17年度改正法案 人材投資促進税制の基本事項が明らかに
2月4日に国会に提出された税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律(案)により、個人や法人が「教育訓練費」支出を増加させた場合に税額控除の適用を受けることができる「教育訓練費の額が増加した場合の法人税額(所得税額)の特別控除」の基本事項が明らかとなった(改正措法10の7、42の12、68の15の2)。
法案によれば、教育訓練費の額は、「所得の金額の計算上損金の額に算入される」との損金要件が付され、かつ、「その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額」とされており、国や自治体などが企業向けに交付している人材育成支援のための補助金や助成金等が含まれるものと考えられる。
同制度の適用は、法人の場合には、平成17年4月1日から平成20年3月31日の間に開始する各事業年度、個人の場合には、平成18年から平成20年までの各年とされており、3年間の時限措置となっている。
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