平成17年度税制改正 |
四 | 国際課税 | ||||
1 |
内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる外国子会社合算税制)について、次の措置を講ずる。 |
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(1) |
特定外国子会社等で所在地国基準又は非関連者基準を満たさないものが事業基準、実体基準及び管理支配基準を満たす場合における適用対象留保金額は、当該特定外国子会社等の未処分所得の金額から一定の人件費の100分の10に相当する金額を控除した金額とする。 |
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(2) |
内国法人等が特定外国子会社等から配当等を受けた場合において、当該配当等を受けた日の属する事業年度開始の日前10年以内(現行5年以内)に開始した各事業年度の当該特定外国子会社等の課税済留保金額について損金算入を認める。 |
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(3) |
特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算において控除する欠損金に係る繰越期間を7年(現行5年)に延長する。 |
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(4) |
外国関係会社及び外国子会社合算税制の適用を受ける内国法人等の判定において、内国法人の役員等(非居住者を含む。)の有する株式等を加える。 |
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(5) |
特定外国子会社等が利益の配当又は剰余金の分配の額が異なる株式等を発行している場合には、その利益の配当又は剰余金の分配を受ける金額に応じて課税対象留保金額の計算を行う。 |
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(6) |
内国法人等に係る外国において設定された特定信託に類する一定の信託について、特定外国子会社等に係る所得の課税の特例と同様、当該信託に留保された所得を、当該内国法人等の所得金額の計算上益金の額に算入することとする。なお、当該信託については、適用除外基準を設けない。 |
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2 |
非居住者又は外国法人が、国内にある不動産が総資産の50%以上である法人が発行する一定の株式等又は国内にある不動産が信託財産の価額の総額の50%以上である特定信託の一定の受益権の譲渡をした場合において、当該譲渡による所得を申告納税の対象となる国内源泉所得の範囲に加える。 |
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3 |
非居住者又は外国法人に係る事業譲渡類似株式等の譲渡益課税について、次の措置を講ずる。 |
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(1) |
特殊関係株主等の範囲に、非居住者又は外国法人が民法に規定する組合契約その他これに類する契約による組合(外国におけるこれらに類するものを含む。3及び4において「民法組合等」という。)を通じて内国法人の株式等を所有する場合における当該民法組合等の他の組合員を加える。 |
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(2) |
対象となる株式等の譲渡の範囲に、減資による払戻しを受ける場合等における株式等の譲渡等を加えるとともに、適用要件の整備を行う。 |
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4 |
民法組合等の組合員である非居住者又は外国法人(以下「外国組合員」という。)が受ける申告納税の対象とされている利益(当該民法組合等が国内において行う事業から生ずるものに限る。)の分配について、次の措置を講ずる。 |
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(1) |
外国組合員が受けるべき利益の分配については、当該民法組合等から利益の分配が行われた日(当該利益の分配が当該利益に係る各計算期間の末日の翌日から2月を経過する日までに行われない場合には、当該2月を経過する日)に、20%の税率により源泉徴収を行う。ただし、外国組合員のうち国内に組合事業以外の事業に係る恒久的施設を有する者については、一定の要件の下で、源泉徴収は行わない。 |
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(2) |
外国組合員が民法組合等の各計算期間に受けるべき利益の分配に係る支払調書制度の整備を行う。 |
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(3) |
その他所要の措置を講ずる。 |
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5 |
国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、適用対象となる国外関連者の範囲に、次の者を加える。 |
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(1) |
内国法人等と外国法人との間に、実質支配関係(事業方針を実質的に決定できる関係)と持株関係(発行済株式総数の50%以上を保有する関係)との連鎖又は実質支配関係のみによる間接の支配関係がある場合の外国法人 |
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(2) |
内国法人等と外国法人とが同一の者によって、実質支配関係と持株関係又は実質支配関係のみにより直接又は間接に支配される関係がある場合の外国法人 |
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6 |
居住者の外国税額控除制度について、次の措置を講ずる。 |
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(1) |
外国税額控除の適用を受けた外国所得税の額がその後の年分において外国で減額された場合には、その減額された年分において納付した外国所得税の額から控除する等の調整を行う。 |
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(2) |
控除の対象となる外国所得税の範囲から、租税条約の相手国において課された外国所得税のうち租税条約の規定により外国税額控除の対象とされないこととされたものを除外する。 |
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7 |
条約届出書の提出の際に添付すべき居住者証明書について、源泉徴収義務者への提示等一定の要件の下で、その添付があったものとみなすこととする。 |
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8 |
外国法人が備え付ける帳簿及び保存すべき帳簿書類の範囲の明確化その他所要の整備を行う。 |
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9 |
非居住者又は外国法人に係る国債に関する特例等について、次の措置を講ずる。(再掲) |
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(1) |
外国法人が有する分離振替国債につき課税の特例の適用を受ける場合の適用手続について、割引短期国債等の償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の適用手続に一本化する等所要の措置を講じた上、廃止する。 |
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(2) |
割引短期国債等の償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の適用を受けている非居住者又は外国法人については、一定の要件の下で、振替国債の利子の課税の特例に係る適用手続が行われたものとみなすこととする。 |
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(3) |
割引短期国債等の償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例及び分離振替国債の課税の特例の適用対象者の範囲に、適格外国証券投資信託の受託者である外国法人を加える。 |
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(4) |
その他所要の整備を行う。 |
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五 |
中小企業関係税制 |
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1 |
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の適用期限を2年延長する。 |
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2 |
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、次の措置を講ずる。なお、中小企業経営革新支援法、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法に係る措置は廃止する。 |
