17年度改正 特定口座内株式の無価値化でみなし譲渡損を認める特例
現在、国会で審議中の平成17年度税制改正法案では、特定口座内に保管されている株式について、1)発行会社の上場廃止等により、特定口座に留め置くことができなくなった場合に、新たに証券会社の開設する「特定管理口座」へ移管(特定管理株式)、2)その後、発行会社が解散して清算が結了等した場合には、その事実をもって「特定管理株式を譲渡したもの」とみなし、無価値化による損失は「特定管理株式を譲渡したことによる譲渡損失」とみなす、という特例が盛り込まれている(改正措法37の10の2)
通常、株式がその価値を喪失して“紙屑”となったとしても、それは投資家の自己責任に帰し、その潜在的な損失は譲渡をして損失を実現しない限りは、譲渡損失とは認められないところ、特定口座で管理されていた株式についてだけ、それを認めるという特例であり、特定口座の利用促進に繋がるものとして期待されている。
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