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        物納申請件数・金額ともに6年連続の減少

 国税庁によると今年3月までの1年間の物納申請件数は3065件、その金額は1288億円で、ともに平成11年度から6年連続して減少していることが明らかになった。
 物納申請件数は、バブル崩壊に伴う地価の下落及び土地取引の停滞などで相続税を現金で支払えない納税者が増加したことから平成4年度に1万2778件(1兆5645億円)まで上昇し、その後は地価の下げ止まり感に比例して年々減少し続け、16年度は件数で35.8%、金額で44.5%とそれぞれ大幅に減少している。
 では、「物納」とは何か?
 国税は原則として金銭納付が義務づけられています。しかし、相続税に関しては、金銭以外の財産で納税することが認められています。まさに、金銭に代えて「物」で納めるのです。物納制度は、相続税だけに設けられている制度です。納めることができる「物」も限定されています。  (2005.08.05)







           上沼恵美子2度目の申告漏れ

 先日、芸能人の上沼恵理子さんが大阪国税局に脱税が指摘された。
 約1500万円の申告漏れを指摘されたわけだが、なぜこのようなことが起きたのだろうか?
 メディア関係の人たちは、衣装代や美容代やアクセサリー代が経費で落とすことができる。
 しかし、1度使うためのものやプライベートで使用することができるものまで、すべて落とすことができるわけではない。
 上沼恵理子さんは、衣装等を自分で購入してそれを着てメディアに出ることで有名だったようだが、ほとんど1度か2度使用するだけで、その後、メディアで使用することはあまりなかったようだ。
 とすると、その後は、私用で使っている可能性が高いわけだ。
 このような場合には、仕事分とプライベート分を合理的に分けて経費計上しなければいけない。
 これが、今回、上沼恵理子さんはできていなかったわけだ。
 衣装代に上限があるわけではなく、あくまで実態に則って考慮するわけだ。
 例えば、大晦日の紅白で小林幸子さんの衣装代はかなりの金額するだろうけど、あの衣装をプライベートで着ることはまずないだろう。
 だとすれば、この衣装代は例え数千万していても、全額経費で落とせるわけだ。
 芸能人は、エステ代や美容院代も経費で落とすことができる。
 これは、やはりビジュアルが商品という考えからだ。
 面白いところでは、ラジオのDJとかが、のど薬を買う場合も経費計上できる。これは医療費控除ではなく全額経費としてだ。
 これも、喉が商売道具だから、それを保つための喉薬は必要経費となるのは当然だろう。
 よく、事業主になると洋服代とかが経費になるからと領収書を全部取っていて、確定申告で経費計上していることがあるが、これを不当な経費計上になり、申告漏れになるから気をつけて欲しい。 (2005.08.05)







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