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(1) |
中小企業等基盤強化税制について、次の措置を講ずる。なお、これらの措置については、取得に係る税額控除の資本金基準は適用しない。 |
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(2) |
沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、沖縄振興特別措置法の特定中小企業者が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の経営革新計画に従って取得する機械装置、器具備品及び建物等につき特別償却又は特別税額控除の選択適用(リース資産についても特別税額控除の適用)を認める制度とする。 |
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(3) |
特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却制度について、廃止前の新事業創出促進法の高度技術産業集積地域であって一定の地域に該当する地域内で取得する機械装置に係る償却割合を100分の14(現行100分の15)に、建物等に係る償却割合を100分の7(現行100分の8)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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(4) |
中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度について、次の事業年度を対象に加える。 |
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(5) |
特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例を引き続き適用する。 |
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3 |
中小企業等基盤強化税制(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)に関する措置を除く。)について、特定旅館業者に係る措置につき対象地域の拡充及び対象設備の見直しを行うとともに、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の認定農業者に係る措置につき対象設備の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。 |
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六 |
地方分権の推進 |
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三位一体改革の一環として、平成18年度税制改正において、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施する。 平成17年度においては、暫定的措置として、所得譲与税により1兆1,159億円の税源移譲を行うこととし、国庫補助負担金の改革内容等を踏まえ、都道府県へ5分の3、市区町村へ5分の2をそれぞれ譲与する。各地方団体への譲与基準は、都道府県分・市区町村分ともに、人口とする。 |
七 | その他 |
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1 |
特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等への支援 |
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(1) |
認定NPO法人制度の認定要件等を次のように見直す。 |
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(2) |
寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の100分の30相当額(現行100分の25相当額)に引き上げる。 |
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2 |
社会経済情勢の変化への対応 |
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(1) |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する隣接施行敷地に係る土地等の譲渡について、その対象となる既存不適格建築物の範囲の拡充を行う。 |
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(2) |
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、地方公共団体又は一定の景観整備機構が景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業の用に供するために景観計画区域内にある土地がこれらの者に買い取られる場合を加える。 |
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(3) |
認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。 |
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(4) |
エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、一定の対象設備を見直す。なお、対象となる燃料電池設備の範囲を維持する。 |
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(5) |
教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度を次のとおり創設する。 |
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@ |
青色申告書を提出する法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額が、その法人の直前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された教育訓練費の平均額を超える場合には、3年間の時限措置として、その超える部分の金額の100分の25相当額の特別税額控除を認める。ただし、当期の法人税額の100分の10相当額を限度とする。 |
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A |
青色申告書を提出する中小企業者等については、上記@の制度の適用に代えて、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額に対し次の特別税額控除割合による特別税額控除を選択適用することを認める。ただし、当期の法人税額の100分の10相当額を限度とする。 |
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イ |
教育訓練費増加割合(当期の教育訓練費の額からその直前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された教育訓練費の平均額を控除した金額のその平均額に対する割合)が100分の40以上 100分の20 |
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ロ |
教育訓練費増加割合が100分の40未満 教育訓練費増加割合に0.5を乗じた割合 |
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(6) |
公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備に揮発性有機化合物排出抑制設備を加えるとともに、機械装置等に係る償却割合を100分の14(現行100分の16)に、一定の構築物に係る償却割合を100分の10(現行100分の12)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を1年又は2年延長する。 |
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(7) |
船舶等の特別償却制度について、次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長する。 |
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@ |
対象設備等について、環境負荷低減型に限定するとともに、船員訓練設備を除外する。 |
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A |
二重船底等の構造のタンカーの償却割合の上乗せ措置を廃止する。 |
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(8) |
地震防災対策用資産の特別償却制度について、次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長する。 |
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@ |
対象地域に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域を加える。 |
