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中島祥貴税理士事務所

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医療費控除


医療費控除とは



 【医療費控除の概要】
   自分自身や家族の為に医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減され   ます。

 【医療費の要件】
   1 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に支払った医療費であること。
   2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

 【医療費控除の対象となる金額】
   次の式で計算した金額。(最高で200万円)
   (支払った医療費の合計額ー〔イ〕の金額)ー〔ロ〕の金額
   〔イ〕保険金などで補填される金額
      (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金健康保険などで支給される療養費・家族療養費・分娩費など
   〔ロ〕10万円
      但し、その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその金額の5%の金額。


  【控除を受ける為の手続き】
   医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。その際、医療費の支出を証明する書類(例えば領収書など)については、申告書に添付するか、あるいは申告の際にチェックを受けてください。また、給与所得のある方は、この他に給与所得の源泉徴収票も添付してください。

 【介護費用について】
   介護サービスは、「居宅サービス」と「施設サービス」と「その他」にわかれ、利用者は、サービス費用の1割の自己負担でサービスを受けることができる。この介護サービス費用について、たとえば、居宅サービスである「療養上の世話」及び「それとセットで提供される訪問介護」については、「療養上の世話を受ける為に特に依頼した者による療養上の世話」として、その対価である介護保険料の自己負担部分が医療費控除の対象となる。また、「施設サービス」については、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)での介護と食費の自己負担で支払った額の1/2が医療費控除の対象となる。

所法  73、120 所基通 73−8 課所4−9、4−11





医療費控除の対象となる医療費



 医療費控除の対象となる医療費は、次の通りです。

 なお、支出した金額の内、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく 超えない部分の金額とされています。

 1 医師または歯科医師による診療または治療の対価。 但し、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは含まれません。

 2 治療または療養に必要な医薬品購入の対価。但し、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤など病気の予防や健康増進の為に用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

 3 病院、診療所、老人保険施設、または助産所へ収容される為の人的役務の提供の対価。つまり、急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。

 4 あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、灸師、柔道整復師による施術の対価 .
但し、疲れを癒したり、体調を整えるといった、治療に直接関係のないものは含まれません。

 5 保健師、看護師、準看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価この中には、家政婦に病人の付き添いを依頼した場合の療養上の世話の対価 も含まれます。但し、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付き添いを依頼し「付き添い料」の名目でお金を支払っても医療費控除の対象になる医療費にはなりません。

 6 助産師による分娩の介助の対価。

 7 次に掲げる費用で、医師等による診療、治療、施術または分娩の介助を受ける為に直接必要なもの。
   イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。 但し、自家用車で通院する場合のガソリン代などは含まれません。    
    ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用。
   ハ 傷病により概ね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

   医療費の中には身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用の内、医師などの診療等の費用に相当するものや、前記イ・ロの費用に相当するものも含まれます。

 また、介護保険制度下で、指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価にかかる医療費控除の取り扱いについては、要介護度1から5の要介護認定を受け指定介護老人福祉施設に入所する者は、介護費にかかる自己負担額及び食費にかかる自己負担額として支払った額の2分の1に相当する金額を医療費控除の対象とする。
 介護保険制度下での居宅サービスの対価にかかる医療費控除については、次に示す訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護のいずれかに位置付けられるサービスを、居宅サービス計画に基づいて利用する者で、当該項目に該当する居宅サービスとと もに、家事援助が中心である場合を除く訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護を利用する場合、当該居宅サービスに要する費用にかかる自己負担額を医療費控除の対象とする。

 おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについては、通常、医師の発行する「おむつ使用証明書」が確定申告書に添付された場合そのおむつにかかる費用は医療費控除の対象となる。対象者は、傷病により6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあり、当該傷病に対して医師による治療を継続して行う必要があり、かつ、おむつの必要と認められる者である。おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降であるものは、市区町村が主治医の意見書の内容を確認した書類又は意見書の写しとおむつ代の領収書をもって認められる。
 ちなみに、おむつを使用した当該年に作成された主治医の意見書であり、障害老人の日常生活自立度の記載がB1、B2 、C1、C2であり、かつ尿失禁の可能性の記載がありの場合に認められる。トン手続きによる証明が認められのは、平成14年に使用したおむつ分(平成 15年の確定申告分)からである。

所法 73 所令 207 所基通 73ー3〜5 昭62直所3ー12





医療費控除と医療費領収書


 今年も年末を迎えます。年末調整も大詰めを迎えていることと思 いますが、ご存知のとおり、医療費控除については確定申告が必要 です。

 医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書を確定申告書に添 付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければならないこと が、法令によって定められています。(所令262)したがって領 収書がない医療費は、控除対象となりません。

 やむを得な理由により どうしても領収書を入手できない場合に は、治療を受けた人の氏名、支払い年月日、支払い先、支払い金額 などの明細を作成し、税務署長に事情説明が必要です。

 領収書と混同されやすいものとして、健康保険組合等の発行する 「医療費のお知らせ」があります。これは、被保険者や被扶養者の 受診状況の確認のために発行されるもので、領収書とは別のもので す。このため、この「お知らせ」を添付しても、医療費控除はでき ませんのでご注意ください。

 医療機関側でも医療費控除にからんで、年末から年明けに領収書 の再発行を依頼されるケースが多いと思います。領収書発行は通常、 受診のつど行なわれていると思いますので、「原則再発行はしない のでなくなさいように」とのアラームが必要かと思われます。また 再発行となったケースでも、二重控除を避ける意味で「再発行」の 表示をすべきでしょう。金額は合計でかまいませんが、摘要欄に受 診日を記載します。






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