サラリーマンの確定申告 |
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サラリーマンの確定申告
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<確定申告をしなければならない人>
サラリーマンでも、次のような人は確定申告をしなければなりません。
(1) 給与の年収が2,000万円を超える人
(2) 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える人
(3) 給与を2か所以上からもらっている人で年末調整された主たる給与以外の従たる給与の収入額と給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
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<確定申告をすると所得税が還付される場合>
確定申告をする義務のない人でも、次のような場合は、確定申告をする と源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
(1) マイホームをローンなどで取得した場合
(2) 多額の医療費を支払った場合
(3) 災害や盗難にあった場合
(4) 年の中途で退職し、再就職していない場合
(5) 給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合
※還付申告をする場合には、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額 が20万円以下であっても、それを含めて計算しなければなりません。
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<特定支出控除>
サラリーマンの特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の額の合計額 が給与所得控除額を超える場合に、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の金額から控除できるという制度です。
特定支出とは、一定の(1)通勤費、(2)転居費、(3)研修費、(4)資格取得費、(5)帰宅旅費をいいますが、この特例の適用を受けるには、特定支出の金額を証する書類などが必要です。
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[相談]
サラリーマンで確定申告をしたほうがよい場合とはどんなときですか。
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[回答]
サラリーマンの場合は勤務先で年末調整を行いますのでこれによって所得税
は精算されます。しかし、次のいずれかに該当する場合は確定申告を行えば、
所得税がかえってきます。
1 災害により住宅や家財についてその時価の50%以上の損害を受けたため、災害減免法の規定により所得税の軽減、免除を受ける場合。
2 災害、盗難または横領によって日常生活の上で必要な住宅、家具、衣類、現金などの資産について損害を受けた場合。
3 病気やけがにより診療や治療を受けたり、入院をした場合に支払った医療費が多額にかかった場合。
4 国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対する寄付、政党等に政治活動に関する一定の寄付を行った場合。
5 借入をして住宅を購入、新築したり、一定の用件を満たす増改築を行った場合。
6 年の途中で退職して、その後就職しなかったため年末調整を受けられなかった場合。
7 特定支出の額が給与所得控除の額を越えるため、特例の適用を受けようとする場合。
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サラリーマンの確定申告で住民税の申告が必要な場合
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[相談]
私はサラリーマンで年末調整も済んでいます。昨年、次の満期返 戻金を受取ったのですが、確定申告する必要はありますか?
満期返戻金:5,000,000円
払込保険料:4,200,000円
満期返戻金以外に収入はありません。
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[回答]
所得税は必要ありませんが、住民税については確定申告が必要と なります。
[解説]
ご相談の件につきましては、所得区分としては「一時所得」に該 当し、まず所得の計算を行います。
ご相談の内容からしますと、収入金額は返戻金の5,000,000円、 必要経費は払込保険料の4,200,000円とのことですので、差額の
800,000円が差益となります。
一時所得の計算は、差益額から特別控除額50万円を差し引くことが できますので、800,000円−500,000円=300,000円。
さらに残額の1/2が課税所得となりますので、300,000円の 1/2である150,000円が一時所得の金額となります。
所得税法においては、給与所得のある人とそうでない人とでは確 定申告をしなければならない要件が変わります。
今回は、年末調整を受けているサラリーマンで上記返戻金以外に 収入がないとのことですので、今回の一時所得の金額150,000円は、 確定申告しなくても良い範囲の金額(給与所得以外の所得の合計額 が20万円未満)以下の所得金額となり、所得税の確定申告をする必 要はありません。
一方、住民税においては上記のような規定はなく、全ての課税所 得金額が地方税法上の所得控除額を超えてしまう場合には、確定申告をする必要がありますので、今回の場合、住民税の確定申告をす
る必要があります。
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