| 新会社法 |
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****「会社法施行に伴い、定款変更・登記申請が必要か?」*******************
1、下の表で定款記載のみなし規定がある場合は、定款変更は不要である。
定款にその旨の定めがあるものとみなされるため。
ただし、株主や債権者から閲覧等の請求があれば、定款に記載がないもので
あっても、みなし規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さな
ければならないとされている。(整備法77条、会社法31条2項)
2、下の表で登記のみなし規定がある場合は、登記申請は不要である。
法務省の登記官が職権で行うとされているため。
3、表中「整」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
を表わしている。
項 目
(=現行商法上の区分) |
定款記載のみなし規定 |
登記のみなし規定 |
| 株式会社 |
整76条2項
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取締役会及び監査役を置く旨の定め |
整113条2項 |
取締役会設置会社である旨 |
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3項 |
監査役設置会社である旨 |
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4項 |
株券発行会社である旨 (注1) |
| 定款に株券を発行しない旨の定めがない場合 |
整76条 4項 |
株券を発行する旨の定め |
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| 株式譲渡制限会社 |
整76条3項 |
株式の譲渡による取得に株式会社の承認を要する旨の定め |
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| 大会社、みなし大会社 |
整52条 |
監査役会及び会計監査人を置く旨の定め |
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(注2) |
| 小会社 |
整53条 |
監査役監査を会計監査に限定する旨の定め(注3) |
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(注)
1、定款(表中の次行の定款記載のみなし規定による場合も含む)に株券発行
会社である旨の定めがある会社に適用がある。換言すれば、すでに「株券を
発行する旨の定款の定めの廃止」による変更の登記(現行商法188条2項3号、
175条、商業登記法86条の3)を行っている会社は除くという意味である。
2、定款変更は不要であるが、施行日から6ヶ月以内に次の登記が必要である。
(整61条3項)
(1) 監査役会設置会社である旨、社外監査役について社外監査役である旨
(2) 会計監査人設置会社である旨、会計監査人の氏名又は名称
3、会社法389条1項により株式譲渡制限会社にのみ適用があります。
株式譲渡制限会社以外の会社には適用されません。株式譲渡制限会社以外の
会社が監査役監査を会計監査に限定するためには、次の手続が必要です。
(1) まず株式譲渡制限会社に変更する必要があります。
(2) そのうえで、会計監査に限定する旨の定款変更が必要です。
ただし、株式譲渡制限会社への変更が会社法施行前であれば、整53条の
定款記載のみなし規定が適用されます。
**********「有限会社がなくなる?」*********************************************
全国に有限会社の数は法務局の調べでは約189万社、国税庁の調査では約1
43万社と言われている。その差は登記はしてあるももの活動実態がなく休眠状
態であると推測される。
よく、顧問先の経営者から「株式と有限とどう違うの?会社を設立するとどち
らがお得?」などと聞かれる。資本の大半を経営者及びその一族で拠出し、経営
に携わっているという意味では事実上どちらでも良いのでは・・との回答をして
いる。
そして現在の商法で実務をこなしてきた担当者の頭には
1 株式会社は、資本金が1000万円以上必要、取締役が3人以上必要
2 株式会社の取締役の任期は2年なので、任期満了後は、取締役の選任を2
年毎に行い登記する必要がある
3 有限会社は、資本金300万円以上でよい、取締役が1人以上でよい、任
期は定めがない
こうした常識がしっかりと根付いている。
今回、制定される会社法では
1 株式会社・有限会社の規律を一体化する
2 既存の有限会社は「しかるべき経過措置」を設けるものとする
3 資本金「1円」であらゆる会社が設立できるようにする
という総論の下
1 今後有限会社は設立できなくなり、既存の有限会社は商号変更して簡単に
株式会社に移行できる(無論そのままでもいい。)。
2 株式譲渡制限のある会社(大半の中小企業は譲渡制限がある)では、取締
役会を設置しない株式会社に移行することが可能になり、結果、取締役は1
人で足りることになる。
3 株式会社の取締役、監査役の任期は現行の2年、4年を基本とするが、株
式譲渡制限のある会社では定款でそれぞれの任期を最長10年まで伸長する
ことが認められる。
要は、譲渡制限のある会社で取締役会を設置しない株式会社が世に登場し取締
役1人、任期10年、結果、会社の意思決定は全て総会で行うといった実質現行
の有限会社と同じ機能をもった株式会社が出来るのである。
既存有限会社の株式会社への商号変更、既存株式会社の役員縮小、既存株式会
社の役員任期延長の相談が急増するであろう。
その場合、それぞれメリットもあればデメリットもあるようなので、慎重な回
答が必要となる。
*********「『新会社法』により有限会社のとるべき手続」*********************
会社法(特例有限会社編)
「会社法」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
(以下「整備法」とします)が平成17年6月29日に成立しました。商法及
び関係法令の大改訂であるため、実務に与える影響も大きなものがあると
思われます。今回は、この会社法及び整備法のうち有限会社固有の取扱い
をされる部分にスポットをあてて、いく
つかをご紹介したいと思います。
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1.有限会社が無くなる?
