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合併により人口30万人超となった自治体には5年間事業所税を非課税に
 

自治体に係るいわゆる合併特例法の適用期限が本年3月末に迫っていることから、駆け込み的な合併が増加しているが、今般の「平成の大合併」により、新たに人口が30万人を超えることとなる市も出てきている。
 通常は、こうした市が政令で事業所税の指定都市とされた場合には、その市に所在する事業者は新たに事業所税を負担しなければならないこととなるが、合併特例法の規定により、事業所税の非課税自治体同士が合併して人口30万人以上の市となった場合には、原則として合併が行われた日から起算して5年を経過する日までは事業所税の課税を行わないこととしているので確認しておきたい。






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