法人住民税の均等割では市町村の合併に注意
法人住民税の均等割を計算する場合においては、合併日をまたいだ事業年度の場合、消滅する市町村に事業所を有している法人は、事業年度開始日から合併日の前日までと、合併日から事業年度終了日までに区切って月割り計算することとなる。
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居住用財産の譲渡損失特例では借入金の繰上返済に留意
平成16年度の税制改正により、土地建物等の譲渡所得に係る損益通算・繰越控除が原則として廃止される中、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」(措法41の5)又は「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」(措法14の5の2)の対象となる居住用財産の譲渡に関しては、例外的に損益通算・繰越控除が認められている。
ところで、措置法41の5の制度については買換資産に、措置法41の5の2の制度については譲渡資産に、それぞれ償還期間等が10年以上の住宅借入金等があることが要件とされているが、昨今の超低金利を反映して借入金等について「繰上返済」を行うケースも多いだろう。
しかし、先頃公表された譲渡所得に係る改正措置法通達によれば、繰上返済によって償還期間等が10年未満となる場合には、制度の適用がない旨の取扱いが新設されているので、留意する必要がある。
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