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確定申告実務Q&A


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Q1 所得税法の所得とは、どのようなものですか?
A1  所得税法上の所得とは、所得の生ずる原因や態様を限定せず、個人が得た経済的利得のすべてをいいます。すなわち、会社等に勤めて得た給与、商売をして得た利益、財産を投資して得た配当や利子、財産を貸したり、売ったりして得た利益など様々な経済的利得や債務免除益など消極財産の減少又は消滅も所得税法上の所得となります。


Q2 市内で自宅とは別の場所に新規に個人事業を開業しました。この場合、税務署へは、どこを納税地として手続をすればよいのでしょうか?
A2  国内に住所を有する場合は、その住所地を納税地とします。しかし、国内に住所又は居所を有し、かつ、それ以外の場所に事業所等を有する場合は、住所地又は居所地に代えて、事業所等を納税地とすることができます。


Q3 海外に勤務することとなった個人Aが、その直前まで居住していた家屋の処分を友人Bに依頼し、その譲渡所得の申告に関して友人Bを納税管理人に指定しました。この場合の確定申告書の提出先はAの従前の住所地の所轄税務署ですか、それともBの現在の所轄税務署ですか?
A3  税務署が発する所得税に関する書類は、納税管理人であるBの住所に送達され、申告や納税はBが代行することになりますが、Aの従前の住所地とBの住所地の所轄税務署が異なるときは、Aの従前の住所地の所轄税務署が確定申告書の提出先(納税地)となります。


Q4 サラリーマンの夫は在職中に死亡しました。雇主が亡夫を被保険者と保険金受取人とする生命保険契約をしていましたので、その生命保険金の受取手続をするよう連絡がありました。この保険金に対する課税関係はどうなりますか?
A4  勤務先が支払った保険料は、従業員自身が保険料を払ったものとして取り扱います。したがって、被相続人(夫)が、保険料を支払っていた生命保険契約については、相続人(妻)が受け取った生命保険金として取扱い、みなし相続財産として相続税が課税され、所得税の課税関係は生じないこととなります。


Q5 アパートの貸室を7件保有しており、青色申告により確定申告を行っております。この経理などの事務を私の妻が行っています。この場合、私の妻を青色事業専従者として届出た上で、青色事業専従者給与を必要経費に算入できますか?また、記帳は正規の簿記の原則に従い記帳しておりますので、青色申告特別控除として55万円を控除することができますか?
A5  不動産等の貸付が社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われている場合には、青色事業専従者給与の必要経費算入が認められ、55万円の青色申告特別控除も認められます。
 アパートの貸室を7件では事業として認められない為、青色事業専従者の必要経費算入・55万円の青色申告特別控除は認められません。


Q6 敷金の返還条件に関し、次のような約定がある場合に、返還を要しない部分の金額が確定するのは、契約終了の時であると考えてよいでしょうか? 第×条 貸主に正当な事由が生じて賃貸借契約を解除する場合には、貸主は敷金の全額を返還する。 第×条前条以外の場合には契約返還終了の際に、敷金90%を返還する。
A6  現段階で確定し得る返還を要しない敷金は、敷金10%相当額であるというべきですので、その金額を契約年分の不動産所得の収入金額に算入することになり、貸主から契約を解除する事態が起きた場合には、敷金の10%相当額を借家人の損害賠償金として貸主からあらためて支払ったものと考え、他の立退料とともに貸主の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入します。


Q7 私は、1,000uの遊休土地を保有しています。この度、A信託銀行と土地信託契約を結びました。その内容は、私所有の土地をA信託銀行に提供し、A信託銀行はその上に貸しビルを建てて賃貸し、その賃貸料収入から、手数料等を差し引いた残額を私に分配金として支払うというものです。この場合、私が受け取る分配金の所得区分は、何所得となるのでしょうか?
A7  この場合の所得区分は、個人がその信託財産に帰属する財産債務を有し、その管理、運用又は処分を自ら行っているとした場合に該当することとなる所得として判定しますので、土地を提供し、その上の貸しビルを運用することによって生じた収益の分配金であることから、不動産所得となります。


Q8 貸し住宅を20戸持っています。これらの賃貸料は前月末払のものと翌月5日払のものなど、契約はいろいろです。この場合、先払を受けるものだけを貸付期間対応で収入計上し、後払のものは、支払日基準で収入金を計上しても認められますか?
A8  原則は支払日基準となりますが、一定の条件に該当する場合は、その年の貸付期間に対応するものをその年分の不動産所得の総収入金額に加算することができます。この処理は、賃貸料収入のすべてについて、貸付期間対応で計上する場合は認められます。先払いのものだけを貸付期間対応で計上し、後払のものについては支払日基準で計上するといった使い分けはできません。


