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帳簿の不提示は仕入税額控除に加え青色申告承認も取消しに

 

消費税の税務調査時の帳簿書類の不提示も、青色申告承認の取消事由に該当するか否かが争われた事件で最高裁(横尾和子裁判長)は、帳簿の提示を求められたにもかかわらず提示を拒むのは、財務省令が定める帳簿書類の備付け、記録又は保存に従っていないことになり、青色申告承認の取消事由に該当すると判断、納税者の上告を棄却した。

 帳簿の不提示が消費税の仕入税額控除の取消事由になることは一般化しているが、この事案は消費税の更正処分をめぐる事案で、帳簿の不提示が法人の青色申告承認の取消事由に該当する旨を最高裁が初めて判断したもの。発端は消費税の仕入税額控除の可否が争われたケースとほぼ同様で、税務調査の際に税務職員が帳簿書類の提示を求めたものの、調査理由の開示がないことなどを理由に調査に協力せず、帳簿書類の内容を確認できなかったことが発端になっている。

 そこで原処分庁が、青色申告に係る帳簿書類の備付け、記録が法人税法126条1項に従って行われていないと判断、青色申告承認の取消処分さらに消費税の仕入税額控除も否認した上で消費税の更正処分をするとともに、過少申告加算税の賦課決定処分をしたため、納税者がその取消しを求めて上告審まで争ってきた事案だ。

 これに対して最高裁は、適法な帳簿等の提示に応じがたいとする理由も格別なかったのに、帳簿等の提示を拒み続けたと認定。その結果、調査時点で帳簿等を保管していたとしても、法人が税務調査の際に適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していない場合は青色申告法人の帳簿書類を定めた法人税法126条1項に違反し、青色申告の承認の取消しを定めた同法127条1項1号に該当すると指摘、上告を棄却している。つまり、帳簿を保管していても、税務調査時に正当な理由もないままに提示を拒否すれば消費税の仕入税額控除も取り消され、青色申告承認も取り消されるということだ。

(2005.03.10 最高裁判決、平成16年(行ヒ)第228号)







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