最高裁 ゴルフ会員権の名義書換手数料を資産取得した費用と認定〜贈与、相続、遺贈にも、ゴルフ会員権以外の資産に判断の適用も
贈与により取得したゴルフ会員権の譲渡に係り、贈与を受けた際に支払った名義書換手数料が、資産の取得費として認められるか否かが争点となっていた訴訟で、最高裁は、「取得費として認められない」とした東京高裁の判決を棄却、名義書換手数料を「取得に要した金額」と認定し、納税者の主張を認める判決を行った(平成13年(行ヒ)第276号)。
本件は、贈与により取得したゴルフ会員権を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算について、所得税法60条1項の「その者が引き続きこれを所有していたものとみなす」という規定により、所有権移転のために支払った費用があったとしても、無視せざるを得ないとした課税当局の更正処分を巡って争われていたもの。
判決では、譲渡所得の金額の算定において、資産取得後の支出である中間の付随費用が「資産の取得に要した金額」に当たると解すべき、としている。この取扱いは、所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において適用されると考えられ、贈与に限らず同法60条1項に規定されている相続、遺贈にも、また、資産についてもゴルフ会員権に限定されないで適用できることから、16日からの確定申告にも影響を与える判決と言えよう。
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