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   平成17年12月末で期限切れになる法人減税措置の行方

 
「IT投資促進税制」「研究開発促進税制」「留保金課税の特例」の期限の延長を、経済産業省が求め、8月末にも要望書を提出する見込みである。

 税制調査会は、この3つの減税措置は、日経平均が1万円を割り込んでいた経済の活性化を図る目的で作られたもので、景気が回復傾向にある現在において延長の必要はないとしている。


 「IT投資促進税制」とは、一定のIT関連設備などを取得し、これを国内で行う事業に利用した場合は、取得価額の10%相当額の「税額控除」、または50%相当額の「特別償却」を選択できるという制度です。

 「研究開発促進税制」とは、事業年度において損金算入される試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合に、その事業年度の試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した部分の金額の一定割合の税額控除を認めるというものです。

 「留保金課税の特例」とは、中小企業をめぐる資金調達環境が厳しい中、意欲ある取組みを行う中小企業の自己資本充実に向けた努力を促進するため、留保金課税を課さないというものです。 (2005.08.03)
 







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