類に、法人の事業等の概況に関する書類を加える。
 
   相続税の物納制度について、次の措置を講ずる。
 
    (1 ) 物納不適格財産の明確化等
 
      @  抵当権が設定されている不動産、境界が不明確な土地等の一定の財産を物納不適格財産(管理又は処分をするのに不適格な財産)として定め、その範囲を明確化する。
 
      A  市街化調整区域内の土地、接道条件を充足していない土地(いわゆる無道路地)等の一定の財産を物納劣後財産(他に物納適格財産がない場合に限り物納を認める財産)として定め、その範囲を明確化する。
 
      B  物納申請された財産が物納不適格財産に該当する場合、又は物納劣後財産に該当する場合であって他に物納適格財産を有するときは、税務署長は当該物納申請を却下する。
 この場合において、申請者は、当該却下の日から20日以内に、一度に限り物納の再申請をすることができることとする。
 
    (2 ) 物納手続の明確化
 
      @  物納財産を国が収納するために必要な書類として、物納財産の種類に応じ、登記事項証明書、測量図、境界確認書、要請により有価証券届出書等を提出する旨の確約書等一定の書類を定めるとともに、申請者は、これらの書類を物納申請時に提出する。
 
      A  提出された物納手続に必要な書類の記載に不備があった場合又は物納手続に必要な書類の提出がなかった場合には、税務署長は、これらの書類の補正又は提出を申請者に請求することができることとする。
 この場合において、請求後20日以内にこれらの書類について補正又は提出がされなかった場合には、物納申請を取り下げたものとみなす。
 
      B  税務署長は、1年以内の期限を定めて、廃材の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置(物納を許可するために必要なものに限る。)を講ずべきことを申請者に請求することができることとする。
 この場合において、期限内に当該措置が講じられなかった場合には、物納申請を却下することとする。
 
      C  物納手続に必要な書類の準備や廃材の撤去等の措置に時間を要する場合には、申請者の届出により、上記@、A又はBに係る期限を、上記@の場合には物納申請期限から、上記A及びBの場合には必要書類の補正等の請求があった日からそれぞれ最長1年間延長することができることとする。
 この場合において、一度の届出で延長できる期間は3月までとし、期間満了時には、1年に達するまで、再届出により延長する。
 
      D  税務署長は、物納を許可するに当たって、必要に応じ、後日において汚染地であったことが判明した場合に必要な措置を講ずること、有価証券を売却するために必要な書類を提出すること等の条件を付すことができることとする。
 この場合において、その条件に違反した場合には、5年以内に限り、物納の許可を取り消すことができることとする。
 
    (3 ) 物納申請の許可に係る審査期間の法定等
 
      @  税務署長は、物納申請の許可又は却下を物納申請期限から3月以内に行う。
 ただし、物納財産が多数となるなど調査等に相当の期間を要すると見込まれる場合には、6月以内(積雪など特別な事情によるものについては、9月以内)とすることができることとする。
 
      A  物納手続に必要な書類の提出期限が申請者の届出により延長された場合(上記?C)における上記@の審査期間は、当該届出に係る延長期間の満了日から起算する。
 
      B  物納手続に必要な書類の補正若しくは提出の請求又は廃材の撤去等の措置の請求があった場合(上記(2)A及びB)には、その補正若しくは提出又は措置に要する期間(上記(2)Cにより延長された期間を含む。)は、上記@の審査期間に算入しない。
 
      C  上記@からBまでの審査期間内に許可又は却下をしない場合には、物納を許可したものとみなす。
 
    (4 ) 物納申請を却下された者の延納の申請
 物納の許可を申請した者について、延納による納付が可能であることから物納申請の全部又は一部が却下された場合には、20日以内に延納の申請を行うことができることとする。
 
    (5 ) 延納中の物納の選択
 相続税を延納中の者が、資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度として、物納を選択することができる制度を創設する。
 この場合における物納財産の収納価額は、その物納に係る申請時の価額とする。ただし、税務署長は、収納の時までにその物納財産の状況に著しい変化が生じたときは、その収納の時の現況によりその物納財産の収納価額を定めることができることとする。
 
    (6 ) その他所要の措置
 
      @  金銭又は延納による納付困難要件について、その判定方法を明確化する。
 
      A  物納財産の性質、形状、その他の特徴により、金銭による納付を困難とする金額を超える金額の物納財産を収納することについてやむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長は、当該財産の物納を許可することができることとする。
 
      B  物納により納付が完了されるまでの間について利子税の負担を求める。ただし、審査事務に要する期間については、利子税を免除する。
 
      C  利子税等の計算規定の整備その他所要の措置を講ずる。
(注 )上記の改正は、平成18年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用する。
 
   別紙に掲げる個人の資格又は事業の開始等に係る登録、免許等について、登録免許税の課税対象とするとともに、その他所要の措置を講ずる。
 
   定款等に定める会計処理の方法が国等に準ずる消費税法別表第三法人が、資産の譲渡等の時期の特例の適用を受けようとする場合には、その申請書に当該定款等の写しを添付して、税務署長に提出するものとする。
 
  10  入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長した上、その税率を7,000円/千本(現行6,000円/千本)に引き上げる。
(注 )上記の税率の改正は、平成18年7月1日から適用する。
 
  11  二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間が初回のみ3年とされることに伴い、自動車検査証の有効期間が3年とされる二輪の小型自動車に係る自動車重量税の税率を自動車検査証の有効期間が2年とされる二輪の小型自動車の税率の1.5倍とする。
 
  12  郵送等に係る書類の提出時期について、後続の手続に影響を及ぼすおそれのない書類として国税庁長官が定めるものが郵便等により提出された場合には、その郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。
 
  13  調査があったことにより決定があるべきことを予知して提出されたものでない期限後申告書に係る無申告加算税について、その申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ、その申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されている等の期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合には、無申告加算税を課さない。
(注 )上記の改正は、平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。
 
  14  調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されたものでない法定納期限後に納付された源泉徴収による国税に係る不納付加算税について、法定納期限から1月以内に納付され、かつ、その納付前1年間法定納期限後に納付されたことがない等の法定納期限までに納付する意思があったと認められる一定の場合には、不納付加算税を課さない。
(注 )上記の改正は、平成19年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用する。
 
  15  無申告加算税の割合(現行15%)について、納付すべき税額が50万円を超える部分に対する割合を20%に引き上げる。
(注 )上記の改正は、平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。
 
  16  更正の請求について、申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る国税庁長官の法令の解釈が変更され、その解釈が公表されたことにより、その課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなったことを知った場合には、その日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることとする。
 
  17  国税の徴収の所轄庁について、税務署長は、必要があると認めるときは、その徴収する国税について他の税務署長に徴収の引継ぎをすることができることとする。
 
  18  官公署等への協力要請について、徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、その調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができることとする。
 
  19  その他所要の税制の整備を行う。

財務省HPより


Contents Menu
HOME
TOPICS
ご挨拶
取扱業務
事務所案内
報酬料金
LINK




〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階

TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702

E-mail : info@zeirisi.info














中島祥貴税理士事務所
〒106−0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
TEL : 03−3586−1701  FAX : 03−3586−1702
E-mail : info@zeirisi.info
Copyright(C)2005 Nakashima Accountancy Firm All Rihgts Reserved.