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中小企業三法の統合では留保金課税停止措置に留意

 

 法案によれば、同族会社の留保金課税の停止措置を定めた措置法68条の1項3号が削除されることから、試験研究費と開発費の合計額が収入金額の3%超である場合に留保金課税が不適用とされていた措置が平成17年4月14日以降に開始する事業年度では受けることができなくなる。
 しかし、一方で、税制改正法案では、中小企業新事業活動促進法の施行後は、同法に規定される「経営革新計画」の承認を受けることで、留保金課税の停止措置を受けることができる旨が手当てされているので、両法案の成立後に具体的な取扱い関係がどのようになるか注視する必要があるだろう。





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