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出資額限度法人で増資が行われた場合の課税関係


持分の定めのある医療法人においては、出資額限度法人に移行することで、社員退社時等に多額となる出資の払戻しを回避し、医療機関としての経営の安定性・継続性を図ろうとする動きがあるが、同族色の強い出資額限度法人では、社員の退社時に出資払込額で出資の払戻しが行われた場合、残存社員に法人の含み益相当部分が移転したとみなされるため「みなし贈与課税」の対象となる(事前照会・16年6月16日、税務通信No.2828・No.2831)。

そのため、額面での増資を行って新たに社員を募り、同族要件をクリアするという方法が考えられているが、現行の医療法とそれを前提とした「出資額限度法人の課税関係」による取扱いの考え方からすると、額面で出資した加入社員がみなし贈与課税(または所得課税)の対象になってくるといえそうだ。

社員の退社があった場合の残存社員へのみなし贈与課税を避けるには、増資をして同族出資比率50%以下等の要件をクリアするしかないが、加入社員の方に贈与課税等の問題が生じてくるわけで、そうなると出資額限度法人への移行は進まないともいわれる。現行の医療法で、出資額限度法人から、これまでの出資持分に応じた払戻しをする法人への後戻りが禁止されていない以上、みなし贈与課税等の問題が生じることになるようだ。出資額限度法人が増資をする目的は何か、その実質が問われるということになりそうで、来年の医療制度改革とあわせ、今後の動向が注目されるところだ。







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