Q9 借家人に対し家賃の値上げを要求しましたが断られ、現在係争中です。その期間の家賃の受領は拒否していますので、借家人は係争前の家賃100,000円に10,000円を積み上げ、合計110,000円を各月の約定支払日に供託しています。この供託されたものは、私の不動産所得になるのでしょうか?
A9  家賃の値上げについての係争の場合には、借主が供託している家賃の部分については、もはや争いのない金額の部分であるといえますから、たとえその供託中の家賃を受け取っていなくても、その供託中の金額(110,000円)については収入金額に計上しなければなりません。


Q10 私は、10年前から中小企業倒産防止共済契約に係る掛け金を納付していましたが、このほど、この共済契約を解約して解約手当金をもらいました。この手当金は、何所得になるのでしょうか?
A10  中小企業倒産防止共済契約に係る掛金は、その支払った日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することとされています。よって、この解約手当金は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入した共済掛金に係るものですので、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきものとなります。


Q11 固定資産税を前納すると、市町村から前納報奨金を交付されることがあります。この場合、この報奨金は何所得に該当するのでしょうか?
A11  事業用固定資産に係る固定資産税は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入していますので、その固定資産に係る前納報奨金は、事業所得を生ずべき事業の遂行の付随収入として事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しなければなりません。業務用以外の固定資産に係る前納報奨金については、一時所得の収入金額として取り扱われます。


Q12 私はサラリーマンですが、サラリーマンにも自営業者などと同じように確定申告をして、実際にかかった経費を控除することができると聞きました。その制度はどのようなものでしょうか?
A12  「給与所得者の特定支出控除制度」という制度で、サラリーマンなどの給与所得者が「特定支出」をした場合に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときには、給与の収入金額−特定支出の合計額=給与所得の金額とすることができるというものです。


Q13 会社役員をしていた夫が死亡してから3ヵ月後に、相続人である私が、会社から夫の退職金として500万円を受け取ることになりました。この退職金は所得税が課税されるのでしょうか?それとも相続税が課税されるのでしょうか?
A13  退職の原因が死亡である場合には、退職手当等の収入の時期はその死亡の日以後に到来することとなり、その死亡した役員に対する所得税の課税関係は生じません。
 一方、相続税法では死亡により被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものについては、その支給を受ける者が相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。


Q14 私は、会社の業績不振のため、この度突然解雇されました。その際に会社から予告手当として30万円を受け取りました。この予告手当30万は、給与所得の収入金額になるのでしょうか?
A14  解雇予告手当は、平均賃金を基準として支払われますが、解雇、すなわち、退職を原因として一時的に支払われるものであるため、その金額の多寡にかかわらず退職所得に該当することとされています。よって予告手当30万円は退職所得として取り扱うことになります。


Q15 借地の上に店舗を建築し、20年前から喫茶店を経営してきましたが、事業の都合で他へ移転することになり、地主の承諾を得て、この建物をレストランを経営する人に譲渡することになりました。私の受領する金額は、建物の代価を借地の権利に相当する代価とを併せたものですが、借地の権利の売却による所得も譲渡所得になりますか?
A15  譲渡所得の基因となる資産は、立木や販売目的で所有する資産、金銭債権などを除く一切の資産をいうものとされています。したがって、この場合も当然、借地権の売却による譲渡所得として計算します。        


Q16 個人タクシー業者ですが、この度廃業しようと思っております。自動車を50万円、個人タクシーの権利を150万円で一括して他人に売却しようと思っています。この譲渡は何所得になりますか?
A16  個人タクシーの権利は、個人タクシーを営業することの許可を受けることによって事実上発生した権利であり、その譲渡による所得は、譲渡所得の収入金額となります。また、自動車の譲渡収入も譲渡所得の収入金額となります。


Q17 Aは父Bの土地の上に住居を建て、父とともに住んでいました。この度、この土地建物を一括して譲渡しました。この譲渡による条と代金は、建物1,500万円、土地3,000万円で、譲渡益は、建物500万円、土地2,500万円となりました。この場合、居住用財産の特別控除は、どのような順序でいくら認められますか?
A17  家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合は、原則として適用されません。しかし、その家屋の譲渡益が3,000万円に満たず、かつ、一定の要件に該当する場合に限り、その満たない金額の範囲内で、その家屋の所有者以外の者が所有する敷地の譲渡所得の計算上、その残額を控除することとされいる。したがって、まずAの建物の譲渡益500万円について特別控除を適用し、Aの譲渡益から控除しきれなかった2,500万円をBの譲渡益2,500万円から控除することになります。


