中小企業新事業活動促進法で措置法適用要件が変更〜新法施行後開始事業年度前までに手続き必要に
現在、国会で審議されている中小企業支援3法の統合に伴い、税制の特例措置においても適用要件の見直しが行われている。これまでの中小企業支援関係の法律による同族会社の留保金課税の停止特例等については、統合後の新法「中小企業新事業活動促進法」の施行日以後に開始する事業年度から新法で運用されることになるため、新法の適用を受ける法人は、新たに経営計画書を提出するなどの手続きが必要となってくる。
平成18年3月決算法人までは旧法の承認事業者として引き続き適用となるが、18年4月決算法人以降は新法による承認の取り直しが必要となり、新法施行後すみやかに手続きを行うことになろう。したがって、3月決算法人の場合、18年4月1日前までに新法による計画承認を受けていれば、措置法特例が延長された場合、19年3月期でも不適用を受けられることになる。
一方、欠損金の繰戻し還付の不適用特例の適用除外措置については、平成17年度税制改正で、適用対象が設立後5年内の中小企業者に限られることとされている。還付の対象になるのは17年3月期決算法人までとされ、前倒しで不適用の適用除外特例が廃止されることになった。このほか、今回の中小企業新法に関しては、事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却等などの特例措置についても影響してくるので留意したい。
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