今般、全国銀行協会では、キャッシュカードのICカード化などの防止策に加え、被害者救済のために、偽造キャッシュカードによる預金の不正引き出しの事実があった場合には、法律上の被害者である銀行が警察に被害届を出し、証明書の交付を受け、それを預金者に取り次ぐという対応をとることとし、会員銀行に通知したことを会長会見で明らかにした。 これにより、今後は、被害者が雑損控除の適用を受けることが可能となってくる。