Q18 この度、アパート経営をするつもりで土地を購入する売買契約を結んでいましたが、売主の都合でその契約が破棄され、支払っていた手付金の返還とともに同額の違約金を受け取りました。これは何所得として課税されますか?
A18  手付流し又は手付倍返しの金額を受け取った場合には、不動産売買業者が受けるものや商品、原材料などの売買に関して受けるものなど、現に営む業務に関連して受けたもので事業所得等として課税されるものを除き、一時所得として取り扱われることになっています。


Q19 私が保険契約者、被保険者及び保険金受取金となっている生命保険契約が本年12月20日で満期となり、満期返戻金を受領することになっています。この返戻金は何所得になりますか?
A19  自己が掛金を支払っていた生命保険契約の契約期間が満期となり、これによって受領する満期返戻金によって生ずる所得の性格は、利子所得又は配当所得に近いものですが、所得税法上これを利子所得、配当所得とする規定はなく、長期の掛金支払に基ずく所得が一時に発生したものであり、対価たる性質もないところから、一時所得としてとりあつかわれています。


Q20 ラジオのクイズに当選し、その賞金を受け取りました。この賞金には税金が課税されるのでしょうか?
A20  クイズの賞金や福引の当選金品などは、競馬の馬主が受ける賞金やプロゴルファーの受ける賞金などのように業務に関して受けるものではなく、その他の対価性もなく、かつ、一時に取得するものですから、一時所得として課税されます。


Q21 私は、保証債務を履行したため、無財産となってしまいました。そこで、10年前に会社からマイホーム資金をして借りていた借入金1,000万円の残金200万円の債務免除を受けました。この債務免除益は何所得になりますか?
A21  債務を免除された場合は何らの支出をすることなく、債務が消滅することとなりますから利益(債務免除益)が生じることになります。この利益は債権者から一方的に供与された利益であり、贈与を受けた場合の利益と同様の取扱いをします。よって法人からの贈与として、一時所得に該当します。


Q22 私は、厚生年金の受給資格があるにもかかわらず、申請手続きを忘れていました。今年になって申請をしたところ、5年分が一括して支給されました。この場合、支給された年金は全額本年分の所得として申告することになるのでしょうか?
A22  5年分の年金が一括して支給された場合であっても、法令等により定められた支給の対象期間に係る各年ごとの支給日が、それぞれ収入すべき時期となり、受給した年分に一括して申告するのではなく、5年間の各年分の所得として申告することになります。


Q23 夫の死亡により、生命保険契約に基づく年金の受給権を取得し、2回受け取ったのですが、家を補修する必要ができ、年金の総額を一時金で受け取りました。この場合、何所得になりますか?
A23  年金受給権者が、継続的に年金を受け取る場合は雑所得とされますが、将来の年金の総額を一時金で受け取る場合には、その性質を変えて生命保険契約による一時金を受け取る場合と何ら異なるところがないこととなりますので、一時所得の収入金額に算入して差し支えないとされています。


Q24 更正の請求等で税額が減額になって、還付されることとなった場合、還付加算金が還付金に付加されることといますが、この還付加算金は所得の課税対象になるのでしょうか?
A24  所得税法では、還付加算金を雑所得の収入金額として扱っています。これは、「非営業貸金の利子」が雑所得とされるのと同一の趣旨であるものといえます。


Q25 価証券の譲渡による所得は、どのように課税されるのでしょうか?
A25  個人の有価証券の譲渡による所得については、有価証券の種類に応じ、次により課税することとされています。
  @申告分離課税(株式の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について、
   他の所得と区分して15%の税率を適用して課税する)
  A総合課税
  B分離短期譲渡所得として課税されるもの 
  C非課税


Q26 私は、本年10月にゴルフ会員権を売却しました。このゴルフ会員権の譲渡益について、どのように課税されるのでしょうか?
A26  ゴルフ会員権には株式形態のもののほか、株式形態でない単なる利用形態のものがありますが、いずれの形態であるかにかかわらず、譲渡所得として総合課税の対象とされることとなります。


Q27 株式等の譲渡による譲渡所得の損失70万円は、他の所得との間で損益通算できるのでしょうか?
A27  @株式等の譲渡に係る事業所得の計算上生じた損失の金額は、株式の譲渡に係る
  事業所得の金額及び雑所得の金額より控除する。
 A株式等の譲渡に係る譲渡所得の計算上生じた損失の金額は、株式の譲渡に係る
  事業所得の金額及び雑所得の金額より控除する。
 B株式等の譲渡に係る雑所得の計算上生じた損失の金額は、株式等の譲渡に係る
  事業所得の金額及び譲渡所得の金額より控除します。


