中島祥貴税理士事務所。港区を中心に南関東をカバー。「企業パートーナー」を経営理念とし、お客様に安心と信頼の税務・会計サポートを提供しております。

  
中島祥貴税理士事務所

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贈与等により取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得の取得費の取扱いについて
 

 〔取得費に係る留意点〕
@ 譲渡資産とそれ以外の資産を同時に名義書換えした場合は、その費用を贈与等の時の時価等で合理的に按分したうえで、譲渡資産に対応するもののみが取得費に算入されます。
A 収入金額の5%を概算取得費としている場合には、これに登記費用等を加算することはできません。なお、この取扱いを適用した結果、実額が「概算取得費」を超過していた場合は、実額に変更して適用することが認められます。
〔償却費及び減価の額の取扱い〕
  取扱いが変更されるのは譲渡所得の「取得費」であって、「取得価額」ではありません。したがって、取得費から控除される償却費の計算については、次のとおりとなります。
@  業務用資産 
  償却費の計算に変更はないので、相続等により取得した資産を譲渡した場合の取得費は、登記費用等について償却費累計額を控除しないで計算します。
  また、不動産所得や事業所得などの金額の計算上、登記費用等についての償却費を必要経費に算入することはありません。
A  非業務用資産 
  減価の額は償却費の計算方法に準じて計算されますが、所得税法施行令第85条は資産の取得に要した金額等について減価の額を計算することとされていますので、相続等により取得した資産を譲渡した場合の取得費は、登記費用等についての減価の額も控除することになります。







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