| 住宅取得控除 |
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住宅取得控除について
1.適用要件
【借入金】
(1)
住宅の新築・取得、住宅とともに取得する敷地の取得、一定の増改築等を目的とするもの
(2) 償還期間10年以上
【住宅等】
(1)
住宅の新築(床面積:50平方メートル以上、上限なし)
(2) 新築住宅の取得〈同上)
(3)
既存住宅の取得(同上)
耐火建築物〜築後25年以内 左記以外〜築後20年以内
(4)
増改築等(増改築後の床面積が50平方メートル以上)
工事費用が100万円超
【所得】
合計所得金額:3000万円以下
住宅取得控除の適用を受けるには最初の年に確定申告が必要になります。
2.控除額と控除期間
これは10年以上の住宅ローンを利用した場合一定の条件を満たせば毎年年末の住宅ローン残高に以下の割合で乗じた金額を所得税から控除できます。
平成13年6月30日までに居住の用に供した場合
・購入したその年と6年目までの各年
年末借入残高5000万円以下の場合 年末借入金残高×1%
〃 5000万円超の場合
50万円
・7年目〜11年目までの各年
年末借入残高5000万円以下の場合 年末借入金残高×0.75%
〃
5000万円超の場合
37.5万円
・12年目〜15年目までの各年
年末借入残高5000万円以下の場合 年末借入金残高×0.5%
〃
5000万円超の場合 25万円
平成13年7月1日から平成16年12月31日までの間に居住の用に供した場合
・控除期間10年間
年末借入残高5000万円以下の場合 年末借入金残高×1%
年末借入残高5000万円超の場合 50万円
平成17年1月1日から平成17年12月31日までの間に居住の用に供した場合
・控除期間10年間
年末借入金残高4000万円以下
1年目〜8年目 年末借入金残高×1%
9年目〜10年目 年末借入金残高×0.5%
平成18年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住の用に供した場合
・控除期間10年間
年末借入金残高3,000万円以下
1年目〜7年目 年末借入金残高×1%
8年目〜10年目 年末借入金残高×0.5%
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの間に居住の用に供した場合
・控除期間10年間
年末借入金残高2,500万円以下
1年目〜6年目 年末借入金残高×1%
7年目〜10年目 年末借入金残高×0.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合
・控除期間10年間
年末借入金残高2,000万円以下
1年目〜6年目 年末借入金残高×1%
7年目〜10年目 年末借入金残高×0.5%
上記のように居住の用に供した年の税制が適用されることとなります。
つまり、今年住宅を購入される方の住宅借入金等特別控除の控除限度額は30万円、来年住宅を購入される方の住宅借入金等特別控除の控除限度額は25万円、再来年住宅を購入される方の住宅借入金等特別控除の控除限度額は20万円となっていきます。
但し、合計所得金額が3000万円を超えている場合や、勤務先から低利の融資を受けている場合は利用できません。
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