Q28 定期積金の給付補填金は、なぜ利子所得とならないのですか?
A28  定期積金契約は、定期積立ての契約者が契約で定められた期間中、一定の日に払い込む義務を負い、一方、金融機関は一定期間の中途又は満了のときに債務の履行として契約者に給付金を支払う義務を負う「双務契約」です。よってこの給付金と預金者の払い込んだ掛金との差額、いわゆる給付補てん金は、契約上の違いから利子所得に該当しないこととなり、雑所得に区分されています。


Q29 ビール1本あたり265円で仕入、これを400円でお客さんに提供しています。このビールを家事用に消費した場合、事業所得の収入金額に算入する売上金額は通常売価の70%と見積もって1本あたり280円としなければいけないでしょうか?
A29  事業用の棚卸資産を家事のために消費したり、あるいは知人に贈与したような場合は、その取得価額(取得価額が通常の販売価額又は売買価額の70%相当額に満たないときは、その70%相当額)を売上高として事業所得の計算上収入金額に算入しなければならないのが原則です。


Q30 材木の販売業者ですが、工事の増築をする際に、仕入価額で500万円の材木を使いました。この場合、売上に計上するのでしょうか、それとも仕入価額から控除するのでしょうか?また、計上する際の金額は、販売価額で計上するのでしょうか?
A30  商品を事業用に使った場合、その商品の仕入価額を仕入金額から控除して他の勘定科目に振替計上します。材木の販売業者が自己の工場を建築するに際し、棚卸資産の材木を使用した場合には、仕入金額から500万円を控除し、建物勘定に振替経理することになります。


Q31 個人の減価償却は、必ず行わなければいけないのでしょうか?
A31  個人事業主等が所得税法の規定に従って計算した減価償却費の額に満たない金額を減価償却費の額として必要経費に算入していても、その満たない部分については、減価償却がされたものとして取り扱われることとされます。減価償却費の額を過少に計上したり、必要経費に算入しなかった場合は、必要経費として認められる機会をなくしてしまいます。


Q32 製造業を営んでいた父が本年5月に亡くなりました。長男である私が相続により事業を引き継いで経営しております。本年分の事業所得の金額の計算において、機械の減価償却費の額を父が採用した定率法によって計算したと思っておりますが、認められますか?私は、減価償却資産に係る償却方法の届出は提出しておりません。
A32  お父さんの事業を引き継いで営業しておられますが、償却方法についてまでもお父さんから承継するものではありません。したがって、お父さんと同様の定率法を採用するためには、相続によりあなたが事業を引き継いだ日の属する年分の確定申告書の提出期限までにその旨の届出書を所轄税務署長に提出する必要があります。


Q33 既に入居者のある次のようなアパートを購入した場合の減価償却計算の基となる取得価額はいくらですか?なお、アパートの前所有者が預っていた入居者の敷金のうち返還を要する部分については、入居者が立ち退く際にアパートの新所有者である私が返還することになっています。(1)購入の際に支払った代金は、4,000万円です。(2)前所有者は、入居者から総額500万円の敷金を受領しています。(3)敷金については、その20%を返還しない特約があります。
A33  アパートを4,000万円で購入できたということは、前所有者の預り敷金に係る債務を肩代わりすることによって可能となったのですから、購入の対価は、4,000万円に肩代わりした債務の額を加えたものとなります。よって、4,000万円+(500万円-500万円×20%)=4,400万円がアパートの取得価額となります。


Q34 白色の事業専従者控除と青色事業専従者給与の違いを説明してください。
A34  白色申告者の場合は事業専従者控除として必要経費とみなされる金額は、50万円と事業所得の金額を事業専従者の数に1を加えた数で除した金額のいずれか低い金額となります。青色事業専従者給与の場合は、必要経費算入額は、届出書に記載された金額で、労務に従事した期間、労務の性質、その事業の規模並びに収益の状況などから判断し、労務の対価として相当と認められる金額です。


Q35 青色申告特別控除について、内容を教えてください。
A35  不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提供している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
 また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。


Q36 確定申告書に添付する貸借対照表の「事業主貸」勘定や「事業主借」勘定は、どのようなものを計上するのですか?
A36 「事業主貸」勘定には、
  @事業用の現金を生活費として家計に渡した金額
  A家事関連費のうち家事分として必要経費から除外した金額
  B家事分として減価償却費から除外した金額などを計上します。
「事業主借」勘定には、
  @家事用の現金等で支払った事業上の必要経費
  A事業用預貯金の利子などを計上します。


