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厚生年金から確定給付企業年金への移行に係る一時金の取扱い

 

東京国税局は、厚生年金基金から確定給付企業年金基金への移行に係り、基金一時金として基本年金のプラスアルファ部分を支給する場合の課税関係について文書回答した。(東京国税局HPの「各種情報」の「事前照会に対する文書回答事例」)。

照会の回答では、年金受給者へ支給される一時金は、所得税基本通達31−1(厚生年金基金等から支払われる一時金)により所得区分が判断され、基金一時金が退職所得に当たる場合には、同通達30−4(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金)の取扱いに準じ、退職した日の属する年分の「退職所得」として取扱うことで問題がないとしている。また、年金受給者への基金一時金が、将来の年金給付の総額に当たるかどうかは、プラスアルファ部分とそれ以外の確定給付企業年金(通常は加算年金部分)の総額が一時金で支払われるかどうかにより判断され、プラスアルファ部分のみが一時金で支払われ、加算年金部分が引き続き支給される場合には、原則として「一時所得」になるとされている。

厚生年金基金においては、低金利や株価の低迷により、実際の運用利回りが予定利率を下回り、年金の支払いに必要な金額の積み立て不足等の理由から、基金の解散や基金からの脱退が増加している。今回の回答で、厚生年金基金の改廃にかかり支給される脱退一時金の所得区分について、一定の指針が示されたことになる。







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