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A |
現行制度の対象地域の市町村とそれ以外の市町村が合併した場合には、新市町村を対象地域とする。 |
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B |
対象地域から昭和54年当初の地震防災対策強化地域を除外する。 |
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C |
償却割合を100分の8(現行100分の9)に引き下げる。 |
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(9) |
半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度について、機械装置等に係る償却割合を100分の10(現行100分の11)に引き下げた上、その適用期限を2年延長するほか、半島振興対策実施地域のうち過疎地域並みの要件を満たす地域における対象事業に旅館業を加える。 |
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(10 |
) 医療用機器等の特別償却制度について、対象機器等を見直した上、その適用期限を2年延長する。 |
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(11 |
) 特定再開発建築物等の割増償却制度について、次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長する。 |
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@ |
対象建築物等から都市再開発法の認定再開発事業計画に基づいて行われる再開発事業により整備される建築物を除外する。 |
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A |
雨水貯留・利用浸透施設に係る措置について、特定都市河川流域以外の対象施設の貯水容量の最低限度を300立方メートル(現行200立方メートル)に引き上げた上、対象施設に3,000平方メートル以上の透水性舗装等を加える。 |
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(12 |
) 倉庫用建物等の割増償却制度について、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、対象となる事業者及び倉庫用建物等の要件を見直す。 |
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(13 |
) 海外投資等損失準備金制度について、適格現物出資により外国法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合における準備金の取崩し等の所要の整備を行う。 |
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(14 |
) 特定災害防止準備金制度について、平成17年4月1日以後に設置される安定型産業廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金を維持管理積立金に係る特定災害防止準備金制度に移行することとした上、その適用期限を2年延長する。 |
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(15 |
) 使用済核燃料再処理準備金制度について、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(仮称)の制定に伴い、現行の使用済核燃料再処理準備金制度を廃止し、新たに外部積立方式の使用済燃料再処理準備金(仮称)制度を創設する。なお、既に発生している使用済核燃料に係る積立てについて同法の規定により15年以内の期間で外部に積み立てられる時に使用済燃料再処理準備金の積立てを認めるとともに、廃止する現行の使用済核燃料再処理準備金については15年以内の期間で取り崩すこととする。 |
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(16 |
) 保険会社等の異常危険準備金制度について、火災保険等に係る特例積立率を100分の4(現行100分の3)に引き上げる。 |
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(17 |
) 民事再生法の再生計画認可の決定等又はこれに準ずる再建計画(適正な資産評定に基づく貸借対照表を基礎として債務免除額が定められていること等一定の要件を満たすものに限る。)の合意があった場合に、債務者である法人について、次の措置を講ずる。 |
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@ |
その有する資産の評価損及び評価益の計上を行う。 |
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A |
上記@の適用を受ける場合には、繰越欠損金のうち青色欠損金等以外の欠損金を優先して控除(債務免除益等の額を限度)をする。 |
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(18 |
) 農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例について、次の措置を講ずる。 |
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@ |
農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた者が、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に特例適用農地等のすべてを一定の農業生産法人に使用貸借させている等の一定の要件に該当する場合には、農地等に係る贈与税の納税猶予の特例を継続する。 |
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A |
一定の遊休農地を農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例の適用対象外とする。 |
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B |
農地等に係る相続税の納税猶予の特例について、3年毎に農業経営に関する事項等を記載した届出書の提出を求める。 |
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(19 |
) 農業信用基金協会等が平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に農 業信用保証保険法の規定に基づき保証事業を譲り受けた場合には、不動産の抵当権の移転登記に対する登録免許税の税率を1,000分の1(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に保証事業を譲り受けた場合の不動産の抵当権の移転登記にあっては、1,000分の1.5)(本則1,000分の2)に軽減する措置を講ずる。 |
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(20 |
) 都市再生特別措置法の改正に伴い、次の措置を講ずる。 |
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@ |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象に、都市再生特別措置法に規定する認定整備事業計画(仮称)に係る一定の要件を満たす都市再生整備事業(仮称)の認定整備事業者(仮称)又は独立行政法人都市再生機構に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるものを加える。 |
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A |
既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例等について、次の措置を講ずる。 |
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B |
特定再開発建築物等の割増償却制度について、都市再生特別措置法の都市再生整備事業により整備される一定の建築物につき、5年間普通償却限度額の100分の50の割増償却を認める措置を加える。 |
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C |
認定整備事業者が、認定整備事業計画(都市再生特別措置法の一部改正法の施行の日の翌日から平成19年3月31日までに認定を受けるものに限る。以下「特定認定整備事業計画」という。)に係る一定の要件を満たす都市再生整備事業の用に供するため、その認定後2年以内に当該都市再生整備事業の事業区域内の土地を取得する場合における所有権の移転の登記については、登録免許税の税率を1,000分の7(平成18年4月1日以後に認定を受けて取得する土地に係る所有権の移転の登記にあっては、1,000分の8)(本則1,000分の20)に軽減する。 |
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D |
認定整備事業者が、一定の要件を満たす都市再生整備事業により建築される建物を取得する場合における所有権の保存の登記については、登録免許税の税率を1,000分の1.5(本則1,000分の4)に軽減する。 |