Q37 サラリーマンですが、通勤用に使用している自動車を火災のため焼失してしまいました。この損失額を給与所得から控除することができますか?
A37  所得税法では、納税者が災害等によって一定の資産に損失を受けた場合には、その納税者の担税力はそれだけ減殺されることになり、他の納税者と同一の条件のもとに所得税を負担させることは適当でないところから、これらの損失額を雑損控除として所得金額から控除することとしています。よって、通勤用自動車の火災などによる損失額は雑損控除の適用を受けることができます。


Q38 隣家が火災により全焼して、そのときの消防署の消火作業の放水により、外壁が落ちるとともに家財が水浸しになってしまいました。この損害は、雑損控除の対象になりますか?
A38  雑損控除の対象となる災害には、「人為による異常な災害」も含まれます。よって、火災発生に伴う消防署の強制的な行為による、放水によって生じた損失は、保険金等で補填される部分を除いて、雑損控除の対象となります。


Q39 私の住む地方では、年によって豪雪に見舞われます。雪による被害は、どの程度まで雑損控除の対象となりますか?
A39  豪雪により家屋の倒壊などが生じ、損失が生じた場合には、その損失額について雑損控除の対象となります。そのほか、家屋の倒壊を防止する為の屋根の雪下ろし費用及び家屋の外周の雪の取除費用、これらの費用に直接関係して必要となる雪捨ての費用も雑損控除の対象に含めます。


Q40 人間ドックに入り健康診断をしてもらったところ内蔵に障害があり、直ちに治療のため個室に入室して治療を受けています。この場合に人間ドックの診断費用や個室料金は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
A40  人間ドックその他の健康診断のための費用は、医療費には該当しませんが、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ引き続きその疾病の治療をした場合には、その健康診断の費用も医療費に該当します。個室料金は病状に応じて通常必要と認められる場合は、医療費に含まれます。


Q41 病院で入院し、差額ベッド代として、1日2万円を支払っていますが、全額医療費控除の対象になりますか?
A41  患者の症状からみて、又は空部屋がなくやむを得ず高額な個室に入らざるを得ない場合で、それらの事情がなくなったときに一般の入院患者と同じ部屋に移っているなど客観的にみてその部屋に入らざるを得ないやむを得ない理由があれば、医療費控除の対象となる医療費の該当します。


Q42 小学生の長女の歯並びが悪く、このままでは虚弱体質になるため、矯正治療を行ったほうがよいとのことで、歯列矯正の治療を受けました。この歯列矯正のための治療代として50万円払っていますが、この費用は医療費控除の対象になりますか?
A42  容姿を美化し、又は容貌を変えるための費用は、医療費控除の対象となる医療費に該当しません。しかし成長期において、歯のかみ合わせを正常化するなどのために行われる歯列矯正は、身体の構造又は機能の欠陥を是正するものと考えられます。よって、医療費控除の対象として差し支えありません。


Q43 私達夫婦は長い間子宝に恵まれないため、この度、人工授精の処置を受けることとし、その費用として35万円を支払いました。この人工授精の処置費用は、医療費控除の対象になりますか?
A43  医師による不妊症の治療行為の一環として人口受精の処置が行われているものであり、また、その処置費用も治療行為の対価として一般的に支出される水準を著しく超えるものとはいえませんので、医療費控除の対象になります。


Q44 私が入院している間、家政婦紹介所で家政婦の付添いを依頼しその費用を支払いました。この費用は医療費控除になりますか?また、家政婦紹介所に支払った紹介手数料はどうでしょうか?
A44  あなたが、家政婦に対して支払った費用はすべて療養上の世話のためのものと考えられますので、医療費控除の対象として認められます。なお、家政婦紹介所に支払う紹介手数料で療養上の世話をする人を紹介してもらったことに対する対価として支払うものは、医療費控除の対象として差し支えありません。


Q45 私は、虚弱体質で常時ビタミン剤等を飲んでいます。これらの薬剤は、医師の処方に基づいたものではないのですが、医療費控除の対象に認められないでしょうか?
A45  医薬品を疾病の予防や健康増進のために用いる場合は、それらの購入の対価は医療費控除の対象となる医療費には該当しないことになります。ただし、医師の処方に基づき病気の治療のために服用する漢方薬のうち、治療費又は療養の為必要な場合の購入対価は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。


