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審判所 最新裁決事例集で預託金制ゴルフ会員権に係る3事例を公表〜所得税では譲渡損の損益通算・法人税では評価損の計上を認めない判断を示す

 

現在国会で審議中の会社法案には、各種の敵対的買収防衛策に応用できる様々な改正が盛り込まれているが、そのひとつに敵対的買収時に新株予約権を発行する(ライツプラン)いわゆるポインズンビル(毒薬条項)がある。国税庁は27日、ポイズンビルとしてのライツプランについて、経済産業省から示された3つの類型を前提に、現時点での原則的な課税関係の考え方を明らかにした。

 国税不服審判所は、5月25日、平成16年上期分の最新裁決事例集を公表した。今回の事例集には、価値の下落した「預託金制ゴルフ会員権」の取扱いを巡る審査事例が3例も取上げられており、納税者が行った税務処理に対する課税処分等について、異議申立て・不服審査請求を行うケースが少なくない現状がうかがわれる。

公表された事例は、(1)破産宣告を受けたゴルフ場の会員権は譲渡所得の基因となる資産に該当しないから、その譲渡損失を損益通算の対象とすることはできないとされた事例、(2)預託金返還請求権をゴルフ場経営法人に対して行使した場合および預託金返還請求権を喪失した会員権をゴルフ場経営法人に返却した場合は、いずれも資産の譲渡には該当しないとされた事例、(3)法人が所有する預託金会員制のゴルフ会員権の取得価額が市場で下落したことは資産の評価損の計上ができる場合には当たらないとされた事例、の3事例。

このうち、預託金制ゴルフ会員権を巡っては、平成15年7月4日付けで国税庁が「個人所有の預託金制ゴルフ会員権を巡る税務上の問題点について(情報)」を取りまとめ公表しているが、今回の裁決例における判断論旨は、ゴルフ場の優先的施設利用権と預託金返還請求権とが一体的不可分の関係にあることや、経営会社の破綻処理による会員権の法律的な位置付けの変化など、この資産課税課情報で整理された考え方と共通点が見受けられるので、併せて活用したい







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