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国税庁は、平成18年度税制改正で導入された地震保険料控除の経過措置に関する事前照会で、経過措置の対象となる長期損害保険契約等は、「平成19年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限る」と規定されている点について、平成19年以後の長期損害保険契約等の「変更」に関して、長期損害保険契約等に係る損害保険料(積立保険料、特約保険料を含む。以下同じ。)の額に変更が生じないものは、「変更」には該当しない(損害保険料の額に変更が生じるものは、すべて「変更」に該当する。)。等、4つの取扱いを掲げている。
これに対し、国税庁では、照会に係る事実関係を前提とする限り、照会のとおりで差し支えない旨、回答している。 (税務通信 207.01.10) |
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国税庁は、19年1月4日より、e−Tax(国税申告納税システム)を使って、申告等データを送信する際の電子署名について、その一部を省略できることとした。
具体的には、まず、9種類の「所得税徴収高計算書」及び「納付情報登録依頼」について、電子証明書の初期登録を行えば、それ以降は、ID(利用者識別番号)、パスワードのみによる送信を可能とした。
また、税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合については、税理士等のみの電子署名を付与し、電子証明書の添付のみで送信を可能とした。従来は、税理士等が申告等データを作成、送信する場合、納税者本人と税理士等の電子署名を付し、それぞれの電子証明書を添付して送信することとされていた。 (税務通信 2007.01.10) |
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国税庁のHPで、インターネット番組に「源泉所得税はe-Taxでらくらく納付」が追加されました。 (2006.01.10) |
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国税庁のHPで、確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&Aが掲載されています。 (2007.01.10) |
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e−Tax(国税電子申告・納税システム)の普及促進に向けて、日本税理士会連合会(森金次郎会長)は「平成22年度には税理士の50%が電子申告を」をキャッチ・フレーズに、e−Tax普及に力を注いでいるが、その強力な味方として、国民生活金融公庫がIT資金の低利融資を開始した。
「企業活力強化貸付」と銘打つ同融資制度は、e−Tax導入に必要な設備(パソコン及び周辺機器)の取得資金(融資額最高7200万円)を低利で融資するもの。
融資条件は以下の通り。
(2007.01.05 21C・TFフォーラム) |
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平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度が施行され、また、平成20年4月から離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が導入されることとなるが、国税庁はこのほど、これらの制度の適用を受けて離婚時に離婚当事者間で婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割した場合、原則、贈与税の課税関係は生じないことを、「相続税及び贈与税に関する質疑応答事例」のなかで明らかにした。 (2007.01.05 21C・TFフォーラム) |
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国税庁の「平成17年分税務統計からみた法人企業の実態」によると、企業が支出した交際費は、3兆5338億円と前年より945億円増加して平成8年以来の増加に転じており、景気のバロメーターでもある交際費が伸びに転じている。 (2007.01.05) |
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