日本版のLLP制度は本年8月1日よりスタートする
7月26日、有限責任事業組合契約に係る法律施行令及び有限責任事業組合契約に関する法律の施行期日を定める政令の閣議決定が行われ、日本版のLLP制度は8月1日よりスタートすることが決まった。
LLPの性質上、組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として、株式会社その他の有限責任組織では行うことができないとされている公認会計士、弁護士、司法書士、税理士等の9業務が定められ、組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがあり、LLPの行う共同事業から除外される業務として、宝くじの購入、競輪の車券の購入など6業務が定められている。 (税務通信)
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