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E |
一定の要件を満たす都市再生整備事業の事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、特定認定整備事業計画に基づきその認定後2年以内に当該都市再生整備事業を実施する認定整備事業者又は独立行政法人都市再生機構にその事業区域内の土地に関する権利の譲渡をし、その譲渡をした権利に代替するものとして当該認定整備事業者又は同機構から当該特定認定整備事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権を取得した場合における所有権の移転の登記については、登録免許税の税率を1,000分の8(本則1,000分の20)に軽減する。 |
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(21 |
) 農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、次の措置を講ずる。 |
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@ |
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除の適用対象に、農業経営基盤強化促進法に基づく勧告に係る利用権の設定等に関する協議(以下「買入協議」という。)により特定遊休農地を特定農業法人に譲渡した場合を加える。 |
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A |
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における農用地区域等内にある土地等の買換えについて、特定農業法人の譲渡資産及び買換資産の範囲を見直した上、その適用対象に特定農業法人が買入協議により農用地区域等内の特定遊休農地を取得した場合を加える。 |
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B |
農地保有合理化法人が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる農用地等の範囲を見直した上、その適用対象に特定農業法人が買入協議により特定遊休農地を取得した場合を加える。 |
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(22 |
) 地域再生法(仮称)の制定に伴い、特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例の適用対象となる特定中小会社の範囲に、同法に規定する認定地域再生計画(仮称)に基づき特定地域再生事業(仮称)を営む等一定の要件を満たす特定地域再生事業会社(仮称)を加える。 |
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3 |
その他の租税特別措置の改正 租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、次の措置を講ずる。 |
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(1) |
廃止 次に掲げる特別措置を廃止する。 |
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@ |
公開株式に係る譲渡所得等の課税の特例 |
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A |
鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却 |
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B |
特定都市鉄道整備準備金 |
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C |
日本国際博覧会出展準備金 |
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D |
共同で現物出資をした場合の課税の特例 |
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E |
農林中央金庫等が特定漁業協同組合等から事業譲渡により不動産に関する権利等を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減 |
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F |
中部国際空港の設置及び管理に関する法律に規定する指定会社が受ける資本の増加の登記等に対する登録免許税の免税 |
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G |
民間都市開発推進機構が取得する土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減 |
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H |
約束手形(コマーシャル・ペーパー)に係る印紙税の税率等の特例 |
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(2) |
縮減等 |
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@ |
税額控除 増加試験研究費等の税額控除制度について、対象となる試験研究費の範囲から食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に係る負担金及び沖縄振興特別措置法に係る負担金を除外する。 |
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A |
特別償却等 |
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イ |
関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、建物等に係る償却割合を100分の12(現行100分の13)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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ロ |
特定中核的民間施設等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。 |
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(イ |
) 多極分散型国土形成促進法に係る措置、大阪湾臨海地域開発整備法に係る措置及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に係る措置を除外する。 |
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(ロ |
) 山村振興法に係る措置について、償却割合を100分の13(現行100分の15)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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ハ |
特定電気通信設備等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。 |
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(イ |
) 電気通信利便性充実設備に係る措置について、償却割合を100分の5(現行100分の6)に引き下げた上、その適用期限を電気通信基盤充実臨時措置法の期限(平成18年5月31日)まで延長する。 |
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(ロ |
) 広帯域加入者網普及促進設備に係る措置について、償却割合を100分の12(現行100分の15)に引き下げた上、その適用期限を電気通信基盤充実臨時措置法の期限(平成18年5月31日)まで延長する。 |
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(ハ |
) 高度テレビジョン放送制作等利便性充実設備に係る措置の適用期限を2年延長する。 |
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ニ |
商業施設等の特別償却制度について、中小小売商業振興法の共同店舗等整備計画に係る措置及び中小企業流通業務効率化促進法に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。 |
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ホ |
飼料製造設備等の特別償却制度について、飼料製造設備等に係る措置を除外するとともに、製造過程管理高度化設備等に係る措置につき、機械装置に係る償却割合を100分の10(現行100分の12)に、建物等に係る償却割合を100分の5(現行100分の6)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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ヘ |
