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国税庁 スキャナ保存のための申請書様式を公表

 

本年4月1日より、いわゆるe−文書法の施行と同時に、国税関係では電子帳簿保存法の一部改正が施行されており、これまで現物での保存が義務づけられていた帳簿書類のうち、記載金額が3万円未満の契約書や領収書について、新たにスキャナー取り込みによる電子画像の保存が可能となっている。

 スキャナ保存を行うためには、専用の承認申請書(第3号)を税務署長へ提出しなければならないが、国税庁は、3月11日、「「電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」(平成17年2月28日 課総4−6他)を公表し、スキャナ保存の承認申請様式を明らかにした。

 承認申請書は、実際にスキャナ保存に切り替える5ヶ月前までに提出する必要があることから、最短で法施行日である4月1日に提出した場合、本年の9月2日から実施できることとなる。








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