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【消費税及び地方消費税の申告等】


Q
10 消費税及び地方消費税の申告をする必要がある人は、どのような人です
     か。


A
 平成19年分の消費税及び地方消費税の確定申告をする必要がある方は、次の方
 です。

 (1) 基準期間(平成17年分)の課税売上高が1,000万円を超える方

 (2) 基準期間(平成17年分)の課税売上高が1,000万円以下で「消費税課税事業
   者選択届出書」を提出している方



Q11 消費税及び地方消費税の申告は、いつまでにすればよいのですか。


A
 個人事業者の平成19年分の消費税及び地方消費税の確定申告は、平成20
 331日(月)までです。


【贈与税の申告等】


Q12 贈与税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。


A
 贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税があり、平成1911日か
 ら1231日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた人
 は、原則としてその財産を贈与した人ごとにいずれかの課税方式を選択することがで
 きます。
  ただし、平成18年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場
 合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、すべて相続時精
 算課税が適用されます。
  贈与税の申告をする必要がある方は、課税方式の区分に応じて、それぞれ次のとお
 りです。


 (1) 暦年課税
   1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(その年中に2人以上から贈与を受け
  た場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合は、それらの財産の価額
  の合計額)が基礎控除額である110万円を超える人


 () 平成15年分から平成17年分までの贈与税について、「住宅取得資金等の贈
    与の特例(暦年課税)」の適用を受けた人が、平成19年中に贈与により財産を
    取得した場合には、その財産の価額の合計額が110万円以下であっても贈与
    税の申告をする必要があるときがあります。

 (2) 相続時精算課税
   その贈与を受けた財産の価額にかかわらず、相続時精算課税の適用を受ける
  (受けた)人
   なお、その適用を受けることができる人は、原則として、次の要件を満たす人に限
  られます。


    イ  贈与者が、贈与をした年の11日において65歳以上で、かつ、贈与を
      した時において受贈者の親であること。

    ロ  受贈者が、贈与を受けた年の11日において20歳以上で、かつ、贈与を
      を受けた時において贈与者の子であること。



Q
13 贈与税の申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。


A
 平成19年分の贈与税の申告の相談及び申告書の受付(申告期間)は、平成20
 2
1()から同年317()までです。




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