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 国税庁が、移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談について解説しています。 (2007.04.04)
 国税庁が、「相続等により取得した種類株式の評価について、三類型の種類株式について具体的な評価方法等を取りまとめました。 (2007.04.04)
 国税庁から耐用年数の短縮制度についての説明が表示されています。 (2007.04.04)
 総務省は2007年度に実施される所得税から住民税への税源移譲による税負担変更の内容を正しく理解してもらおうと、給与所得者向けの税源移譲モバイルサイトを開設しています。 (2007.04.02)
 制度の内容は昨年5月に公表された「交際費等(飲食費)に関するQ&A(その他法令解釈に関する情報)」で、その改正内容と趣旨が説明されているところだが、交際費関係の通達である租税特別措置法61条の4《交際費等の損金不算入》においてもその一部が通達として整備されている。 (税務通信 2007.04.02)
 今年度税制改正では、隠ぺい仮装があった場合の配偶者に対する相続税額軽減制度を見直している。
 相続財産に隠ぺい仮装があった場合、隠ぺい・仮装部分には配偶者の税額軽減が適用されないとする規定を設けている。
 ただし、これは配偶者が隠ぺい仮装財産を取得した場合の規定であって、隠ぺい仮装財産を子が取得した場合は、隠ぺい仮装財産に伴い配偶者にも増加した税額は出てくるものの、配偶者の税額軽減措置により、配偶者自身の納税額はゼロになってしまっていた。
 改正後は、配偶者の税額軽減額を算出する際の相続税の総額は、隠ぺい仮装した金額を財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの、などとする見直しを行うことにより、配偶者にも納税額が出るようにしている。 (2007.04.02)


