中島祥貴税理士事務所。港区を中心に南関東をカバー。「企業パートーナー」を経営理念とし、お客様に安心と信頼の税務・会計サポートを提供しております。

  
中島祥貴税理士事務所

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          不動産取得税とは


 不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。有償・無償の別を問いません。

  1.  納める方
     土地や家屋を、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した方です(個人、法人を問いません。)。
  2.  納める額
     課税標準額(注1)×税率(注2)=税額

    (注1)  課税標準額とは、不動産の実際の買入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます(新・増築家屋等は除きます。)。
     ただし、平成8〜17年中に宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。

    (地方税法附則11条の5)

    (注2)  平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合の税率は3%です。
     平成15年3月31日以前に不動産を取得した場合、税率は4%(ただし、住宅の税率は3%)となります。

    (地方税法附則11条の2 1項)

  3.  納める時期と方法
     都税事務所・支庁から送られてくる納税通知書で、納税通知書に記載してある納期限までに、都税事務所(都税支所)・支庁の窓口のほか、銀行などの金融機関・郵便局などで納めます。

    (地方税法73条の16、17)

  4.  不動産を取得したときの申告は
     不動産を取得した日から30日以内に「不動産取得税申告書」を、取得の事実を証する書類(売買契約書(写)・最終代金の領収証(写)など)や平面図(写)を添付して、土地・家屋の所在地を担当する都税事務所(都税支所)・支庁へ提出して下さい。未登記家屋を取得した場合や登記の中間省略をした場合も申告が必要です。

    (地方税法73条の18)
    (東京都都税条例45条)
                                   東京都主税局





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