|
|
|
Q4. 消費税の課税対象者が平成16年から変わったということですが、どのようになったのですか?
A4. 基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円を超える事業者は原則として納税義務が課されることになっています。以前は、課税売上高が3千万円を超える事業者が対象でした。
|
HOME 新着情報 サービス 事務所概要 報酬料金 プロフィール リンク お問い合わせ |
中島祥貴税理士事務所
〒165−0026 東京都中野区新井2−12−13パークサイド中野303
Tel : 03−3319−5165 Fax : 03−3319−5165
e-mail : info@zeirisi.info
|