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    当局 不正還付は許さない 領収書に厳しいチェック


 税務署が、所得税の不正還付に対して厳しいチェックを行っている。
 最近では、架空名義の領収書などを申告書に添付して医療費控除を行ったり、会社が交付する源泉徴収票を改ざんして所得税を多く納めたかのように装ったりすることもあれば、不正還付を行っていながらそれを返さずに通常の税金の還付を行う“厚かましい”ケースも出てきている。


 単純な手口としては、勤め先から交付される源泉徴収票の数字にゼロをひとつ加えて、ひとケタ水増しするというものがある。
 当局では、偽造された源泉徴収票による還付申告があった場合には、該当者に対して修正申告を求め、それに応じなかった場合には更正処分を行う。


 また、手の込んだ手法として挙げられるのは医療費の領収書などを偽造し、所得税の医療費控除を適用するパターン。
 こうした詐欺行為に気づかずに還付金を支払ってしまい、不正を働いたものが返納に応じない場合、税務署は不当利得返還請求訴訟という民事訴訟を起こして還付金を回収することもある。


 さらに、もっと悪質なものとしては不正還付金を返納せず、平気で通常の国税の還付申告を行うケース。
 たとえば、前年の確定申告で不正に還付金を得て、税務署から修正申告を求められているのにそれに応じず、翌年の確定申告では正当な還付申告をしてくるというもの。
 当局では、「返してもらえない不正な還付金と正当な還付金を相殺することも考えられるが、法律にその相殺を認める規定がない限りそれはできず、税務署は正当な還付申告に基づく還付金は支払わなければならない」としている。


 税務署では、住民登録を確認するなどして実態を把握することで、未然に不正還付を防ぐよう監視の目を強めている。

〔制作・著作 (株)エヌピー通信社〕





            高齢医療保険、加入者1割負担へ


 厚生労働省は、2008年度に新設する高齢者医療保険の財源について、75歳以上の加入者の保険料を1割とし、現役世代の医療保険からの財政支援で4割、そして残りの5割を公費負担するという財源負担案を軸に、検討を始めた。
 医療保険改革に当たっては、医療保険を新設する高齢者と、現役世代の現行制度双方ともに、地域単位に再編し、地域ごとに運営される仕組みとなる。
 このため、地域の医療費が多ければ、保険料も高くなる制度が導入される。
 高齢者医療保険の財源の1割を負担する高齢者は現行より約28%の負担増となり、年間保険料も約8万円になると推計されている。

 (日本経済新聞 2005.08.25)



            政府系9金融機関が赤字転落


 政府系9金融機関の2004年度決算によると、最終損益は前年度の5千594億円の黒字から一転して、1千470億円の赤字に転落した。
 金融庁が不良債権処理の厳格化を促し、融資の焦げ付きに備え、従前より貸倒引当金を積み増したことや、回収不能に陥った債権が増えたことが、業績悪化の要因である。
 9機関のうち、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、住宅金融公庫の3機関が赤字となり、とくに国民生活金融公庫は5期連続の債務超過で、業績悪化に歯止めがかからない場合、税金投入といった形での国民負担につながる懸念も出てきている。

 (日本経済新聞 2005.08.25)





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