Q46 妻が脳卒中で倒れ、重症のため長男の嫁が付き添うことになりました。長男の嫁はパートタイマーで働いておりますので、それに見合う金額を付き添い料として支払うことにしています。この付き添い料は、医療費控除の対象になるでしょうか?
A46  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話に対する対価は医療控除の対象となります。しかし、やむなく家政婦等に依頼する場合も多いことから、正規の保健師等以外の人で、特に依頼した人から受ける療養上の世話の対価も医療費控除の対象になります。なお、この「特に依頼した人」には親族は該当しません。よって、ご質問の付添料は医療費控除の対象とはなりません。


Q47 私の母は、慢性関節リョウマチで通院していましたが、主治医の指導で温泉施設で温泉治療を受けました。この温泉施設の利用料金は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
A47  神経痛やリュウマチの治療のため温泉地へ赴き湯治をした際の湯治費用については、医師による診療の対価や、医師による診療等を受けるため直接必要な費用には当たりませんので、医療費控除の対象とはならないこととされています。


Q48 今年長男が産まれ病院に支払った出産費用35万円があります。これは医療費控除の対象になりますか?また、この出産に関し、勤務先から出産育児一時金の給付をうけていますが、これは出産による祝い金と考え、医療費を補填する保険金等に当たらないとおもいますが、いかがでしょうか?
A48  出産費用は一般的に支出される水準を著しく超えないものである限り、医療費控除の対象となる医療費に該当します。勤務先からの出産育児一時金をうける場合は、その給付額を控除した残額が医療費控除の対象となる医療費となります。


Q49 長女が今年11月に結婚し他家に嫁ぎましたが、6月に支払った長女の医療費が15万円あります。この長女の医療費は医療費控除の対象にはならないのでしょうか?
A49  あなたが支払った医療費は、その支出すべき事由が生じた時、つまり、長女が診察を受けた時の現況においては生計を一にしていると思われますので、その支払った医療費が、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えないなど、他の要件に該当していればあなたの医療費控除の対象として差し支えありません。


Q50 今年歯の治療をした際の代金が24万円になりました。そこでクレジットで治療費を支払いました。治療が終わった11月5日にクレジット契約を結び、支払方法は11月から翌年10月までの各月2万円となっています。医療費控除の適用を受けるに当たって、本年分の申告で24万円全額を控除対象とすることができるでしょうか?なお、歯科医師から11月に全額についての領収書を受領しています。
A50  クレジット会社と歯科医とあなたの関係を考えると、クレジット会社があなたに代わって医療費全額を支払い、その立替払いの債務をあなたがクレジット会社へ割賦返済するということになります。したがって、あなたが歯科医に支払った医療費の金額は、全額の24万円となりますので、24万円が医療費控除の対象となります。


Q51 長男と同居している父が入院することになり、その医療費を長男他か、別に生計を営んでいる次男、三男も負担することとなった場合、この次男、三男にも医療費控除の適用はありますか?
A51  医療費控除は、個人が自己又は自己と生計を一にする親族のため医療費を支払った場合に限り適用がありますから、父親と生計を別にする次男、三男が負担した医療費は医療費控除の対象とはなりません。


Q52 国民健康保険料が未払になっていたので、過年度分を一括で支払った場合、全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象として問題ありませんか?
A52  ご質問の国民健康保険料は、未払分の保険料を一括して支払ったものであり、実際に支払った年分において、その支払った金額の全額(延滞金は除きます。)を社会保険料控除として控除することになります。


Q53 医師年金は、社会保険料控除の対象になりますか?
A53  社会保険良好所は、社会保障政策の見地から社会保障費の負担額として支出した特定の掛金については、課税所得から控除しようとするものであり、対象となる社会保険料は所得税法第74条に限定列挙されています。医師年金はこの列挙のなかに含まれていませんので、その掛金は社会保険料控除の対象とはなりません。


Q54 今年の2月に年払いの生命保険料を3年分1度に支払いました。支払った年にこの全額が生命保険料控除の対象となるのでしょうか?
A54  その年中に支払った生命保険料等の金額であっても、前納保険料については、その支払った年においてその全額を控除の対象とするのではなく、その年中に到来した払込期日に対応する金額だけがその年の控除の対象になります。


Q55 内縁の妻とその間に生まれた子をそれぞれ控除対象配偶者及び扶養親族とすることができますか
A55  所得税法に規定する配偶者及びその親族とは、民法に規定する親族をいいます。内縁の妻は民法に規定する親族とはなりませんので控除対象配偶者に該当しません。また、内縁の妻との間にできた子は、あなたが認知をしていない限り法律上の親族とはなりませんので扶養親族には該当しません。


