ご相談・申告書作成依頼は、こちらのフォームからお願いします。 もしくは お電話 03-3586-1701 までお願いします。
|
|
|
Q8 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。
|
A 作成した申告書は送付により税務署に提出できます。税務上の申告書
や申請書・届出書は「信書」にあたることから、税務署に送付する場合
には、「郵便物」又は「信書便物」として送付する必要があります。
申告書を郵送又は信書便を利用し税務署に送付された場合、通信日付
印により表示された日が提出された日とみなすこととなります(それ以
外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。)。申告期限
(3月17日)に間に合うようお早めに送付いただくとともに、送付により
提出される場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願い
ます。また、記載事項や添付書類に漏れがないよう、よくご確認の上、
所轄の税務署に送付してください。
|
|
|
|
Q9 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょう か。
|
A 確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いたと
きは、次のような手続で申告した内容を改めます。
(1) 税額を多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付され
る金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄の税務
署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限か
ら1年以内ですから、平成19年分の所得税については平成21年3月17日(火)、個
人事業者の消費税及び地方消費税については平成21年3月31日(火)までとなり
ます。
更正の請求書が提出されますと、その内容を調査し、その請求内容が正当と認め
られたときは、更正が行われ納め過ぎの税金が還付されます。
(2) 税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、
「修正申告」をして正しい税額に修正してください。
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」
(以下「修正申告書」といいます。)の用紙に、必要事項を記入して所轄の税務署長
に提出してください。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできます
が、なるべく早く申告をされるようお勧めします。
なお、過少申告加算税がかかる場合があります([注1]参照)。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日
(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限(平成19年分
の所得税は平成20年3月17日(月)、個人事業者の消費税及び地方消費税は平
成20年3月31日(月))の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかか
りますので、併せて納付してください([注2]参照)。
|
|
ご相談・申告書作成依頼は、こちらのフォームからお願いします。 もしくは お電話 03-3586-1701 までお願いします。
|