離島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の10(現行100分の11)に、建物等に係る償却割合を100分の6(現行100分の7)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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ト |
農業経営改善計画を実施する者の機械等の割増償却制度について、新たに農業を開始しようとする者が取得する機械装置に係る割増率を100分の20(現行100分の30)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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チ |
優良賃貸住宅等の割増償却制度等について、特定優良賃貸住宅に係る措置の割増率を耐用年数35年未満であるものにあっては100分の15(現行100分の21)に、耐用年数35年以上であるものにあっては100分の20(現行100分の28)にそれぞれ引き下げた上、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置及び改良優良賃貸住宅に係る措置の適用期限を2年延長する。 |
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リ |
鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例について、沖縄振興特別措置法の特定組合等に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。 |
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ヌ |
特定の基金に対する負担金等の損金算入等の特例について、対象となる負担金から電気通信又は情報処理の高度化を先行的に図る必要がある地域におけるその高度化に資する業務に係る負担金を除外する。 |
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B |
登録免許税の特例 |
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イ |
農業振興地域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する税率の軽減措置について、適用対象となる農用地等の範囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。 |
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ロ |
農業協同組合が農業協同組合連合会から権利義務の包括承継により不動産の権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する税率の軽減措置について、平成18年4月1日以後に権利義務の包括承継をした場合の軽減税率を、所有権の移転登記にあっては1,000分の4(現行1,000分の2)に、地上権又は賃借権の移転登記にあっては1,000分の2(現行1,000分の1)にそれぞれ引き上げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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ハ |
森林組合が森林組合連合会から権利義務の包括承継により不動産の権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する税率の軽減措置について、平成18年4月1日以後に権利義務の包括承継をした場合の軽減税率を、所有権の移転登記にあっては1,000分の4(現行1,000分の2)に、地上権又は賃借権の移転登記にあっては1,000分の2(現行1,000分の1)にそれぞれ引き上げた上、その適用期限を2年延長する。 |
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(3) |
適用期限の延長 |
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@ |
次に掲げる特別措置の適用期限を3年延長する。 |
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イ |
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 |
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ロ |
退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税停止措置 |
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A |
次に掲げる特別措置の適用期限を2年延長する。 |
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イ |
山林所得に係る森林計画特別控除 |
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ロ |
事業革新設備の特別償却 |
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ハ |
過疎地域、離島振興対策実施地域のうち過疎地域に類する地区及び水源地域における工業用機械等の特別償却 |
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ニ |
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却 |
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ホ |
植林費の損金算入の特例 |
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ヘ |
電子計算機買戻損失準備金 |
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ト |
協同組合等の貸倒引当金の特例 |
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チ |
漁業協同組合等の留保所得の特別控除 |
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リ |
農用地利用集積準備金 |
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ヌ |
欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度における産業活力再生特別措置法の設備廃棄等欠損金額に係る適用除外措置 |
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ル |
商工組合中央金庫、信用保証協会、農業信用基金協会等の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減 |
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ヲ |
鉄鋼の製造に使用する石炭、コークスの製造に使用する石炭及びセメントの製造に使用する石炭に係る石油石炭税の免税 |
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ワ |
国産石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付 |
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カ |
特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例 |
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ヨ |
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例 |
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タ |
株式分割等に係る株券等に対する印紙税の非課税 |
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B |
次に掲げる特別措置の適用期限を1年延長する。 |
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イ |
農林漁業金融公庫資金等の転貸の場合の抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減 |
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ロ |
入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例 |
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ハ |
入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例 |
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4 |
その他 |
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(1) |
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に規定する福祉の増進の措置として国から支給される非入所者給与金(仮称)については、所得税を課さないこととする。 |