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 国税庁は3月16日、文書回答事例「相続等により取得した種類株式の評価について(照会)」を公表した。中小企業庁からの事前照会に2月26日付けで回答されたもの。
 これにより、中小企業の事業承継対策で実際に導入が見込まれる(1)配当優先の無議決権株式、(2)社債類似株式、(3)拒否権付株式の3種類の種類株式について評価の取扱いが明確化されることとなった。
 配当優先の無議決権株式は、普通株式と同様に純資産価額方式等での評価が原則となるが、納税者の選択により、無議決権株式は普通株式の評価額から5%の評価減を行い、その減額分を議決権株式に加算して評価する方法が採用できる。 
(税務通信 2007.03.30)
 既に周知されていることではあるが、会社法では、資本金の額が「0」となる株式会社等の存在が認められた。
 資本金が零の会社は資本を有しない法人とされるのか疑義が生じるところであるが、さきごろ公表された法人税基本通達の一部改正では、「会社法の規定の適用を受ける法人で資本金の額が零のものについては、資本を有しない法人には該当しないことに留意する」旨の通達が新設された。 (税務通信 2007.03.30)
 国税庁は、3月16日、会社法で多様化された「種類株式」の相続税評価について、中小企業庁からの照会に文書で回答した。
 無議決権株式については、条件付で原則的評価による価額の5%を控除し、控除した分については、議決権のある株式の評価額に加算する調整計算が認められるとしている。
 また、照会では、「無議決権株式の評価の取扱いに係る選択届出書」の雛形も呈示されており、国税庁では、これらを合わせて「貴見のとおり取り扱いって差し支えないものとする」としている。 (税務通信 2007.03.23) 
  健康保険法の改正により、平成19年4月から、健康保険に係る「標準報酬月額」の上限・下限が拡大される。また「標準賞与額」については、上限が改定される。
 具体的には、まず、標準報酬月額については、現行1〜39等級で、上限98万円、下限9万8千円が、1〜47等級で、上限121万円、下限5万8千円とされた。
 また、標準賞与額については、従来支給1回当たり200万円とされていた上限額が、年度(毎年4/1〜翌年3/31)の累計額で540万円とされた。 (税務通信 2007.03.23)
 国税庁のHPで、e-Taxをご利用いただく際に役に立つマニュアル(PDF版)を、掲載しています。 (2007.03.23)
 国会審議中の平成19年度税制改正法案は、国税、地方税とも3月6日に衆議院本会議で可決された。 (2007.03.16)
 19年度税制改正では、棚卸資産の評価について、(1)棚卸資産の評価方法として低価法を採用する場合の期末の価額を従来の再調達価額から正味売却価額等の「時価」へ改める、(2)短期売買商品(トレーディング目的の棚卸資産)については、期末に評価損益を計上し損金又は益金に算入する、旨の改正が行われる。 (税務通信 2007.03.16)
 平成19年度の税制改正では、減価償却制度について、残存価額、償却可能限度額の廃止、250%定率法の導入等により、耐用年数経過時点で備忘価額1円までの償却を可能とする改正が行われる。
 一方、減価償却制度は、所得税の計算においても、必要経費の一つとして規定されており、今回の制度見直しは、所得税の実務にも影響を与えることなるが、法人税に係る減価償却制度が各事業年度の償却限度額、すなわち、損金算入限度額を計算するための定めであるのに対し、所得税では、減価償却費は限度額計算ではなく、必要経費の実額の計算を規定していることになる。つまり、減価償却は、法人税では任意、所得税では強制ということになる。 (税務通信 2007.03.14)
 平成19年度税制改正では、現行、匿名組合に係る利益の分配においては、組合員が10人未満の場合には、源泉徴収を要さないとされている規定が撤廃されることとなった。
 これは、匿名組合の経済実態が分かりにくく、匿名組合の透明性を高めることが必要との社会的要請に答えるという意味もあるものと考えられるが、この改正により、匿名組合契約に基づく居住者又は内国法人に対する利益の分配については、組合員の人数に関わらず支払調書や源泉徴収の対象とされることになる。 (税務通信 207.03.14)
 2月6日、国会に「地方税法の一部を改正する法律案」が提出された。国税に関する改正法案は、既に2月2日に提出済み。
 法案には、上場株式等の配当・譲渡所得等に対する税率の特例措置の適用期限の1年延長、高齢者等居住改修住宅にかかる固定資産税の減額措置の創設、等のほか、国税と同様、信託法の制定に伴う所与の規定の整備等が盛り込まれている。 (税務通信 2007.03.14)
 平成19年度の税制改正では、リース会計基準の実施に対応したリース税制の見直しが図られているが、改正法案が国会に提出されたことで、基本的な取扱いに関する規定振りが明らかとなった。
 従来、税務上のリースの取扱いは政令レベルでの規定であったが、今回、法律で、解約不能・フルペイアウトである資産の賃貸借を税務上のリース取引として規定し(法法(案)64の2(3))、「賃貸人から賃借人への引渡しの時にリース資産の売買があったものとして、各事業年度の所得の金額を計算する」との条文を新たに追加することになる(法法(案)64の2(1))。
 その上で、従来から、金融取引として取り扱われてきたリース取引を例外として規定する構成をとっている(法法(案)64の2(2))。
 なお、所得税法においても同様の手当てがなされており、新規定の適用は、平成20年4月1日以後に締結するリース取引からとされている(改正法案附則)。 (税務通信 2007.03.14)


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 平成19年度税制改正法案 、「減価償却制度」の抜本的見直し、留保金課税制度の見直しを中心とした「中小企業関係税制」、バリアフリー改修促進税制を中心とした「住宅・土地税制」、会社法の合併対価の柔軟化に対応した「組織再編税制」、信託法の改正に対応した「信託税制」、ITを活用した納税環境整備等で所要の措置が講ぜられ、法律の改正事項も多岐に亘っている。 (税務通信 2006.02.14)
 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとするとされているので、改正法の施行以後も、償却可能限度額に達するまでは、現行と同様の方法により償却を続けていくことになるものと思われる。
 ただし、税制改正に係る償却方法等の詳細については、政省令で規定されるものとみられているので、公布後に確認する必要がある。 (税務通信 2006.02.14)
 退職所得に係る個人住民税は、退職手当等から退職所得控除額を控除した額について、退職所得に係る個人住民税の特別徴収税額表(地方税法別表第一、第二)を使って、計算していたが、税源委譲で個人住民税の税率が一律10%とされ、計算が容易にできることとなったため、この別表は本年度の改正で廃止されている。
 したがって、平成19年1月1日以降の退職に係る個人住民税の特別徴収税額は、実務上も、税額表ではなく、計算式により求めることとなる。 (税務通信 2006.02.14)
 個人株主に対して資本の払戻し(資本剰余金の額の減少)があった場合における株式等に係る譲渡所得等の金額、取得価額の調整等についての情報が国税庁のHPに掲載されています。 (2006.02.14)
 国税庁のHPインターネット番組に「年金の確定申告」、「株式譲渡の確定申告」を追加されました。 (2006.2.08)

