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Q14 税金はいつまでに納付すればよいのですか。
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A 納税の期限は確定申告書の提出期限と同じです。納税の期限は税金の種類によ
って異なります。
・ 平成19年分所得税の確定申告分・・・平成20年3月17日(月)
・ 平成19年分消費税及び地方消費税の確定申告分・・・平成20年3月31日(月)
・ 平成19年分贈与税の確定申告分・・・平成20年3月17日(月)
税務署からは申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書等によるお知らせ
はありません。
納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意し
てある納付書で、上記期限までに納付してください。
また、所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税には、預貯金口座
からの振替納税が利用できます。振替納税を利用される場合の振替日は、平成19
年分所得税の確定申告分は、平成20年4月22日(火)、平成19年分の消費税及び
地方消費税の確定申告分は、平成20年4月24日(木)です。 なお、申告所得税と
贈与税には延納の制度があります。
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Q15 延納を利用するにはどのようにすればよいのですか。
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A 所得税の確定申告分については、平成20年3月17日(月)(振替納税の
場合は平成20年4月22日(火))までに納付すべき税額の2分の1以上を
納付すれば、残りの税額の納付を平成20年6月2日(月)まで延長するこ
とができます。延納期間中は4.7%の利子税がかかります。所得税の延納
の詳しい手続については、「確定申告の手引き」をご覧ください。
贈与税については、納期限までに金銭により一時に納付することが困
難である場合、期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど、
一定の要件を満たすときには、5年以内の年賦による延納をすることがで
きます。延納期間中は分納期間ごとに日本銀行が定める基準割引率に応
じた割合で利子税(例えば、日本銀行が定める基準割引率が0.75%である
場合には年4.2%)がかかります。
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Q16 振替納税制度はどのような制度ですか。
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A 振替納税は、申告されたご本人名義の金融関の預貯金口座から申告税額
を自動的に納税する制度です。振替納税の手続を一度行うことで、次回
以降の納付も振替納税できますので、うっかり納税を忘れてしまうこと
もなく、大変便利です。
振替納税を利用される場合は、利用される税金の納期限(平成19年分
所得税は平成20年3月17日(月)、平成19年分消費税及び地方消費税は
平成20年3月31日(月))までに、税務署又は金融機関に口座振替の依
頼書を提出していただく必要があります(口座振替の依頼書は、税務署
又は金融機関にも用意してあります。)。
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Q17 所得税の振替納税を利用していますが、消費税及び地方消費税についても
改めて手続が必要ですか。
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A 振替納税は税目ごとに利用を選択できます。このため、所得税につい
て振替納税を利用されていても消費税及び地方消費税について手続をさ
れていない場合は、振替納税となりません。消費税の新規課税事業者とな
った方についてはご注意いただき、早期に振替納税の手続をお願いしま
す。
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Q18 振替納税を利用していますが、振替日はいつですか。また、何か注意すること
はありますか。
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A 平成19年分確定申告分の振替日は次のとおりですので、振替日前に預貯金残
高をご確認ください。
・ 所得税・・・平成20年4月22日(火)
・ 消費税及び地方消費税・・・平成20年4月24日(木)
また、ご注意いただく点は次のとおりです。
(イ) 振替納税を初めて利用される方は、口座振替の依頼書を納期限までに所轄
の税務署又は金融機関に提出していただく必要があります。
(ロ) 振替納税は申告期限までに申告書が提出された場合に限り利用することが
できます。
(ハ) 残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(平成19年分の所得
税は平成20年3月17日(月)、平成19年分の消費税及び地方消費税は平成
20年3月31日(月))の翌日から完納の日までの期間について延滞税を本税
と併せて納付する必要があります。この場合、金融機関又は所轄の税務署の
窓口において納付書で納付していただくことになります。
(ニ) 転居等により所轄の税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定してい
る金融機関や口座を変更する場合には変更の手続等が必要です。
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Q19 電子納税を行うには、どのようにすればよいのですか。
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A 電子納税は、金融機関の提供するインターネットバンキング、モバイルバンキング、
ATMからペイジーを利用して、国税の納付を行うことができる制度です。
電子納税を利用される場合には、税務署に届出を提出していただく必要がありま
す。
なお、申告所得税、法人税、消費税及び地方消費税の納付であれば、税務署への
届出だけでご利用になれます。
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Q20 納期限に遅れて納税するとどうなりますか。
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A 納税が期限に遅れますと、納期限の翌日から完納の日までの延滞税を
本税と併せて納付する必要があります。
また、振替納税についても、残高不足等で振替ができなかった場合に
は、同様に法定納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税を本税と併
せて納付する必要がありますので、ご注意ください。
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