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(2) |
国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適用について、当該保険料の支払をした旨を証する書類を、確定申告書に添付等をし、又は年末調整の際に提出等をしなければならないこととする。 |
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(3) |
報酬・料金等の支払調書、給与所得の源泉徴収票等の税務署長への提出の特例について、一定の要件の下で、光ディスクによる提出ができることとする。 |
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(4) |
所得税の確定申告書の記載事項に、譲渡所得の金額の計算に関する事項を加える。 |
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(5) |
不動産所得を生ずべき事業を行う民法組合等(外国におけるこれに類似するものを含む。)の個人組合員(組合の重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等自らその執行を行う個人組合員を除く。)の当該民法組合等に係る不動産所得の金額の計算上生じた損失については、なかったものとみなす措置を講ずる。 |
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(6) |
国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の課税の特例の適用対象となる一定の重要文化財に準ずる文化財の範囲に、民俗技術に係る重要有形民俗文化財を加える。 |
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(7) |
公益法人等の収益事業に係る課税について、民間都市開発推進機構が平成17年4月1日以後に行う不動産販売業を引き続き収益事業の範囲から除外する。 |
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(8) |
寄附金控除等の対象となる特定公益増進法人等について、文化財保護法に規定する文化財の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人の対象業務に係る文化財を、改正後の文化財保護法の文化財とする。 |
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(9) |
国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で定置用燃料電池大規模実証事業等に係るものを加える。 |
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(10 |
) 連結納税制度における投資簿価修正について、投資簿価修正額から解散をする連結子法人の連結欠損金個別帰属額を除く等所要の整備を行う。 |
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(11 |
) 特定の医療法人の法人税率の特例に係る社会保険診療の収入割合の計算について、健康増進法に基づく健康増進事業の健康審査による収入金額を社会保険診療に係る収入金額に含めることとする。 |
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(12 |
) 民法組合、匿名組合等の法人組合員(組合に係る重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等自らその執行を行う法人組合員等を除く。)の組合損失について、次の措置を講ずる。 |
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@ |
組合債務の責任の限度が実質的に組合資産の価額とされている場合等には、その法人組合員に帰属すべき組合損失のうち当該法人組合員の出資の価額として計算される金額を超える部分の金額は、損金の額に算入しない。 |
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A |
組合事業に係る収益を保証する契約が締結されていること等により実質的に組合事業が欠損にならないことが明らかな場合には、その法人組合員に帰属すべき組合損失の全額を損金の額に算入しない。 |
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(13 |
) 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律による登記について、次の措置を講ずる。 |
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@ |
登録免許税を次のとおり課税する。 |
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A |
当分の間、次のとおり税率を引き下げる。 |
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(14 |
) 登録検査機関等の登録について、所要の措置を講じた上、別紙のとおり登録免許税を課税する。 |
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(15 |
) 投資事業有限責任組合契約の登記について、同契約の効力の発生の登記に対する登録免許税の税率を1件につき1万8千円から3万円に引き上げる等の措置を講ずる。 |
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(16 |
) 消費税が非課税とされる社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲に、認可外保育施設のうち一定の基準を満たすもので都道府県知事等から当該基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものにおいて保育として行われる資産の譲渡等を加える。 |
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(17 |
) 都道府県等が実施する高等学校(中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部並びに専修学校の高等課程を含む。)に係る奨学金事業における学資の貸与に係る消費貸借に関する契約書について、印紙税を非課税とする特例措置を講ずる。 |
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(18 |
) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録(書面又は電子計算機出力マイクロフィルムに出力したものを含む。)について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定める要件に適合した保存が行われていない場合には、保存義務者に係る所得税又は法人税の青色申告の承認の取消し及び連結納税の承認の取消しの対象とする。 |
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(19 |
) 道路関係四公団改革に伴い、次の措置を講ずる。 |
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@ |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象に、高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で一定のものを加える。 |
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A |
道路関係四公団から高速道路株式会社への資産・負債の承継について、所要の措置を講ずる。 |
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B |
その他所要の措置を講ずる。 |
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(20 |
) 独立行政法人日本原子力研究開発機構の設立に伴い、次の措置を講ずる。 |
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@ |
法人税法の別表第二(公益法人等の表)に追加する。 |
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A |
登録免許税法の別表第三(非課税の登記等の表)に追加する。 |
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B |
承継する資産に係る登記等に対する登録免許税を非課税とする。 |
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C |
その他所要の措置を講ずる。 |
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(21 |
) 社団法人商品取引受託債務補償基金協会から委託者保護基金への資産・負債の承継について、所要の措置を講ずる。 |
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(22 |
) その他所要の税制の整備を行う。 |
財務省HPより |