居住用財産の譲渡損失特例の取扱いで注意〜通算・繰越は可能でも純損失繰戻し還付は不可
平成16年度税制改正により、土地建物等の譲渡所得に係る損益通算・繰越控除が原則として廃止される中、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」(措法41の5)又は「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」(措法41の5の2)の対象となる居住用財産の譲渡に関しては、例外的に損益通算・繰越控除が認められている。
しかし、譲渡損の生じた年における純損失に含まれる特例対象の居住用財産の譲渡損部分(特定純損失)については、税制改正前の「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度」(旧措法41の5)とは異なり、純損失の繰戻し還付の対象とはならない点に注意が必要である。
また、先頃公表された譲渡所得に係る措置法通達の改正では、居住用財産の譲渡に係る上記2つの特例に関して取扱いが整備されているので併せて留意したい。
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