離婚後、母親が引き取った子の養育費を父が負担している場合、その父と子は「生計を一にしている」?
離婚後、母親が引き取った子の養育費を父が負担している場合に、その父と子は「生計を一にしている」として、その子が父の扶養控除の対象になるのか?
生計を一にするとは、必ずしも同一の家屋に起居している状態ではなく、ほかの親族と一緒に住んでいない場合でも、親族間で常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にしているとみなされる。
父と子が生計を一にしているかどうかは、離婚にともなう養育費の支払いが「常に生活費などの送金が行われている場合」に当たるか否かが判定基準となるが、「扶養義務の履行として支払われる場合」「成人に達するまでなど子の年齢等を限って支払われる場合」に関しては、これに該当すると考えられる。
(潟Gヌピー通信)
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1バーレル100ドルに?
アメリカ国際経済研究所のフレッド・バーグステン所長は東京講演の中で、原油高に関する見通しについて、「原油価格は向こう数ヶ月のうちに1バーレル(159リットル)100ドルに達する恐れがある」と指摘した。同氏は、先の米ハリケーンの影響で「米国の石油精製能力が大きく損なわれている」と指摘しつつ、原油高は成長を続ける世界経済の大きなリスクであるとの見方を強調した。
(日本経済新聞 2005.09.15)
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出所者の試行雇用に奨励金を
法務省と厚生労働省は、来年度から、刑務所出所者を短期間、試行的に雇用する事業主に対し、奨励金を支給する方針を固めた。
出所者らの就労を支援するとともに、再犯防止を狙ったもの。本格雇用に対して事業主が二の足を踏むことを考慮し、奨励金で試行雇用を促し、経過を見たうえでの本格雇用に結び付けたいとしている。
奨励金は1人につき5万円で3ヶ月まで国が支給する。また、雇用主の不安解消のため、身元保証する制度も設けるとしている。
(日本経済新聞 2005.09.15)
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