| 目安の期間 |
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会社設立手順 |
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類似商号調査 |
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商号・目的・本店所在地・事業年度・発起人・資本金・発行可能株式総数などを決定します。 |
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商号は同一商号・同一の目的であっても登記できますが、同一所在地には登記出来ない点や、同じ会社名や誤認されそうな会社名の使用で、訴訟になる可能性もあるので、簡単な類似商号調査は行う事をお勧めします。 |
| 1週間から |
会社の基本事項決定 |
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| 10日程度 |
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会社の印鑑作成 |
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印鑑証明を取る |
※ |
発起人全員分の印鑑証明が数枚必要です。 |
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発起人会の開催 |
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社名や事業目的、会社の規模や資金調達などを決定し、発起人決定書または発起人会議事録を作成します。 |
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発起人全員の押印が必要です。 |
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定款作成 |
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定款には絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項があり、絶対的記載事項に不備がある場合、無効になってしまいます。また、修正液や消しゴムでは修正できないので、間違いのないよう作成には注意が必要です。 |
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(公証役場)定款認証 |
※ |
発起人全員出向くのが原則ですが、都合がつかない発起人がいる場合には、委任状が必要です。 |
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(持参するもの) |
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・定款3通(うち1通は4万円の収入印紙を貼ったもの) |
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・発起人全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内もの) |
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・定款認証手数料・謄本交付手数料 |
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発起人の株式引き受け |
※ |
金融機関に株式払込後、口座の通帳コピーを用意し、払込証明書を作成します。 |
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金融機関に株式払込 |
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払込証明書には会社の代表者印が必要です。 |
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取締役・監査役の選任 |
※ |
取締役会を設置する会社はこの後、取締役会を開催します。 |
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取締役・監査役が選任されたら、取締役・監査役の就任承諾書を作成します。就任承諾書は選任された人の個人の印鑑の押印が必要です。 |
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取締役・監査役の調査 |
※ |
資金の払込手続きや現物出資をする財産の給付が行われたことなどを確認します。なお、現物出資がない場合、調査書の作成は必要ありません。 |
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登記申請書類の作成 |
※ |
調査の終了後、2週間以内に登記の申請をしなければなりません。 |
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別紙OCR用紙は法務局の窓口で貰えますので、申請までに用意します。 |
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登記申請 |
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| 10日〜 |
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(設立登記に必要な書類) |
| 1ヶ月程度 |
補正 |
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・登記申請書(代表者印の押印が必要です。) |
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登記完了 |
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・収入印紙貼付台紙(登録免許税分の印紙を貼付します。登記申請書の余白でもかまいません。) |
| ※法務局が抱えている事件数 |
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・定款(認証を受けたもの) |
| により日数はかわります。 |
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・発起人決定書(発起人全員の押印がされているもの) |
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・就任承諾書(取締役等の個人の印鑑の押印がされているもの) |
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・印鑑証明書(発起人全員分) |
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・払込証明書(会社の代表者印の押印があり、通帳のコピーを添付します。) |
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・資本金の額が法令に従って計上されたことを証する書面 (代表者印の押印が必要です。) |
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・別紙(OCR用紙)(代表者印の押印が必要です。) |
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・印鑑届出書(代表者印代表と申請人の取締役個人の印鑑の押印が必要です。) |
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※登記申請書に添付する印鑑証明を援用しない場合は、印鑑届出書にも印鑑証明の添付が必要です。 |