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農地等に係る相続・贈与税の納税猶予特例

 農地等に係る相続・贈与税の納税猶予特例とは、農地等の相続、贈与を受けた者が農業を継続する場合には納税の猶予が受けられる制度。平成17年度税制改正では、同特例について、すでに贈与税の納税猶予特例の適用を受けている者が、特例適用農地等のすべてを一定の農業生産法人に使用貸借させる場合は、特例が継続される措置が講じられる。これは、贈与税に限られた措置で、平成17年4月1日から20年3月31日までの間に使用貸借するなど一定の要件に該当する場合に認められる。
 しかし、相当期間、耕作の目的に供されない場合は、納税猶予特例の適用対象から外れることになる。






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