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会社法の施行に伴い、現行の有限会社法は廃止されます。そして、有限
会社はすべて会社法における株式会社として取扱われることになります。
ただし、整備法による経過措置として、通常の株式会社とは若干異なった
取扱いがされることになり、「特例有限会社」という名称の株式会社とし
て存続することになります。
特例有限会社は通常の株式会社との区別を明確にするため、その商号中
に「有限会社」という名称を使わなければなりません。つまり、法律的な
取扱いが株式会社になっても、「有限会社」という商号をそのまま使用し
ていくことになります。
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2.何か手続をする必要があるのか?
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会社法の施行に伴い、「有限会社」は「特例有限会社」に自動的に移行
します。そして、「有限会社の定款」は「特例有限会社の定款」と、「社
員」は「株主」と、「持分」は「株式」と、「出資一口」は「一株」と、
それぞれみなされることになります。また、定款の記載内容についても、
「有限会社の目的」は「特例有限会社の目的」とみなす等の必要なみなし
規定が用意されていますので、現在の有限会社から特例有限会社への移行
に際して、特に手続き要しないのが原則となります。
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3.手続が必要になる場合もある!
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現在の有限会社の定款に、「持分の口数に応じない議決権の行使を認め
る別段の定め」、「持分の口数に応じない配当を認める別段の定め」、「
持分の口数に応じない残余財産の分配を認める別段の定め」がある場合に
は、これらの別段の定めは、会社法施行後においては、特例有限会社のそ
の別段の定めのある種類株式とみなされます。この場合には、会社法施行
後6ヶ月以内に、「発行する株式の内容」及び「発行済株式の総数並に
その種類及び種類ごとの数」についての冬季をすることが必要になります
。
この登記を怠った場合には、100万円以下の過料に処せられます。
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4.特例有限会社から通常の株式会社になるには
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会社法施行後において、特例有限会社から通常の株式会社に移行するに
は、その商号中の「有限会社」とあるのを「株式会社」と定款変更し、特
例有限会社について解散の登記をし、商号変更後の株式会社の設立の登記
をすることにより移行します。
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5.特例有限会社の特有の取扱い
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特例有限会社も株式会社ですので、会社法の多くの規定は、そのまま適
用されます。従って、社債の発行なども可能となります。しかし、有限会
社の規定をそのまま引継ぎ、会社法の規定の適用が除外されている項目等
があります。この適用が除外される項目で特にメリットと考えられるのは
、「役員の任期に関する規定」、「決算公告に関する規定」です。
1)特例有限会社には、役員の任期に関する規定(取締役:原則2年、最
長で10年、監査役:原則4年、最長で10年)が適用されないため、役
員の任期を無制限として、役員変更の手続を省くことが出来ます。
2)特例有限会社には、決算公告の義務がありません。よって決算公告の
手続を省くことが出来ます。
逆に、特例有限会社には、1)吸収合併存続会社や吸収分割承継会社にな
れない。2)株式交換、株式移転が出来ない等というデメリットもあります
。
***「『新会社法』による株式会社と有限会社のメリット・デメリット」*****
1、株式会社への移行
有限会社は改正後は資本金を1,000万円まで増やすことなく株式会社に移
行できる。
移行後の株式会社は定款に株式の譲渡制限の定めを設けることにより、基
本的には現在の有限会社と同じ規律に服することができる。
すなわち、(1) 取締役は1人でよく、
(2) 取締役会を設置する必要はなく
(3) 取締役会不設置の場合には監査役を置く必要もない。
移行前の有限会社と異なる点は、
(1) 取締役の任期が定款の定めにより10年となる点
(有限会社であれば任期の規定なし)
(2) 決算公告が必要となる点である。
株式会社へ移行すれば、会社の看板、自動車の車体広告、名刺等は、有
限会社○○○から株式会社○○○へ変更する必要がある。
2、現状のまま有限会社にとどまることも可能である。
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|
取締役
|
資本金
|
取締役
の任期
|
取締役
会
|
監査役
|
決算広
告
|
|
有限会社
(改正
後は新
規の設
立は不
可。
経過措
置によ
り、既
存の会
社はそ
のまま
有限会
社とし
て認め
られる
。)
|
1人で
もよい
|
300万円
以上
|
規定な
し
|
不要
|
任意
|
不要
|
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現行:
株式譲
渡制限
株式会
社(除
く、大
会社
、みな
し大会
社)
|
3人以
上
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1,000万
円以上
|
2年
|
必要
|
必要
|
必要
|
|
改正:
株式譲
渡
制限株
式
会社
(除く
、大会
社、み
なし大
会社)
|
1人で
もよい
|
1円でも
よい
|
2年、
ただし
定款の
定めに
より最
長10年
まで伸
長可
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任意⇒
不設置
任意⇒
設置
|
任意取
締役会
を設置
の場合
、監査
役、会
計参与
又は3
委員会
が必要
|
必要
|
デメリットですが、合併、会社分割などの組織再編を行う場合に発生し
ます。
例えば、特例有限会社が他社を吸収合併することはできません。特例有
限会社が他社を吸収合併したい場合には、特例有限会社を株式会社に変更
した後でなければできません。上場を目指す会社は株式会社に変更しなけ
ればなりません。また、稀な場合ですが、大手企業の中には株式会社とし
か取引しない会社もありますので、そういう方は注意が必要です。

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