Q56 死亡した妻の母を引き続き扶養しています。この義母について扶養控除をうけることができますか?
A56  配偶者と死別した場合、生存している配偶者が婚姻関係を終了させる意思表示(届出)をしない限り、婚姻関係は継続されます。したがって、あなたが死亡した妻の母との婚姻関係を終了させる意思表示(届出)をしていなければ、妻の母は1親等の姻族であり、扶養親族に該当しますので扶養控除が受けられます


Q57 甲は、中国人女性と結婚し、婚姻届を市役所に提出していますが、この中国人女性が、日本に帰化が認められていませんので新たに戸籍が作成されていません。この場合、控除対象配偶者とすることができますか?
A57  日本に帰化していない外国人と結婚した場合、相手国の領事館において、婚姻具備証明を受けるか又は外国人登録済み証明を受けて、婚姻届出書とともに市区町村長に提出することになっています。この場合、甲の戸籍の身分事項欄に婚姻の旨が登載され、民法上の婚姻の効力が生じます。したがって、所得要件など他の要件を満たしていれば、甲は、その者を控除対象配偶者とすることができます。


Q58 所得税の税率は累進課税になっているそうですが、その税率と、税額の求め方を説明してください。
A58  所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。課税される総所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで


Q59 住宅借入金等特別控除とは、どのようなないようでしょうか?
A59  住宅借入金等特別控除とは、一定の要件に当てはまる住宅及びその住宅の敷地の用に供される土地等を取得等したり、一定の要件に当てはまる住宅の増改築等をして、引き続き住宅の用に供している場合で、その取得又は増改築等のための借入金等を有するときは、入居した年以後一定期間にわたり、各年分の所得税の額からその住宅借入金等の年末残高の合計額を基礎として計算した金額を、税額控除することができるというものです。


Q60 私は本年1年に長男が結婚したため床面積90uの家屋を銀行からの借入金で新築し、長男夫婦を居住させております。この場合、住宅借入金等特別控除が認められますか?
A60  自己の居住の用に供する家屋を取得し、6ヶ月以内に自己が居住するという要件を満たしていないため、住宅借入金等特別控除は認められません。また、贈与を受けた長男が居住の用に供されたとしても、長男は住宅取得のための借入金を有していませんし、贈与により住宅を取得した場合には住宅借入金等特別控除は認められないことになっています。


Q61 私は平成13年1月に新築住宅を取得し、平成13年分について住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、平成14年7月に2年間の予定で海外勤務になり、単身で赴任しておりました(妻子は引き続きこの住宅に住んでいました。)その後、平成16年8月に帰国し、再びこの住宅に住んでしますが、私は平成14年分以後の住宅借入金等特別控除の適用は受けられますか?
A61  本人が海外勤務により単身赴任をしている間、家族がその家屋を引き続き居住の用に供しており、海外勤務終了後、その家屋に家族とともに居住の用に供する場合には、それ以後の年分については、住宅借入金等特別控除の


Q62 私は妻と共有(2分の1ずつ)で新築住宅を取得しましたが、その購入対価と資金出所は次のようになっています。○購入対価(住宅及びその敷地)・・・・5,000万円○資金出所@借入金(住宅金融公庫)・・・・3,000万円(連帯債務)A借入金・・・・2,000万円(私名義)この場合、私と妻の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、それぞれいくらになりますか?なお、私と妻は連帯債務の負担について、特段の契約は交わしておりません。
A62  あなたとあなたの奥さんがそれぞれ総額5,000万円の住宅及びその敷地を共有持分割合1/2で取得されていますので、共に2,500万円ずつ負担することが相当です。そうしますと、あなたは、固有債務の2,000万円に加え、連帯債務のうち500万円の合計2,500万円、あなたの奥さんは、連帯債務3,000万円のうち2,500万円を負担すべきこととなります.したがって、住宅借入金等特別控除の額の基礎となる借入金残高は、あなたが住宅金融公庫に対する連帯債務の残高の1/6と借入金残高の合計額、あなたの奥さんが住宅金融公庫


Q63 私は2箇所の会社の役員をしており、それぞれから給与を得ており、毎年確定申告書を提出しております。今年、今年度の予定納税通知書を受け取りました。給与所得については毎月源泉徴収されている場合でも予定納税はしなければいけないのでしょうか?
A63  所得税では、前年分の所得について確定申告書を提出する義務があった人は、本年においても前年と同額の所得があるものとして、その予定した所得金額に基づいて計算した税額を7月と11月に予納しておくという制度をとっています。したがって、本年分の予定納税基準額が15万円以上であれば、その1/3に相当する金額をそれぞれ納付しなければいけません。