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 平成18年度税制改正により国税通則法(昭和37年法律第66号)等が改正され、法定納期限内に納付する意思があったと認められる場合の不納付加算税の不適用制度が創設されたことに伴い、既往の取扱いを整備したもことにより、「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて」の一部改正がありました。 (国税庁 2007.01.26)
 国税庁のHPに、インターネット番組「医療費控除の還付申告」、「住宅ローン控除の還付申告」が追加されました。 (国税庁 2006.01.26)
 平成18年5月18日付課評2−9「平成18年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、10月分から12月分の基準年利率を定めました。 (国税庁 2006.01.26)
 『平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正されました。 (国税庁 2006.01.26)
 成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度が、また、平成20年4月からは、離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が導入される予定となっている。
 先ごろ、国税庁より公表された「相続税及び贈与税に関する質疑応答事例について(情報)」の問10によれば、これらはいずれも原則として、贈与税の課税関係は生じないとしている。 (税務通信 2007.01.16)
 企業会計基準委員会が昨年12月22日に公表した「リース取引に関する会計基準(案)」により、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、平成21年3月期から、売買取引に準じて処理しなければならなくなることが明らかとなった。 (2007.01.15)
 国税庁は、平成18年度税制改正で導入された地震保険料控除の経過措置に関する事前照会で、経過措置の対象となる長期損害保険契約等は、「平成19年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限る」と規定されている点について、平成19年以後の長期損害保険契約等の「変更」に関して、長期損害保険契約等に係る損害保険料(積立保険料、特約保険料を含む。以下同じ。)の額に変更が生じないものは、「変更」には該当しない(損害保険料の額に変更が生じるものは、すべて「変更」に該当する。)。等、4つの取扱いを掲げている。
 これに対し、国税庁では、照会に係る事実関係を前提とする限り、照会のとおりで差し支えない旨、回答している。 (税務通信 207.01.10)
 国税庁は、19年1月4日より、e−Tax(国税申告納税システム)を使って、申告等データを送信する際の電子署名について、その一部を省略できることとした。
 具体的には、まず、9種類の「所得税徴収高計算書」及び「納付情報登録依頼」について、電子証明書の初期登録を行えば、それ以降は、ID(利用者識別番号)、パスワードのみによる送信を可能とした。
 また、税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合については、税理士等のみの電子署名を付与し、電子証明書の添付のみで送信を可能とした。従来は、税理士等が申告等データを作成、送信する場合、納税者本人と税理士等の電子署名を付し、それぞれの電子証明書を添付して送信することとされていた。 (税務通信 2007.01.10)
 国税庁のHPで、インターネット番組に「源泉所得税はe-Taxでらくらく納付」が追加されました。 (2006.01.10)
 国税庁のHPで、確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&Aが掲載されています。 (2007.01.10)
 e−Tax(国税電子申告・納税システム)の普及促進に向けて、日本税理士会連合会(森金次郎会長)は「平成22年度には税理士の50%が電子申告を」をキャッチ・フレーズに、e−Tax普及に力を注いでいるが、その強力な味方として、国民生活金融公庫がIT資金の低利融資を開始した。
 「企業活力強化貸付」と銘打つ同融資制度は、e−Tax導入に必要な設備(パソコン及び周辺機器)の取得資金(融資額最高7200万円)を低利で融資するもの。
 融資条件は以下の通り。 

1)
利用可能者:情報化投資を行う者で、新規取得・買換えいずれも可。

2)
返済期間:15年内(うち据置期間2年以内)。

3)
利率(年利率%):特別利率1.95%〜(ただし、使い道によっては1.45%〜)。 

4)
取扱期間:平成19年3月31日まで。 

5)
保証人・担保:融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)は、相談。
(2007.01.05 21C・TFフォーラム)
 平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度が施行され、また、平成20年4月から離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が導入されることとなるが、国税庁はこのほど、これらの制度の適用を受けて離婚時に離婚当事者間で婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割した場合、原則、贈与税の課税関係は生じないことを、「相続税及び贈与税に関する質疑応答事例」のなかで明らかにした。 (2007.01.05 21C・TFフォーラム)
 国税庁の「平成17年分税務統計からみた法人企業の実態」によると、企業が支出した交際費は、3兆5338億円と前年より945億円増加して平成8年以来の増加に転じており、景気のバロメーターでもある交際費が伸びに転じている。 (2007.01.05)

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