Q64 私は、5月31日にA会社を退職し、6月1日より小売業を開業しました。5月31日までの給与については所得税が源泉徴収されていますので、6月1日以後の事業所得のみ確定申告すればよいのでしょうか
A64  1月1日から5月31日までの給与所得の金額と6月1日から12月31日までの事業所得の金額及び退職所得金額の合計額が、あなたについて認められる所得控除の合計額を超えているときは、すべての所得について確定申告しなければなりません。


Q65 確定申告書を提出した後に、税額等に変更が生じた場合には、修正申告又は更正の請求の取り扱いがあると聞きましたが、その相違点について説明してください。
A65  納税者、又は更正・決定の処分を受けた納税者などが、その法定申告期限後に、その申告又は更正・決定に係る税額が過少であり、又は純損失等の金額若しくは還付金の額に相当する税額が過大である場合に行う変更の手続きが修正申告です。
 一方、税額が過大であり、又は純損失の金額若しくは還付金の額に相当する税額が過少である場合に、その変更を所轄の税務署長い請求する手続きが更正の請求です。


Q66 私は、国立A大学の教授ですが、今年10月から2年間の予定でアメリカの大学の研究所で研究することになりました。家族も全員転居する予定です。私は、毎年原稿料があり、給与所得と雑所得を申告しています。今年の確定申告は、いつどの所得を対象として申告すればよいのでしょうか?
A66  所得税法では、国家公務員又は地方公務員については、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして同法の規定の適用をすることとされていますので、日本で勤務していた時と同様に海外出張期間についてもあなたの国内・国外の全所得について申告する必要があります。


Q67 私は、A物産鰍フ海外事業部に勤務しておりましたが、本年6月人事異動でマレイシア支社へ転勤を命じられました。任期は3年の予定です。私は、毎年A物産鰍ゥらの給与を貸家から生じる不動産所得を申告しておりましたが、今年分の申告はどのようにしたらよいでしょうか?なお、従来から申告に際しては税理士に依頼しておりましたので、今度も所轄税務署長に対し、その税理士を納税管理人にする旨の届出をしております。
A67  納税管理人の届出がありますので、出国に際して確定申告書の提出は必要がなく翌年3月15日、通常の法定申告期限までに、出国するまで(居住者期間)の全所得と出国した後(非居住者期間)の国内源泉所得である不動産所得について確定申告をすればよいこととされています。


Q68 西ドイツ甲社の出向社員Aは、平成14年4月から甲社の日本支社で技術指導員として勤務しております。Aは、日本支社からの給料と本国からの給料がありますが、本国からの給与も含めて確定申告する必要がありますか?
A68  本国からの給与については、日本支社での役務・労務の提供の対価として支払を受けるものであり、国内源泉所得に該当します。また、本国からの給与について源泉徴収されてないとしても、その金額を含めて給与が2か所からあることとなりますので、確定申告をする必要があります。


Q69 私は、給与所得のほかに5年前から貸家を1軒相続し、不動産所得があります。本年、5月に定年退職となりましたので、その退職金をもとに8月1日から洋菓子店を開業いたしました。ところで、青色申告の承認申請書は、新たな業務を開始する場合には開始した日から2ヶ月以内に提出すればよいとのことですので、私の場合、9月30日までに青色申告承認申請書を提出すれば、本年分から青色申告書で確定申告できますか?
A69  既に青色申告書により確定申告のできる不動産所得を生ずべき不動産の貸付業務を行っておられますので、年の中途における新たな業務の開始をした場合には該当しないことになります。つまり、その年3月15日までに「承認申請書」を提出すべきこととされますから、洋菓子店を開業した日から2ヶ月以内に提出されても開業した年分については青色申告書による確定申告は認められません。


Q70 私は青色申告を続けてきましたが、本年5月31日個人で営んでいた自動車修理業を廃業し、法人を設立しました。なお、個人で文化住宅を新築するとともに、自動車修理工場を法人に貸付、それぞれ6月1日より不動産収入があります。この場合に、不動産所得について青色申告により申告したいと思いますが、業務を開始してから2ヶ月以内に新たに青色申告の承認申請をしなければいけませんか?
A70  事業所得を生ずべき事業を廃止し、同年中に不動産所得を生ずべき業務を開始した場合には、改めて不動産所得についき、青色申告の承認の申請をする必要はありません。なお、廃止等のあった年の翌年になって、新たに青色申告のできる所得を生ずべき業務の開始があったときは、その所得につき青色申告を選択するためには、改めて青色申告の承認の申請を行う必要があります。




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